【宅建過去問】(平成24年問31)契約書面(37条書面)
宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。
- A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。
- A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。
- A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
- A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。
正解:4
1 違反しない
宅建業者が自ら当事者(売主)として契約を締結した場合、37条書面を交付しなければならないのは、契約の相手方(買主)です(宅建業法37条1項)。
しかし、法の規定は、「書面を必ず交付しなければならない」相手を示しているに過ぎません。言い換えれば、これ以外の人に書面を交付することが禁じられているわけではないのです。したがって、買主に加えて、その代理人である宅建業者B社にも37条書面を交付することは、何ら違法ではありません(むしろ、丁寧な仕事をしているだけ)。
■類似過去問
内容を見る
37条書面の交付相手(自ら売主・買主となるケース)(宅建業法[12]1(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
自ら売主 | |||
1 | R02-33-3 | Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
2 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |
3 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
4 | 30-29-1 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
5 | 28-41-2 | 宅建業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、37条書面を交付するとともに、その内容について宅建士をして説明させなければならない。 | × |
6 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
7 | 26-42-ア | 宅建業者Aが売主として宅建業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、宅建士をして書面に記名押印させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名押印を省略することができる。 | × |
8 | 24-31-1 | 自ら売主の場合→相手方+相手方の代理人宅建業者に交付:業法に違反しない。 | ◯ |
自ら買主 | |||
1 | 30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |
2 | 29-40-4 | 宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。 | × |
3 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、売主に対して37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
2 違反しない
「手付金等の保全措置の概要」は、37条書面の記載事項に含まれていません(宅建業法37条1項参照)。
※重要事項説明書(35条書面)では、売買における重要事項とされています(同法35条1項10号)。
■類似過去問
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記載事項でないもの(手付金等の保全措置の概要)(宅建業法[12]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-38-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。 | ◯ |
2 | 24-31-2 | 手付金等の保全措置の内容を37条書面に記載しなかった。 | ◯ |
3 | 02-40-2 | 手付金等の保全措置につき、35条の重要事項として説明したが、37条書面には記載しなかった。 | ◯ |
3 違反しない
「宅地又は建物を特定するために必要な表示」について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行います(宅建業法37条1項2号、解釈・運用の考え方)。
■類似過去問
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必要的記載事項(宅地又は建物を特定するために必要な表示)(宅建業法[12]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-36-ア | 宅地建物取引業者は、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。 | ◯ |
2 | 24-31-3 | 37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示につき、重要事項説明において使用した図書の交付により行った。 | ◯ |
3 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
4 違反する
(肢2の表を参照。)
「引渡しの時期」は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項4号)。
居住用建物の貸借の媒介を行う場合、建物の引渡しの時期を37条書面に記載する必要があります。
■類似過去問
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必要的記載事項(引渡しの時期)(宅建業法[12]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
2 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
3 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
4 | 30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に建物の引渡しの時期を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
5 | 29-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
6 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
7 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
8 | 26-40-ウ | 自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅建業者であっても、37条書面に引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
9 | 25-35-イ | 建物の引渡しの時期は、建物貸借契約における37条書面の必要的記載事項である。 | ◯ |
10 | 24-31-4 | 貸借で記載義務なし。 | × |
11 | 22-37-3 | 業者間の売買で記載を省略。 | × |
12 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
13 | 18-41-4 | 未確定なため記載を省略。 | × |
14 | 13-39-3 | 引渡時期を定めなかったため、重要事項説明書にはその旨記載・説明したが、契約書面には記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
15 | 10-43-2 | 契約時に完成時期が未確定の場合で、買主の了解を得たときは、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
16 | 02-49-1 | 工事完了前の物件で、完成時期が未定の場合、買主の承諾を得て、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
1+
いつもお世話になっております。
今のホームページを読みにくいんですよ(泣)
もとのほうがはよかったんですけど。
じょ様
講師の家坂です。
見やすく、そして分かりやすくなるように整理しているつもりなのですが、見にくくなっているでしょうか?
どの点に問題があるか、具体的に教えていただけると助かります。