【宅建過去問】(平成27年問22)農地法

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農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  4. 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

正解:4

1 誤り

市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合、すなわち農地法4条又は5条のケースでは、許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出るだけでOKです(同法4条1項7号、5条1項6号)。
しかし、本肢は、農地を耕作目的で取得する同法3条のケースです。市街化区域内だからといって、届出で済ますことはできず、原則通り許可取得が要求されます。

市街化区域内の特例

■参照項目&類似過去問
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3条許可:市街化区域内での権利移動(農地法[02]1(1))
年-問-肢内容正誤
1H29-15-1市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
2H27-22-1市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
3H26-21-2市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
4H22-22-2宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。×
5H17-25-2市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
6H13-23-3市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。×
7H04-26-2市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
8H02-26-3市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。×
9H01-27-1耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が※市街化区域内にあるか否かを問わず、原則として農地法第3条の許可が必要である。

2 誤り

自己所有の農地を農地以外のものに転用する自己転用のケースでは、農地法4条許可を受ける必要があります。賃貸住宅の建設が目的だからといって、特別扱いされるわけではありません。

※市街化区域内で自己転用する場合であれば、農業委員会への届出で足ります(同法4条1項8号)。しかし、本肢は、「市街化区域外」の話ですから、原則通り、都道府県知事の許可が必要です。

■参照項目&類似過去問
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4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢内容正誤
市街化区域内
1R03s-21-4市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
2R02-21-2市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。×
3R01-21-3市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。×
4H24-22-3市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
5H14-23-1農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。×
6H05-26-1市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。
市街化調整区域内
1H28-22-4農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。×
2H25-21-4相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。
3H20-24-3市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。×
4H19-25-1相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。×
5H12-25-2農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
市街化区域外
1H27-22-2農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。×
2H27-22-3農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。×
3H22-22-2市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
4H09-21-2農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
5H09-21-3農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。×

3 誤り

(肢2参照。)
自己の居住用住宅を建設するためであっても、農地法4条許可を受ける必要があります。

■参照項目&類似過去問
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4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢内容正誤
市街化区域内
1R03s-21-4市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
2R02-21-2市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。×
3R01-21-3市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。×
4H24-22-3市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
5H14-23-1農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。×
6H05-26-1市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。
市街化調整区域内
1H28-22-4農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。×
2H25-21-4相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。
3H20-24-3市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。×
4H19-25-1相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。×
5H12-25-2農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
市街化区域外
1H27-22-2農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。×
2H27-22-3農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。×
3H22-22-2市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
4H09-21-2農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
5H09-21-3農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。×

4 正しい

競売で農地を取得するケースについて、農地法上の特別扱いはありません。原則通り、農地法3条又は5条許可を受ける必要があります。

※前半の「抵当権設定」の話は、本肢の結論と全く関係がありません。受験生を混乱させるための無駄な記述です。

■参照項目&類似過去問
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権利移動:競売による権利移動(農地法[01]3(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R02s-21-3耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
2H27-22-4農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
3H26-21-2市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
4H23-22-2競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。×
5H16-24-3競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
6H08-17-4競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。
7H05-26-3競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。

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