【宅建過去問】(平成27年問46)住宅金融支援機構
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- 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
- 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
- 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。
- 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
正解:3
1 正しい
直接融資業務のうち、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事については、毎月の返済は利息のみとし、元金は死亡時に一括返済するという制度が設けられています(住宅金融支援機構業務方法書24条4項2号、3号)。これを高齢者向け返済特例制度といいます。
元金の返済に関し、機構は、抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができます(同条5項)。
※証券化支援事業では、この制度を利用することができません。
■参照項目&類似過去問
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高齢者向け返済特例制度(免除科目[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
2 | H29-46-2 | 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。 | ◯ |
3 | H27-46-1 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
4 | H24-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。 | × |
5 | H23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
6 | H21-46-4 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。 | ◯ |
2 正しい
証券化支援事業(買取型)において、買取りの対象となるのは、以下の要件を満たした債権です(住宅金融支援機構法13条1項1号)。
償還方法は、元利均等方式、元金均等方式のいずれでも構いません。
■参照項目&類似過去問
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債権譲受けの対象となる貸付債権(免除科目[01]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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住宅建設・購入のための貸付け | |||
1 | R05-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。 | × |
2 | R04-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。 | × |
3 | R02s-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。 | × |
4 | R01-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。 | × |
5 | H30-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
6 | H29-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。 | ◯ |
7 | H26-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。 | × |
8 | H25-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
9 | H24-46-4 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。 | ◯ |
10 | H22-46-1 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。 | ◯ |
申込者本人又は親族が居住する住宅 | |||
1 | R03s-46-3 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
2 | R03-46-1 | 機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。 | × |
3 | R02-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。 | ◯ |
4 | H28-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。 | × |
5 | H25-46-4 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
3 誤り
機構は、金融機関に対して、元金・利息の回収など回収に関する業務を委託することができます(住宅金融支援機構法16条1項1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 買取型のイメージ(免除科目[01]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-46-4 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
2 | R02-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。 | ◯ |
3 | H30-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
4 | H27-46-3 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。 | × |
5 | H24-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型) において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。 | ◯ |
6 | H22-46-2 | 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。 | ◯ |
7 | H22-46-4 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
4 正しい
機構は、災害により住宅が滅失した場合などには、元金返済の据置期間を設けることができます(住宅金融支援機構業務方法書24条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 貸付けの条件の変更等(免除科目[01]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-46-4 | 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
2 | R02-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。 | × |
3 | H27-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
4 | H23-46-4 | 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
5 | H21-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。 | ◯ |
6 | H20-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。 | × |