【宅建過去問】(平成24年問22)農地法
農地法(以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
- 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
- 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解:4
1 正しい
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(農地法2条1項)。現況を基準に判断しますから、登記簿上の地目は関係がありません。
本肢の土地は、登記簿上の地目は山林であるものの、実際には耕作の目的に供されているわけです。この土地は、農地法上の「農地」に該当します。
■類似過去問
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「農地」の定義(農地法[01]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
2 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
3 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
4 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
5 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
6 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
7 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
8 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
9 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
10 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
11 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
12 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
13 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
14 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
15 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
17 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
2 正しい
3条許可を受けずにした売買契約は無効です。所有権移転の効力は生じません(農地法3条7項)。
5条許可の場合も同様です(同法5条3項、3条7項)。
■類似過去問
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無許可行為(農地法[02]3、農地法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-22-3 | 3条又は5条の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
2 | 24-22-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
3 | 18-25-3 | 3条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
4 | 13-23-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
5 | 06-27-1 | 5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
6 | 02-26-2 | 農地法の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
3 正しい
市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合、4条許可は不要です。あらかじめ農業委員会に届け出るだけで済みます(同法4条1項8号)。
■類似過去問
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4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
2 | 24-22-3 | 市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
3 | 14-23-1 | 市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。 | × |
4 | 05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | 27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 09-21-2 | 市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
5 | 09-21-3 | 市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
3 | 20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |
4 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
5 | 12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 誤り
一時的な転用とはいえ、転用であることに変わりはありません。したがって、一時的に借り受ける場合であっても、転用目的での権利移転に該当します。
本肢の場合、5条許可が必要です。
■類似過去問
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一時的な転用(農地法[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-21-4 | 農地を砂利採取地として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
2 | 24-22-4 | 農地を砂利採取地として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
3 | 20-24-2 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可が必要。 | ◯ |
4 | 17-25-1 | 農地を資材置場として一時的に貸付→いかなる場合も許可は不要。 | × |
5 | 14-23-3 | 調整区域内の農地を資材置場として6か月間貸付→許可は不要。 | × |
6 | 10-24-2 | 市街化区域外の農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
7 | 08-17-2 | 市街化区域外の農地を臨時駐車場として6ヵ月間貸し、その後農地として利用→許可が必要。 | ◯ |
8 | 06-27-3 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
9 | 05-26-2 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
1+
(1)類似問題の4(内容をクリックして)は○で宜しいでしょうか?
平成24年問22肢1と平成20年問24肢1に御質問をいただき、ありがとうございました。
「■類似過去問(「農地」の定義)」において、上の2肢の◯×が逆になっていました。
御指摘の通り、平成24年問22肢1が◯、平成20年問24肢1が×というのが正しい記述です。
この点については、修正を完了しております。
この度は、御指摘ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
(3)類似問題13の正誤は正しいですか?
かんな様
講師の家坂です。
勉強、お疲れ様です。
御指摘いただいた肢3の類題13ですが、
「市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。」
というのは、正しい記述です。
したがって、正誤の欄は、「◯」と表示しなければなりません。
それにも関わらず、「×」としていたのは、誤りです。
申し訳ありません。
この誤りについては、すでに訂正いたしました。
この度は御指摘ありがとうございます。
これにこりず、今後とも当サイトを御利用ください。
よろしくお願いいたします