【宅建過去問】(平成26年問24)不動産取得税

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不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
  2. 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
  3. 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
  4. 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。

正解:2

1 誤り

不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税(都道府県税)です。市町村税ではありません。

※不動産取得税の徴収が普通徴収の方法による点は、正しい記述です。

■参照項目&類似過去問
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都道府県税(税・鑑定[02]2)
年-問-肢内容正誤
1R05-24-3不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。×
2R03-24-3不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。×
3H30-24-1不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。×
4H26-24-1不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。×
5H18-28-3不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
×
6H16-26-1不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。×
7H13-28-1不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。×
8H10-28-1不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。×
9H03-30-1不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。×
10H02-31-1海外の不動産の取得に対しても不動産取得税が課税される場合がある。×
納付方法(税・鑑定[02]6)
年-問-肢内容正誤
1R05-24-1不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。×
2R03-24-3不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。×
3H30-24-1不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。×
4H26-24-1不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。×
5H18-28-3不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。×
6H13-28-1不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。×
7H07-30-4不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので、都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。×

2 正しい

不動産取得税は、不動産の取得時に課税されます。課税の対象となる行為は、実質的な所有権移転に限られます(地方税法73条の2第1項)。逆からいえば、形式的な所有権移転は、課税の対象外です(同法73条の7)。

本肢の「共有物の分割による不動産の取得」も、形式的な所有権移転の一種ですから、原則として非課税です。例外的に課税されるのは、分割前の持分の割合を超える場合に限られます(同条2号の3)。

■参照項目&類似過去問
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不動産の実質的取得(税・鑑定[02]3(1))
年-問-肢内容正誤
実質的取得
1H22-24-1生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
2H22-24-2交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
3H22-24-4販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
4H08-30-3不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。×
5H05-29-3不動産取得税は、不動産を取得すれば、登記をしていなくても、課税される。
形式的取得
-相続
1H30-24-3相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
2H26-24-4相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。×
3H19-28-4不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。×
4H02-31-2包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。×
5H08-30-3不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。×
-合併
1H28-24-2不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。×
2H22-24-3法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
-共有物分割
1R02-24-4共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
2H26-24-2共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
-その他
1H12-28-4委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。×

3 誤り

国、都道府県、市町村、特別区又は地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができません(地方税法73条の3第1項)。一方、独立行政法人に関しては、一律に非課税団体と扱うわけではありません。非課税扱いを受けるのは、一定の場合に限られます(同項、同法73条の4第1項1号)。

■参照項目&類似過去問
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国等に対する非課税(税・鑑定[02]7)
年-問-肢内容正誤
1R05-24-4不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

2H26-24-3不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。×

4 誤り

(肢2の表参照。)
不動産取得税は、形式的な所有権移転に対しては、課税されません(地方税法73条の7)。相続は、形式的移転の代表例です(同条1号)。

■参照項目&類似過去問
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不動産の実質的取得(税・鑑定[02]3(1))
年-問-肢内容正誤
実質的取得
1H22-24-1生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
2H22-24-2交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
3H22-24-4販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
4H08-30-3不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。×
5H05-29-3不動産取得税は、不動産を取得すれば、登記をしていなくても、課税される。
形式的取得
-相続
1H30-24-3相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
2H26-24-4相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。×
3H19-28-4不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。×
4H02-31-2包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。×
5H08-30-3不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。×
-合併
1H28-24-2不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。×
2H22-24-3法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
-共有物分割
1R02-24-4共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
2H26-24-2共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
-その他
1H12-28-4委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。×

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