【宅建過去問】(平成28年問17)都市計画法(開発許可)
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- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
- 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
正解:4
1 誤り
開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、知事に届け出なければなりません(都市計画法38条)。
届出をすればいいのであって、許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 開発行為の廃止(都市計画法[06]3(4)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-16-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H28-17-1 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H18-20-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。 | × |
4 | H16-18-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H08-21-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した場合は、遅帯なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
6 | H04-19-4 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 誤り
開発行為の許可権者は、あくまで知事です(都市計画法29条)。複数の都府県にまたがる場合でも、国土交通大臣が許可権者になるわけではありません。
3 誤り
開発許可を受けた者から土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受ければ、開発許可に基づく地位を承継することが可能です(都市計画法45条)。
「承認を受けることなく」承継することはできません。
※開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を当然に承継します(都市計画法44条)。知事の承認を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 許可に基づく地位の承継(都市計画法[06]3(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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一般承継 | |||
1 | H11-19-3 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
2 | H07-20-4 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。 | ◯ |
特定承継 | |||
1 | R02-16-4 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
2 | H28-17-3 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
3 | H07-19-3 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
4 | H03-20-4 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
4 正しい
用途地域の定められていない土地での開発行為について開発許可をする場合、知事は、以下の事項を定めることができます(都市計画法41条1項)。
- 建築物の建蔽率
- 建築物の高さ
- 壁面の位置
- その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限
■参照項目&類似過去問
内容を見る 建築物の建蔽率等の指定(都市計画法[06]3(3)②(a))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H28-17-4 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
2 | H19-19-3 | 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。 | × |
3 | H16-19-4 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
4 | H12-20-3 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域内の土地について開発許可をするときは、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。 | × |
5 | H09-19-2 | 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
6 | H06-20-2 | 都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。 | × |
7 | H04-20-2 | 用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。 | ◯ |
8 | H02-20-3 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。 | ◯ |