【宅建過去問】(平成25年問41)従業者名簿・業務帳簿
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。
- 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
正解:2
1 誤り
業務に関する帳簿については、以下のような規制がされています(宅建業法49条、同法施行規則18条)。
「帳簿」は元々、ペーパーの帳簿を意味していました。しかし、現在では、それに限られません。必要事項がコンピュータのファイル・磁気ディスクに記録され、必要なときは紙面に印刷できるのであれば、目的は達成可能だからです。そこで、電磁的方法による帳簿の作成・保存が認められています。
本肢は、「帳簿への記載に代えることができない」とする点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(宅建業法[08]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
備付場所(事務所ごとに) | |||
1 | 29-35-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。 | × |
2 | 28-29-ウ | Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |
3 | 25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
4 | 25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
5 | 24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
6 | 22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
7 | 21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
8 | 20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |
9 | 18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | 16-45-4 | A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
11 | 15-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。 | × |
12 | 12-42-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 | × |
記載(取引のつど) | |||
1 | 29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
2 | 25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
3 | 25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
4 | 22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
5 | 21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
6 | 19-45-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 | ◯ |
7 | 18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
8 | 16-45-4 | A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
保存期間 | |||
1 | R01-40-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。 | × |
2 | 29-28-ア | Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。 | × |
3 | 24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
4 | 12-42-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
5 | 08-36-3 | [宅地建物取引業者A(個人)]Aは、その業務に関する帳簿を、その閉鎖後2年を経過したので焼却した。 | × |
6 | 02-38-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)保存しなければならない。 | × |
閲覧させる義務 | |||
1 | 28-29-ウ | Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |
2 | 20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |
監督・罰則 | |||
1 | 29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
2 | 27-43-4 | 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 | ◯ |
3 | 12-42-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。 | × |
4 | 02-38-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |
自ら貸主 | |||
1 | 29-35-1 | 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。 | × |
2 正しい
宅建業者は、事務所等の公衆の見やすい場所に、国土交通省令に定める標識を掲げる必要があります(宅建業法50条1項)。しかし、免許証については、掲示の義務はありません。
■類似過去問
内容を見る
免許証の掲示(宅建業法[08]3(3))
標識の掲示が必要な場所(宅建業法[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-41-2 | 免許証を掲示せず、標識のみ掲示。 | ◯ |
2 | 22-29-1 | 免許証と標識の双方を掲示する義務。 | × |
3 | 15-40-4 | 免許証を掲示せず、標識のみ掲示。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲事務所 | |||
1 | 25-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | ◯ |
2 | 22-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | × |
3 | 15-40-4/a> | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。 | ◯ |
▲継続的業務場所 | |||
1 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
▲物件所在地 | |||
1 | 26-28-2 | 分譲業者には物件所在地に標識を掲示する義務がある。 | ◯ |
2 | 24-42-ア | 販売代理業者にも物件所在地に標識掲示義務。 | × |
3 | 16-43-1 | 分譲業者・販売代理業者の双方が物件所在地に標識掲示義務。 | × |
4 | 14-42-2 | 販売代理業者は物件所在地に標識掲示する義務あり。分譲業者には義務なし。 | × |
5 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、800m離れた案内所には標識を掲示する必要がない。 | × |
▲分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
2 | 28-29-ア | 売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所には、標識を掲示する必要はない。 | × |
3 | 27-44-2 | 契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識が必要。 | ◯ |
4 | 23-42-イ | 売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所には、標識は不要。 | × |
5 | 18-42-4 | 売買契約の締結をしない案内所には、標識は不要。 | × |
6 | 13-43-3 | 分譲の際の現地案内所には、標識が必要。 | ◯ |
7 | 11-43-2 | 案内所で契約締結を行わない場合、標識は不要。 | × |
8 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、そこから800m離れた案内所には標識は不要。 | × |
