【宅建過去問】(平成24年問13)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
- 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
- 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。
正解:2
共用部分の変更・管理
区分所有建物において、共用部分の変更や管理については、以下のルールがあります。
1 正しい
共用部分の保存行為は、各区分所有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項但書)。
■類似過去問
内容を見る
共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-13-3 | 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 | × |
2 | 24-13-1 | 保存行為は、各区分所有者が単独で可能。 | ◯ |
3 | 09-13-1 | 共用部分の保存行為については、いかなる場合でも各区分所有者が単独で行うことができる。 | × |
4 | 07-14-3 | 保存行為をするには、区分所有者・議決権の各過半数による集会の決議が必要。 | × |
2 誤り
共用部分の重大な変更については、原則として、区分所有者数・議決権の各3/4以上の多数による集会の特別決議が必要です(区分所有法17条1項本文)。ただし、「区分所有者の定数」については、規約で過半数まで減ずることができます(同項但書)。
本肢は、「議決権」を軽減することができるとしている点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る
共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
重大変更 | |||
1 | R02-13-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。 | × |
2 | 24-13-2 | 共用部分の重大な変更につき、規約で、区分所有者の定数・議決権を過半数まで減ずることができる。 | × |
3 | 12-13-3 | 共用部分の重大な変更につき、集会の決議以外の方法で決することはできない。 | ◯ |
4 | 07-14-1 | 共用部分の重大な変更につき、規約で、議決権を過半数まで減ずることができる。 | × |
5 | 02-14-4 | 共用部分の重大な変更につき、規約で、区分所有者の定数を減ずることはできない。 | × |
軽微変更 | |||
1 | 10-13-2 | 共用部分の軽微な変更については、区分所有者の定数・議決権の各過半数による集会の決議で決する。 | ◯ |
特別の影響を受ける所有者の承諾 |
3 正しい
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します(区分所有法26条2項前段)。管理者の行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合に応じて各区分所有者に帰属します(同法29条1項)。
例えば、共用部分の修理につき、管理者が工務店と交渉し請負契約を締結した場合、その契約の効果は、共用部分の持分の割合に応じて各区分所有者に帰属することになります。
■類似過去問
内容を見る
管理者の権限(区分所有法[02]2(3))
区分所有者の責任(区分所有法[02]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理する。 | ◯ |
2 | 13-15-3 | 管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。 | × |
3 | 12-13-4 | 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-13-3 | 共用部分に関する管理費用の負担は、規約に定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。 | ◯ |
2 | 04-16-3 | 管理者の行為に関する責任負担は、規約の定めに関わらず、共用部分の持分に応じて決まる。 | × |
4 正しい
各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(区分所有法19条)。
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