【宅建過去問】(平成23年問34)重要事項の説明・契約書面
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
- 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- 37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。
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正解:1
1 誤り
登記された権利の種類・内容などは、35条書面の記載事項である(宅地建物取引業法35条1項1号)。しかし、37条書面については、記載事項とされていない(宅地建物取引業法37条)。
本肢は、37条書面に関し「記載しなければならない」とする点が誤っている。
■類似過去問(35条書面:登記された権利)
内容を見る
説明事項(登記された権利の種類・内容)(宅建業法[11]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-35-2 | 抵当権が設定されているときは、契約日までに抹消される予定であっても、抵当権の内容について説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 23-34-1 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。 | × |
3 | 15-37-4 | 抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から差押えを告げられなかった場合は、重要事項として説明する義務はない。 | × |
4 | 13-36-1 | マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。 | × |
5 | 09-38-2 | 抵当権の登記に関し、売主には内密にするよう依頼されたにも関わらず、重要事項として買主に説明することは、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
6 | 07-41-1 | 宅地の引渡し時までに抹消予定の登記された抵当権については、重要事項説明を省略できる。 | × |
7 | 06-41-1 | マンションの所有者については登記名義人を説明したが、抵当権については説明しなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
8 | 05-44-4 | 表示登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | 04-40-4 | 表題部所有者については説明したが、移転登記の申請時期は説明しなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
■類似過去問(37条書面:登記された権利)
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宅建業法[12]3
記載事項でないもの(登記された権利)
記載事項でないもの(登記された権利)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-34-1 | 登記された権利の種類等は37条書面の記載事項である。 | × |
2 | 13-35-2 | 登記された権利の種類等は37条書面の記載事項ではない。 | ◯ |
2 正しい
37条書面に記名・押印するのは、宅建士でなければならない(宅地建物取引業法37条3項)。しかし、37条書面を作成する人間については、特に限定されていない。したがって、宅建士以外の者が作成しても問題はない。
■類似過去問(37条書面:作成者)
内容を見る
37条書面(作成者)(宅建業法[12]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-34-2 | 37条書面の作成を宅建士でない従業員に行わせることができる。 | ◯ |
2 | 21-36-1 | 37条書面を宅建士に作成・記名押印させたが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
3 | 14-38-2 | 37条書面は、取引契約書とは別個のものであるので、必ず取引契約書とは別に作成・交付しなければならない。 | × |
3 正しい
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項である(宅地建物取引業法37条2項1号、1項10号)。
■類似過去問(37条書面:天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)
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任意的記載事項(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-39-4 | 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | 25-31-ウ | 建物の売買に関し、定めがあるときは、記載が必要。 | ◯ |
3 | 23-34-3 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
4 | 18-37-ウ | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
5 | 11-35-2 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
6 | 02-49-2 | 不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
4 正しい
37条書面に記名・押印する者は宅建士でありされすればよい(宅地建物取引業法37条3項)。35条書面と同一の宅建士である必要はないし、専任の宅建士である必要もない。
■類似過去問(35条書面:記名押印者)
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重要事項説明の方法(記名・押印者)(宅建業法[11]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅建士は専任の宅建士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅建士は専任の宅建士でなければならない。 | × |
2 | 26-35-3 | 宅建士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印できるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |
3 | 25-44-ウ | 35条書面・37条書面の記名押印者は、専任の宅建士でなければならない。 | × |
4 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
5 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面と同一の者でなければならない。 | × |
6 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
7 | 18-36-4 | 建物の貸借の媒介であっても、宅建士は35条書面に記名押印する必要がある。 | ◯ |
8 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
10 | 10-39-2 | 複数の宅建業者が媒介した場合、いずれかの業者の宅建士が記名押印すればよい。 | × |
■類似過去問(37条書面:記名押印者)
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37条書面(記名・押印者)(宅建業法[12]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-29-1 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
2 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
3 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
4 | 26-40-イ | 37条書面の交付に当たり、宅建士をして、書面に記名押印の上、内容を説明させなければならない。 | × |
5 | 26-42-イ | 媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅建士をして記名押印させる必要はない。 | × |
6 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
7 | 25-44-ウ | 35条書面・37条書面の記名押印者は、専任の宅建士でなければならない。 | × |
8 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
9 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
10 | 22-37-2 | 37条書面を公正証書で作成する場合、宅建士の記名押印は不要である。 | × |
11 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同一の者でなければならない。 | × |
12 | 21-35-1 | 37条書面には、法人の代表者が記名・押印しなければならない。 | × |
13 | 21-36-1 | 宅建士が37条書面を作成、記名押印したが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
14 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
15 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
16 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
17 | 17-40-2 | 37条書面には、専任でない宅建士が記名押印してもよい。 | ◯ |
18 | 15-37-1 | 37条書面に宅建士が署名すれば、押印は省略できる。 | × |
19 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
20 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
21 | 10-43-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならず、違反すると指示処分を受け、罰金に処せられることがある。 | ◯ |
22 | 08-38-3 | 37条書面に専任でない宅建士をして記名押印させた場合、宅建業法に違反する。 | × |
23 | 05-37-3 | 37条書面には宅建士の記名押印が必要で、建物賃貸借の媒介でも省略できない。 | ◯ |
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