9 | 11-43-4 | 標識の様式・記載事項は、契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一である。 | × |
10 | 09-42-1 | 契約行為等を行わない案内所にも、標識が必要。 | ◯ |
11 | 07-44-2 | 案内のみを行う現地案内所には、標識は不要。 | × |
▲代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-1 | 分譲業者が案内所に標識掲示義務。 | × |
2 | 26-41-1 | 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | 24-42-エ | 代理業者の設置する案内所には、標識が必要。 | ◯ |
4 | 21-42-2 | 媒介業者設置の案内所には、標識が必要。 | ◯ |
5 | 16-43-2 | 分譲業者・販売代理業者の双方が案内所に標識掲示義務。 | × |
6 | 14-42-1 | 分譲業者はモデルルームに標識掲示する義務あり。販売代理業者には義務なし。 | × |
7 | 09-42-3 | 契約行為等を行う案内所には、販売代理業者の標識とともに、分譲業者も標識を掲げなければならない。 | × |
8 | 06-39-4 | 販売代理業者は案内所に標識を設置し、売主名を明示しなければならない。 | ◯ |
9 | 05-48-4 | 販売代理業者は、案内所の見やすい場所に、専任の宅建士の氏名を表示した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
▲展示会 | |||
1 | 20-42-1 | 展示会で契約行為等を行わない場合、標識が必要。 | ◯ |
2 | 11-43-1 | 複数の業者が共同展示会を行う場合、全業者が自己の標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
(肢1の表参照。)
帳簿の記載は、取引のつど行う必要があります(宅建業法49条)。
翌月1日までに記載するのでは遅過ぎです。
■類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(宅建業法[08]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
備付場所(事務所ごとに) | |||
1 | 29-35-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。 | × |
2 | 28-29-ウ | Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |
3 | 25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
4 | 25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
5 | 24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
6 | 22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
7 | 21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
8 | 20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |
9 | 18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | 16-45-4 | A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
11 | 15-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。 | × |
12 | 12-42-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 | × |
記載(取引のつど) | |||
1 | 29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
2 | 25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
3 | 25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
4 | 22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
5 | 21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
6 | 19-45-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 | ◯ |
7 | 18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
8 | 16-45-4 | A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
保存期間 | |||
1 | R01-40-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。 | × |
2 | 29-28-ア | Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。 | × |
3 | 24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
4 | 12-42-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
5 | 08-36-3 | [宅地建物取引業者A(個人)]Aは、その業務に関する帳簿を、その閉鎖後2年を経過したので焼却した。 | × |
6 | 02-38-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)保存しなければならない。 | × |
閲覧させる義務 | |||
1 | 28-29-ウ | Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |
2 | 20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |
監督・罰則 | |||
1 | 29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
2 | 27-43-4 | 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 | ◯ |
3 | 12-42-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。 | × |
4 | 02-38-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |
自ら貸主 | |||
1 | 29-35-1 | 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。 | × |
4 誤り
宅建業者は、その従業者に従業者証明書を携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。また、従業者は、取引関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示する必要があります(同条2項)。
従業者が宅建士である場合でも、従業者証明書の携帯を宅建士証の携帯で代替することはできません。
■類似過去問
内容を見る
従業者証明書(携帯させる義務)(宅建業法[08]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-35-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。 | × |
2 | 28-38-イ | 従業者証明書の提示を求められたとしても、宅建業者の代表取締役である宅建士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 | × |
3 | 25-41-4 | 宅建士が宅建士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。 | × |
4 | 20-42-4 | 非常勤役員や一時的事務補助者には、従業者証明書を携帯させなくてもよい。 | × |
5 | 18-42-2 | 従業者証明書を携帯させる義務があるが、これを怠った場合でも、業務停止処分を受けることはない。 | × |
6 | 12-42-3 | アルバイトとして一時的に事務の補助をする者については、従業者名簿に記載する必要はない。 | × |
7 | 07-44-3 | 本店・支店の全従業者に従業者証明書を携帯させている場合、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。 | × |
8 | 04-48-4 | 宅建業者の従業者は、従業者証明書を業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならない。 | × |