【宅建過去問】(平成27年問18)建築基準法
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- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
- 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
- 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
正解:2
1 正しい
容積率を算定する場合、計算の基礎となる延べ面積に以下のものは含みません(建築基準法52条6項)。
本肢に出てくるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用の廊下や階段は、床面積は、算入しません。
■参照項目&類似過去問
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昇降機の昇降路・共用廊下・階段面積等の不算入(建築基準法[06]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-18-3 | 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。 | ◯ |
2 | H27-18-1 | 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。 | ◯ |
3 | H20-20-3 | 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。 | × |
4 | H11-21-2 | 容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。 | ◯ |
2 誤り
敷地が建蔽率の異なる地域にまたがる場合、その敷地の建蔽率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の割合に応じて按分計算で算出します(建築基準法53条2項)。
「各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下」と計算するわけではありません。
■参照項目&類似過去問
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異なる地域にまたがる場合の建蔽率(建築基準法[05]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-18-4 | 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。 | × |
2 | H27-18-2 | 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。 | × |
3 | H02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |
3 正しい
建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築することができません。ただし、以下のような建築物は例外です(建築基準法44条1項)。
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道路内の建築制限(建築基準法[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-18-2 | 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。 | × |
2 | R02-18-1 | 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。 | × |
3 | H27-18-3 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
4 | H12-24-4 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
5 | H08-25-3 | 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
6 | H06-22-2 | 建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
4 正しい
建築協定の内容が建築物の借主の権限に関係する場合、建築物の借主は、土地の所有者等とみなされます(建築基準法77条)。つまり、建築物の借主も、土地所有者同様に建築協定に拘束されるわけです。
■参照項目&類似過去問
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建築協定(建築基準法[10])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
目的 | |||
1 | H15-21-2 | 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。 | × |
2 | H05-24-3 | 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。 | × |
締結・変更・廃止 | |||
1 | H24-19-4 | 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。 | × |
2 | H05-24-1 | 建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。 | ◯ |
一人協定 | |||
1 | H05-24-2 | 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。 | ◯ |
効力 | |||
1 | H21-19-2 | 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。 | ◯ |
2 | H05-24-4 | 建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。 | ◯ |
建築物の借主の地位 | |||
1 | H27-18-4 | 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 | ◯ |
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