【宅建過去問】(平成27年問16)都市計画法
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- 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
- 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
- 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
- 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
正解:1
1 正しい
一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、開発整備促進区を都市計画に定めることができます(都市計画法12条の5第4項)。
- 特定大規模建築物=劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物
- 開発整備促進区=一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域
そして、その一定の条件の一つとして、「第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。」が挙げられています(同項4号)。
したがって、第二種住居地域における地区計画について、開発整備促進区を定めることが可能です。
■参照項目&類似過去問
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開発整備促進区(都市計画法[04])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H27-16-1 | 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。 | ◯ |
2 | H25-15-4 | 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。 | ◯ |
2 誤り
準都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることはできません(都市計画法7条、8条)。
■参照項目&類似過去問
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区域区分(都市計画法[02]2(1)(3))
準都市計画区域についての都市計画(都市計画法[02]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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区域区分とは | |||
1 | H17-19-1 | 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。 | ◯ |
区域区分の定め | |||
1 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
2 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
3 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
4 | H23-16-4 | 都市計画区域については、秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
5 | H22-16-3 | 区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。 | × |
6 | H19-18-2 | 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。 | × |
7 | H14-17-4 | 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-15-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
2 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
3 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
4 | H28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
5 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
6 | H23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 | ◯ |
3 誤り
工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条13項)。ここまでは正しい記述です。
しかし、工業専用地域が風致地区に隣接してはならないという制限は存在しません。
■参照項目&類似過去問
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用途地域の定義(都市計画法[02]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-15-4 | 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。 | ◯ |
2 | R03s-15-1 | 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
3 | R03s-15-2 | 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
4 | R02-15-3 | 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | × |
5 | R01-15-3 | 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | ◯ |
6 | H27-16-3 | 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。 | × |
7 | H15-17-2 | 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
8 | H04-18-4 | 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。 | ◯ |
9 | H03-18-4 | 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
4 誤り
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触する場合、都道府県が定めた都市計画が優先します(都市計画法15条4項)。
本肢は、「市町村が定めた都市計画が優先」としていますが、これは事実と全く逆です。
■参照項目&類似過去問
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市町村による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-16-4 | 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。 | × |
2 | H24-16-3 | 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 | × |
3 | H10-17-3 | 市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。 | × |
4 | H08-19-1 | 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。 | ◯ |
5 | H08-19-2 | 市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。 | × |
6 | H05-19-3 | 市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。 | ◯ |
7 | H02-19-2 | 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。 | × |