【宅建過去問】(平成28年問47)景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。
- 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。
- 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。
- 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。
正解:4
1 誤り
インターネット広告についても、「表示」に該当し、景表法などの規制の対象となる(不動産の表示に関する公正競争規約4条5項5号)。したがって、公正競争規約などのルールを遵守しなければならない。
そして、公正競争規約は、事業者に対し、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめることを要求している(同規約24条1項)。
つまり、物件が契約済みになれば、速やかに修正しなければならない。「問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明」したとしても、免責されるものではない。
■類似過去問(表示内容の変更等の公示)
内容を見る 免除科目[02]5
景表法:表示内容の変更等の公示
景表法:表示内容の変更等の公示
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-47-1 | インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | 20-47-3 | イン夕ーネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。 | × |
3 | 13-47-3 | 自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。 | × |
2 誤り
市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示することが必要である(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条1号)。
「宅地の造成や建物の建築ができない」旨も表示する必要がある。
■類似過去問(市街化調整区域)
内容を見る 免除科目[02]6
景表法:特定事項の明示義務(市街化調整区域)
景表法:特定事項の明示義務(市街化調整区域)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-47-2 | 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。 | × |
2 | 18-47-2 | 市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。 | × |
3 | 11-47-4 | 市街化調整区域内に所在する土地の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示しさえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設については、物件までの道路距離を明らかにすることが必要である(同規則10条29号)。
■類似過去問(公共・公益施設)
内容を見る 免除科目[02]7(4)①
景表法:公共・公益施設
景表法:公共・公益施設
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-47-3 | 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。 | × |
2 | 16-47-2 | 新聞で中古住宅の販売広告を行う場合、当該住宅から半径1km以内に所在する小・中学校及び市役所については、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小・中学校、市役所近し」と表示することができる。 | × |
4 正しい
新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる(同規則10条5号)。
本肢では、「鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している」というのだから、広告で表示することが許される。
■類似過去問(交通の利便性)
内容を見る 免除科目[02]7(2)
景表法:交通の利便性
景表法:交通の利便性
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-47-4 | 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。 | ◯ |
2 | 23-47-4 | 分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。 | × |
3 | 20-47-1 | 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。 | × |
4 | 14-47-2 | 現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。 | ◯ |
5 | 12-47-1 | 不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。 | × |
6 | 07-32-2 | 不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。 | × |
7 | 01-33-4 | 鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
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肢1の記述に、掲載直前に契約済み とあるので、物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示、もしくは、物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示にも該当すると思うので、解説に記載しても良いと思うのですが。