【宅建過去問】(平成24年問17)都市計画法(開発許可)(組合せ問題)
次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
- ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為
- イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為
- ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
正解:3
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートに従って考えましょう。手間を減らし、正解を確実にすることができます。
ア 許可は不要
公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です(同法29条1項3号)。
図書館は、このリストに含まれています。したがって、いかなる区域においても開発許可を受ける必要はありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
公益上必要な建築物に該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | 24-17-ア | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 19-20-イ | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 18-19-2 | 市街化調整区域/図書館/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 13-18-1 | 図書館→開発許可が不要。 | ◯ |
5 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | 17-18-4 | 博物館→規模によっては開発許可が必要。 | × |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域/公民館/4,000㎡→開発許可が必要。 | × |
3 | 15-18-4 | 準都市計画区域/公民館/5,000㎡→常に開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 09-18-1 | 市街化区域/変電所/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | ◯ |
公益上必要な建築物に該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | 25-16-3 | 市街化区域/診療所/1,500m2→開発許可が必要。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 26-16-ア | 市街化調整区域/国が設置する病院/1,500㎡→知事との協議が必要。 | ◯ |
3 | 24-17-イ | 準都市計画区域/病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
学校 | |||
1 | 18-19-3 | 準都市計画区域/専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 13-18-4 | 大学→開発許可が不要。 | × |
3 | 09-18-4 | 市街化調整区域/私立大学/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
4 | 05-18-2 | 市街化調整区域/私立大学の野球場/1ha以上→開発許可が不要。 | × |
イ 許可が必要
■公益上必要な一定の建築物
(肢ア参照。)
病院は、公益上必要な一定の建築物のリストに含まれていません。したがって、病院を建築する目的であるというだけで、開発許可が不要になることはありません。
■許可不要の小規模開発
続いて面積要件をチェックします。準都市計画区域内において開発許可が不要となるのは、面積が3,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
本肢の開発行為の規模は4,000㎡ですから、開発許可を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
公益上必要な建築物に該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | 24-17-ア | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 19-20-イ | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 18-19-2 | 市街化調整区域/図書館/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 13-18-1 | 図書館→開発許可が不要。 | ◯ |
5 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | 17-18-4 | 博物館→規模によっては開発許可が必要。 | × |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域/公民館/4,000㎡→開発許可が必要。 | × |
3 | 15-18-4 | 準都市計画区域/公民館/5,000㎡→常に開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 09-18-1 | 市街化区域/変電所/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | ◯ |
公益上必要な建築物に該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | 25-16-3 | 市街化区域/診療所/1,500m2→開発許可が必要。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 26-16-ア | 市街化調整区域/国が設置する病院/1,500㎡→知事との協議が必要。 | ◯ |
3 | 24-17-イ | 準都市計画区域/病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
学校 | |||
1 | 18-19-3 | 準都市計画区域/専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 13-18-4 | 大学→開発許可が不要。 | × |
3 | 09-18-4 | 市街化調整区域/私立大学/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
4 | 05-18-2 | 市街化調整区域/私立大学の野球場/1ha以上→開発許可が不要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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市街化区域 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
7 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
9 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
6 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
ウ 許可が必要
■農林漁業用建築物
農林漁業用の建築物なので、開発許可が不要になるようにも思えます。しかし、農林漁業用の建築物について、特例扱いを受けるのは、市街化区域以外の区域に限られます(都市計画法29条1項2号、2項1号)。
本肢は、市街化区域内の行為ですから、農林漁業用の建築物であるという理由では、許可不要になりません。
■面積要件
つぎに問題になるのが、面積要件です。市街化区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が1,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
本肢の行為の規模は1,500㎡ですから、開発許可を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域を問わない | |||
1 | 13-18-2 | 区域に関わらず/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域/農林漁業者の居住用建物/1,200㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 24-17-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 19-20-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が不要。 | × |
6 | 18-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 17-18-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 14-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
9 | 14-19-2 | 市街化区域/農業用建築物→開発許可が不要。 | × |
10 | 09-18-2 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
11 | 05-18-3 | 市街化区域/畜舎/1,100㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-17-2 | 市街化調整区域/農産物貯蔵施設→開発許可が不要。 | × |
2 | 15-18-1 | 市街化調整区域/農産物加工施設/500㎡→開発許可が不要。 | × |
3 | 12-20-2 | 市街化調整区域/農産物加工施設→開発許可が不要。 | × |
4 | 10-18-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
5 | 06-19-2 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
6 | 04-20-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | 11-18-4 | 区域区分の定めがない都市計画区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
7 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
9 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
6 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
まとめ
以上より、開発許可を受ける必要のある開発行為は、肢イとウです。正解は、肢3。