【宅建過去問】(平成28年問27)媒介契約
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
- AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
- AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
- Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
正解:3
設定の確認
媒介契約の種類
1 誤り
媒介契約書面の記載事項は、以下のリストの通りです(宅建業法34条の2第1項、同法施行規則15条の7)。
したがって、「⑧標準媒介契約約款に基づくか否かの別」を記載する必要があります(同法34条の2第1項8号、同法施行規則15条の9第4号)。
■類似過去問
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媒介契約書の記載事項(標準媒介契約約款に基づくか否かの別)(宅建業法[10]3(1)⑧)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-1 | 一般媒介契約を締結した場合、その契約が国交大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、媒介契約書に記載する必要はない。 | × |
2 | 19-39-1 | 媒介契約書面には、契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、記載しなければならない。 | ◯ |
3 | 16-39-1 | 媒介契約書が、国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨を表示しなければ、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
4 | 07-40-1 | 媒介契約書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
指定流通機構に登録した物件について、売買契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知する必要があります(宅建業法34条の2第7項)。
「引渡しが完了していない」からといって、通知を遅らせることはできません。
■類似過去問
内容を見る
指定流通機構への登録(契約成立時の通知)(宅建業法[10]4(3)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-2 | 専任媒介契約を締結した場合、売買契約が成立しても、引渡しが完了していなければ、指定流通機構に通知する必要はない。 | × |
2 | 25-28-ア | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立日、売主・買主の氏名の通知が必要。 | × |
3 | 24-29-1 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
4 | 23-31-4 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、指定流通機構に対する通知義務なし。 | × |
5 | 21-32-4 | 専任媒介契約の場合、売買契約が成立し物件の引渡しを完了した後、遅滞なく、指定流通機構に通知。 | × |
6 | 20-35-ウ | 通知事項は、宅地の所在・取引価格・契約年月日。 | × |
7 | 16-45-1 | 指定流通機構に通知しないと指示処分の対象。 | ◯ |
8 | 15-43-1 | 報酬を受領するまでは、指定流通機構への通知義務なし。 | × |
9 | 10-45-3 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
3 正しい
媒介契約書を作成し、記名押印の上依頼者に交付するのは、宅建業者の義務です(宅建業法34条の2第1項)。
宅建士が記名押印する必要はありません。
媒介契約書 (34条の2書面) | 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) |
宅建業者 | 宅建士 | 宅建士 |
■類似過去問
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媒介契約(宅建業者の義務)(宅建業法[10]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-3 | 宅建業者が宅地の所有者と一般媒介契約を締結した場合、その宅建業者の宅建士は、媒介契約書に記名押印する必要はない。 | ◯ |
2 | 27-28-ア | 宅建業者は、媒介契約書に記名押印し、依頼者に交付のうえ、宅建士をして内容を説明させなければならない。 | × |
3 | 22-33-1 | 宅建業者は、媒介契約書に、宅建士をして記名押印させなければならない。 | × |
4 | 13-38-1 | 媒介契約を締結したときは、遅滞なく、書面を作成・交付する義務がある。 | ◯ |
5 | 12-36-1 | 宅建業者は、媒介契約書を作成し、宅建士をして記名押印させ、依頼者に交付しなければならない。 | × |
6 | 11-36-1 | 媒介契約書には、宅建士の記名押印が必要である。 | × |
7 | 09-36-4 | 宅建業者が、宅建士でない従業者をして、媒介契約書に記名押印させた場合、業務停止などの監督処分を受けることがある。 | × |
8 | 04-39-1 | 媒介契約書には、宅建士の記名押印が必要である。 | × |
9 | 01-46-4 | 媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない。 | × |
4 誤り
(肢1の表参照。)
「②売買すべき価額」は、媒介契約書に必ず記載しなければならない事項です。
これは、一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるか、を問いません。
■類似過去問
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媒介契約書の記載事項(売買価額)(宅建業法[10]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-4 | 媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、媒介契約書に売買すべき価額を記載する必要はない。 | × |
2 | 22-33-4 | 媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額を口頭で述べたとしても、媒介契約書にその価額を記載しなければならない。 | ◯ |
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