【宅建過去問】(平成28年問24)不動産取得税
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- 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
- 床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
正解:3
1 誤り
家屋が新築された日から6か月を経過しても、最初の使用又は譲渡が行われないときは、6か月を経過した日に取得がなされたものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課されます(地方税法73条の2第2項ただし書き)。
本肢は、「3年」とする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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家屋の新築(税・鑑定[02]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-24-2 | 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。 | × |
2 | H28-24-1 | 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。 | × |
3 | H24-24-4 | 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。 | × |
2 誤り
不動産取得税が課されるのは、不動産が実質的に取得された場合に限られます。形式的な不動産の取得に対しては、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7)。
法人の合併による不動産の取得は、形式的な所有権の移転に過ぎません。したがって、不動産取得税は課税されません(同条2号)。
■参照項目&類似過去問
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不動産の実質的取得(税・鑑定[02]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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実質的取得 | |||
1 | H22-24-1 | 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
2 | H22-24-2 | 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
3 | H22-24-4 | 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
4 | H08-30-3 | 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。 | × |
5 | H05-29-3 | 不動産取得税は、不動産を取得すれば、登記をしていなくても、課税される。 | ◯ |
形式的取得 | |||
-相続 | |||
1 | H30-24-3 | 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
2 | H26-24-4 | 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。 | × |
3 | H19-28-4 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。 | × |
4 | H02-31-2 | 包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。 | × |
5 | H08-30-3 | 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。 | × |
-合併 | |||
1 | H28-24-2 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。 | × |
2 | H22-24-3 | 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
-共有物分割 | |||
1 | R02-24-4 | 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
2 | H26-24-2 | 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。 | ◯ |
-その他 | |||
1 | H12-28-4 | 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。 | × |
3 正しい
床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、1,200万円控除の対象になります(地方税法73条の14第1項)。
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課税標準(住宅の特例)(税・鑑定[02]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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新築住宅 | |||
1 | H28-24-3 | 床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
2 | H24-24-2 | 床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
3 | H18-28-4 | 床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
4 | H16-26-4 | 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
5 | H12-28-1 | 床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
6 | H10-28-4 | 本年4月に取得された床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
7 | H07-30-2 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は、200㎡である。 | × |
8 | H02-31-3 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、価格要件と面積要件があり、面積要件については、上限は定められているが、下限は定められていない。 | × |
9 | H01-31-4 | 一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。 | ◯ |
既存(中古)住宅 | |||
1 | R03-24-1 | 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
2 | H19-28-2 | 平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
4 誤り
不動産取得税の標準税率は本来4%です。しかし、現在、以下のような軽減措置がとられています。
したがって、住宅・住宅用地・住宅用以外の家屋の土地には3%の税率が適用され、住宅用以外の家屋には4%の税率が適用されます。
本肢は、「住宅用以外の土地」について、税率を4%としている点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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税率・軽減措置(税・鑑定[02]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-24-1 | 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。 | × |
2 | H28-24-4 | 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。 | × |
3 | H19-28-3 | 商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。 | ◯ |
4 | H18-28-1 | 住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。 | × |
5 | H10-28-3 | 不動産取得税の標準税率は4/100であるが、本年4月に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は1.4/100である。 | × |
6 | H08-30-2 | 不動産取得税の標準税率は5/100であるが、本年4月に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3/100である。 | × |
7 | H05-29-4 | 不動産取得税の標準税率は4/100であるが、現在は軽減措置が採られており、その適用を受けることができると、住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3/100である。 | ◯ |
制限税率? | |||
1 | R03-24-4 | 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。 | × |
宅建平成28年 問24 ③ですが、新築住宅の価格から1200万円控除されるが正解とありますが、新築住宅の固定資産税評価額から1200万が控除と教科書にはあり、それで記憶していました。これでは実際の購入価格から1200万円控除という解釈にはならないでしょうか。
日野様
講師の家坂です。
御質問をいただいて以来、長らくお待たせして申し訳ありません。
さて、結論ですが、平成28年の本試験問題も、日野さんがお読みの教科書も、私の書いた解説も、いずれにも間違いはありません。
しかし、紛らわしい点があるのは、事実です。
そこで、ここでは、2つの話に分けて、正確に説明します。
(1)「不動産取得税の課税標準」=「不動産の価格」
まず、地方税法は、不動産取得税の課税標準を「不動産の価格」としています(同法73条の13第1項)。
(2)「価格」=「固定資産課税台帳登録の価格」
では、その「『不動産の価格』とは何か」というと、それは、「固定資産課税台帳登録の価格」なのです(同法73条の21第1項)。
以上からすると、「新築住宅の1,200万円控除」に関する以下の2つの記述は、まったく同じ意味ということになります。
(1)新築住宅の価格から1,200万円が控除される
(2)新築住宅の固定資産課税台帳登録の価格から1,200万円が控除される
そして、実際の過去問では、(1)の表現でしか出題されたことがありません。
今後、さらに進んで、
「ここでいう『価格』とは『実際の購入価格』のことである。」
というような問題が出題された時に、(2)の知識を意識することになります。
登録免許税については、実際にこのヒッカケが使われたことがあります。確認しておきましょう。
■平成21年問23肢3
「軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。」
https://e-takken.tv/H21-23/
■平成14年問27肢2
「土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。」
https://e-takken.tv/14-27/