【宅建過去問】(平成26年問27)各種の規制
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
- 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。
正解:2
1 誤り
宅建業法3条1項にいう事務所とは、以下の2つのものをいう(同法施行令1条の2)。
1 | 本店又は支店 |
2 | ①継続的業務場所 ②契約締結権限を有する使用人 |
つまり、本肢の「契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所」は、宅建業法上の事務所に該当する。商業登記簿に登載されていないからといって、「事務所」に該当しないわけではない。
■類似過去問
内容を見る
「事務所」とは(宅建業法[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-27-1 | 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、「事務所」には該当しない | × |
2 | 14-36-1 | 宅建業を行わず兼業業務のみを行う支店は、宅建業法上の「事務所」に含まれない | ◯ |
3 | 07-44-1 | 自己所有建物を賃貸するための事務所→宅建業法上の「事務所」に該当 | × |
2 正しい
免許権者は、宅建業の免許に条件を付したり、条件を変更したりすることができる(宅地建物取引業法3条の2第1項)。これは、免許の更新の場合も同様である(同項カッコ書)。
■類似過去問
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免許証の返納(宅建業法[02]なし)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-35-1 | 免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、遅滞なく、免許証を返納しなければならない。 | × |
2 | 12-30-4 | 宅建業者が免許の更新の申請を怠り、有効期間が満了した場合、遅滞なく、免許証を返納しなければならない。 | × |
3 誤り
法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その旨を届け出るのは、清算人である(宅地建物取引業法11条1項4号)。
本肢は、「その法人を代表する役員であった者」とする点が誤り。
※本肢は、法人が合併で消滅した場合とのヒッカケになっている。
■類似過去問
内容を見る
廃業等の届出(法人の解散)(宅建業法[04]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-44-4 | 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | 26-27-3 | 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | 02-43-3 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者D法人が設立許可の取消により解散した場合、D法人の清算人は、当該解散の日から60日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | × |
4 誤り
宅建業の免許を受けていない者は、宅建業を営むことができない(宅地建物取引業法12条1項)。また、宅建業を営む旨の表示をしたり、宅建業の広告をすることも禁止されている(同条2項)。
「売買契約の締結を免許を受けた後に行う」からといって、広告が可能になるわけではない。
■類似過去問
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無免許事業等の禁止(宅建業法[01]6(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-36-2 | Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。 | × |
2 | 26-27-4 | 免許申請中の者が広告を行った場合でも、売買契約の締結を免許取得後に行うのであれば、宅建業法に違反しない。 | × |
3 | 22-28-4 | 免許取得・供託完了後、供託届出前の広告は無免許事業。 | × |
4 | 20-32-1 | 「免許申請中」を明示すれば広告は可能。 | × |
5 | 07-37-2 | 宅建業の免許申請中の者は、免許を受けた場合の準備のためであれば、宅建業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることができる。 | × |
6 | 06-49-4 | 宅建業者が免許を取り消された場合でも、取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、無免許事業の禁止規定に違反しない。 | ◯ |
7 | 04-49-4 | 宅建業者でない者は、宅建業の免許を受けないで宅建業を営んだ場合はもとより、その旨の表示をした場合も罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |
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