【宅建過去問】(平成25年問39)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
- 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
正解:1
1 正しい
苦情の解決は、保証協会の必要的業務の一つです(宅建業法64条の3第1項1号)。
苦情解決業務の具体的な流れを見ておきましょう(同法64条の5)。
保証協会は、社員の取り扱った取引に関する苦情について解決の申出を受け付け、申出人に必要な助言をします。苦情の解決に必要があれば、社員に対し、文書・口頭による説明や資料の提出を求めます。また、苦情の申出と解決結果について、他の社員にも周知します。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-44-2 | 保証協会は、社員に対する苦情について、解決の申出・結果を社員に周知させる必要がある。 | ◯ |
2 | 25-39-1 | 保証協会は、社員に対する苦情について、解決の申出・結果を社員に周知させる必要がある。 | ◯ |
3 | 23-43-2 | 保証協会は、宅建業に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅建士については、法定講習で代替できる。 | × |
4 | 21-44-1 | 保証協会は、苦情解決の申出があったときは、申出・解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。 | ◯ |
5 | 21-44-4 | 保証協会には、一般保証業務と手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。 | × |
2 誤り
保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その社員の免許権者(国土交通大臣又は知事)に報告する必要があります(宅建業法64条の4第2項)。
つまり、加入について免許権者に報告するのは、保証協会です。宅建業者が報告するわけではありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-39-2 | 保証協会に加入した宅建業者は、直ちに、その旨を免許権者に報告しなければならない。 | × |
2 | 22-43-4 | 協会が、社員の加入前に、免許権者に報告。 | × |
3 | 21-44-3 | 協会が、免許権者が大臣か知事かによらず、加入の旨を国交大臣に報告。 | × |
4 | 19-44-4 | 加入した業者が、加入した旨を、免許権者に報告しなければならない。 | × |
3 誤り
弁済業務保証金が還付された場合(図の⑤)、保証協会は、供託所に還付額相当額を供託します(同⑧)その後で、保証協会は、社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知します(同⑨。宅建業法64条の10第1項)。それに応じて、社員は、保証協会に金銭で還付充当金を納付する義務を負うわけです(同⑩)。
社員である宅建業者が、還付充当金を供託所に供託するのではありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-36-3 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。 | × |
2 | 26-39-3 | 保証協会は、還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 | ◯ |
3 | 25-39-3 | 還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託。 | × |
4 | 20-44-2 | 還付充当金を供託所に供託。 | × |
5 | 11-44-3 | 還付充当金を供託所に供託。 | × |
4 誤り
保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を金銭で納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項1号)。
「加入の日から2週間以内」では、遅過ぎます。
■これ以降の手続
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(同法64条の7第1項)。この供託は、金銭以外に、国債証券、地方債証券その他の有価証券で行うこともできます(同法64条の7第3項、25条3項)。
※保証協会加入後に、新たに事務所を設置した場合は、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付すればOKです(同条2項)。本肢は、この知識とのヒッカケになっています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | 25-39-4 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
3 | 19-44-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
4 | 13-40-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
5 | 11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
6 | 07-49-1 | 保証協会加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |