【宅建過去問】(平成25年問28)媒介契約
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
イ A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
ウ A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解:2
ア 誤り
専任媒介契約に基づき売買契約が成立したとき、宅建業者は、以下の事項を指定流通機構に通知する必要があります(宅建業法34条の2第7項、同法施行規則15条の13)。
■類似過去問
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指定流通機構への登録(契約成立時の通知)(宅建業法[10]4(3)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-2 | 専任媒介契約を締結した場合、売買契約が成立しても、引渡しが完了していなければ、指定流通機構に通知する必要はない。 | × |
2 | 25-28-ア | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立日、売主・買主の氏名の通知が必要。 | × |
3 | 24-29-1 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
4 | 23-31-4 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、指定流通機構に対する通知義務なし。 | × |
5 | 21-32-4 | 専任媒介契約の場合、売買契約が成立し物件の引渡しを完了した後、遅滞なく、指定流通機構に通知。 | × |
6 | 20-35-ウ | 通知事項は、宅地の所在・取引価格・契約年月日。 | × |
7 | 16-45-1 | 指定流通機構に通知しないと指示処分の対象。 | ◯ |
8 | 15-43-1 | 報酬を受領するまでは、指定流通機構への通知義務なし。 | × |
9 | 10-45-3 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
イ 正しい
宅建業者が価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにする義務を負っています(宅建業法34条の2第2項)。
※依頼者の請求がない場合でも、根拠を明らかにする必要があります。
■類似過去問
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価額につき意見を述べる場合(宅建業法[10]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-33-3 | [宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。]Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
2 | 25-28-イ | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
3 | 24-29-4 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
4 | 19-39-2 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
5 | 16-39-3 | 依頼者の請求がなければ、価額・評価額に関する意見につき、根拠を明らかにする義務はない。 | × |
6 | 13-38-3 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
7 | 12-36-3 | 価額について意見を述べる場合に、根拠を明らかにしなかったとき、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
8 | 09-36-1 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を書面により明らかにしなければならない。 | × |
9 | 06-47-2 | 評価額について意見を述べるときは、依頼者の請求がなくても、必ず根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
10 | 01-46-2 | 依頼者の希望価額と宅建業者が適正と考える評価額とが異なる場合、同種の取引事例等その根拠を明らかにして、依頼者に対し意見を述べることができる。 | ◯ |
ウ 正しい
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません(宅建業法34条の2第3項)。また、専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られます(同条4項本文)。更新後の契約有効期限も3か月を超えることはできません(同項但書)。
■類似過去問
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専任媒介契約(更新)(宅建業法[10]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
2 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
3 | 25-28-ウ | 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるが、更新時から3月を超えることができない。 | ◯ |
4 | 22-33-2 | 当初の有効期間2カ月の場合、更新後の有効期間も2カ月が限度。 | × |
5 | 19-39-4 | 自動更新の特約が可能。 | × |
6 | 16-39-2 | 宅建業者には更新に応じる義務がある。 | × |
7 | 15-43-4 | 依頼者の申出があった場合、3月を限度として更新可能。 | ◯ |
8 | 14-34-3 | 当初期間は3カ月が限度、依頼者の申出があれば、3カ月ごとに更新可能。 | ◯ |
9 | 13-38-4 | 依頼者の承諾を契約時に得ておけば、自動更新の特約が可能。 | × |
10 | 11-37-1 | 自動更新の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
11 | 09-36-3 | 依頼者が宅建業者であれば、自動更新の特約が可能。 | × |
12 | 04-39-3 | 専任媒介契約は、有効期間が満了し、依頼者から更新拒絶の申出がないときは、更新されたとみなされる。 | × |
13 | 01-46-3 | 契約締結時に合意があれば、契約期間満了時に依頼者の申出がなくても、更新される。 | × |
まとめ
正しいのは、イとウの二つです。正解は、肢2。
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