【宅建過去問】(平成26年問23)登録免許税

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住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
  2. この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
  3. この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
  4. この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。

正解:4

はじめに

所有権移転の際の登録免許税について、税率の軽減措置を受けられる住宅用家屋とは、以下のものをいいます(租税特別措置法73条、令41条、42条)。

軽減措置の適用要件

1 誤り

本問の軽減措置は、住宅用家屋の所有権を取得した場合に限って適用されます(要件2)。
「住宅用家屋の敷地の用に供されている土地」は、適用対象外です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
登録免許税:軽減税率(個人の居住用家屋)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-23-1この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
2R03s-23-3この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。×
3H26-23-1軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。×
4H26-23-2軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。×
5H21-23-1軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
6H15-27-2軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。×
7H10-26-1軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。

2 誤り

本問の軽減措置は、個人が、住宅用家屋の所有権を取得し、その個人の居住の用に供する場合に限って適用されます(要件2)。
「従業員の社宅として取得」した場合は、適用対象外です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
登録免許税:軽減税率(個人の居住用家屋)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-23-1この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
2R03s-23-3この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。×
3H26-23-1軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。×
4H26-23-2軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。×
5H21-23-1軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
6H15-27-2軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。×
7H10-26-1軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。

3 誤り

本問の軽減措置には、適用回数の制限がありません。
したがって、以前にこの措置の適用を受けたことがある人でも、繰り返し適用を受けることができます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
軽減税率(架空の要件)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
繰り返しの適用
1R02s-23-4過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。×
2H26-23-3軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。×
3H15-27-4軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
4H10-26-2軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。×
所得要件
1H10-26-4軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。×
2H01-30-1軽減措置は、合計所得金額が2,000万円を超える者が受ける登記に対しては、適用されない。×
その他
1H01-30-4軽減措置は、住宅金融支援機構の融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。×

4 正しい

本問の軽減措置は、一定の耐震基準に適合した建築物に適用されます(要件4)。しかし、床面積が50㎡未満の場合には、軽減措置の適用を受けることができません(要件1)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
登録免許税:軽減税率(耐震性)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1H30-23-3所有権の移転登記に係る住宅用の家屋の登記簿上の建築日付が昭和60年7月1日であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、軽減措置の適用を受けることができない。×
2H26-23-4軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
3H15-27-1この税率の軽減措置は、一定の耐震基準を満たしていない木造の住宅用家屋で、登記簿上の建築日付が昭和55年9月1日であるものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。×
4H10-26-3軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。×
登録免許税:軽減税率(面積要件)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-23-1この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
2H30-23-1個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、軽減措置の適用を受けることができない。×
3H26-23-4軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
4H21-23-1軽減措置の適用対象は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。×
5H01-30-2軽減措置は、床面積が40㎡の住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。

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【宅建過去問】(平成26年問23)登録免許税” に対して2件のコメントがあります。

  1. 此木四郎 より:

    登録免許税 軽減税率 
    肢1
    住宅家屋の敷地には、適用はない。 
    しかし、土地売買による、所有健移転の場合は、軽減措置がある。(2.0%→1.5%)

    租税特別措置法72条 との 違いはが 理解できない。

    ご教授をお願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      此木様

      返信が遅くなって申し訳ありません。
      問題文の冒頭にあるように、本問は、「住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置」(租税特別措置法73条)に関するものです。各選択肢中の「この税率の軽減措置」も、この軽減措置のことを指しています。
      そして、「この税率の軽減措置」の対象となるのは、「住宅用家屋」に限られます。「住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記」には、適用されません。

      一方、租税特別措置法72条は、「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」に関するものです。
      本問とは別の制度であり、本問について検討する必要はありません。
      また、宅建試験での過去の出題も見当たらないため、詳しく勉強する必要はないと思います。

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