【宅建過去問】(平成27年問14)不動産登記法

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不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
  2. 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
  3. 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
  4. 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

正解:4

1 正しい

何人も(=誰でも)、登記事項証明書の交付を請求することができます(不動産登記法119条1項)。どこの土地の登記事項証明書でも、欲しいものを入手可能です。利害関係を有することを明らかにする必要はありません。

■参照項目&類似過去問
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登記事項証明書(不動産登記法[06]1)
年-問-肢内容正誤
1H27-14-1登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2H27-14-3登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
3H22-14-1登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。×
4H22-14-2登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。
5H22-14-3登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
6H22-14-4送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

2 正しい

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項)。ただし、土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図以外のものの閲覧請求は、請求人が正当な理由があると認められる部分に限られます(同項ただし書き、同条1項、不動産登記令21条1項)。

■参照項目&類似過去問
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登記簿の附属書類の閲覧(不動産登記法[06])
年-問-肢内容正誤
1R05-14-2何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。×
2R02s-14-4登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
3H27-14-2土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。

3 正しい

登記事項証明書の交付を請求する場合、

  1. 登記所の窓口に出向く、
  2. 郵送で請求書を送る、
  3. オンライン(インターネット経由)で申請する、

の3パターンの方法があります。


本肢でいう「電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法」というのは、このうち3.のことをいいます。この方法による請求も、もちろん可能です(不動産登記規則194条3項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
登記事項証明書(不動産登記法[06]1)
年-問-肢内容正誤
1H27-14-1登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2H27-14-3登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
3H22-14-1登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。×
4H22-14-2登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。
5H22-14-3登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
6H22-14-4送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

4 誤り

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書等の写しの交付を請求することができます(不動産登記法149条1項)。「利害関係を有する部分」に限られません。


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