【宅建過去問】(平成29年問03)共有(判決文の読取り問題)

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次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

  1. 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
  2. AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
  3. DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
  4. GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

正解:3

判決文の分析

出題は、最判昭63.05.20の一部です(過去に平成19年問04肢1でも出題されています)。200字を超える長文ですので、要約してポイントをつかんでおきましょう。
ここでは、建物の共有者をXとY、Xから占用使用を承認された第三者をZとします。判決文のポイントは、以下の①②③です(表と図の分かりやすいほうを御覧ください)。

ZのYに対する排他的占有権の主張 ×
Xの持分に基づくZの占有権の主張
YによるZに対する明渡し請求 ×

1 正しい

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条)。ここで認められているのは、あくまで「持分に応じた使用」です。他の共有者と協議することなく、共有物を排他的に占有することはできません。
このことがポイント①の前提になっています。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
共有物の使用(民法[10]3(1))
年-問-肢内容正誤
130-10-4共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、その共有物の明渡しを請求することはできない。×
229-03-1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
329-03-2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
429-03-3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
×
524-10-2共同相続人の一人が相続財産である建物全部を占有する場合、他の相続人は明渡請求ができる。×
623-03-4他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。×
719-04-1共有者の一人から占有使用を承認された者は、承認した者の持分の限度で占有使用できる。
813-01-2共有者の一人が共有物全体を使用している場合、他の共有者はその明渡しを請求できる。×
909-02-3共有者は、その持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有する。

2 正しい

ポイント③に関する出題です。BのCに対する明渡し請求は、認められません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
共有物の使用(民法[10]3(1))
年-問-肢内容正誤
130-10-4共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、その共有物の明渡しを請求することはできない。×
229-03-1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
329-03-2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
429-03-3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
×
524-10-2共同相続人の一人が相続財産である建物全部を占有する場合、他の相続人は明渡請求ができる。×
623-03-4他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。×
719-04-1共有者の一人から占有使用を承認された者は、承認した者の持分の限度で占有使用できる。
813-01-2共有者の一人が共有物全体を使用している場合、他の共有者はその明渡しを請求できる。×
909-02-3共有者は、その持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有する。

3 誤り

ポイント①に関する出題です。Fは、Eに対して、排他的占有権を主張することができません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
共有物の使用(民法[10]3(1))
年-問-肢内容正誤
130-10-4共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、その共有物の明渡しを請求することはできない。×
229-03-1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
329-03-2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
429-03-3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
×
524-10-2共同相続人の一人が相続財産である建物全部を占有する場合、他の相続人は明渡請求ができる。×
623-03-4他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。×
719-04-1共有者の一人から占有使用を承認された者は、承認した者の持分の限度で占有使用できる。
813-01-2共有者の一人が共有物全体を使用している場合、他の共有者はその明渡しを請求できる。×
909-02-3共有者は、その持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有する。

4 正しい

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、その持分は、他の共有者に帰属します(民法255条)。本肢の場合、Gが持分を放棄すると、その持分は他の共有者Hに帰属します。つまり、この建物は、Hの単独所有になります。

■参照項目&類似過去問
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持分の放棄(民法[10]2(2))
年-問-肢内容正誤
129-03-4GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
219-04-4共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、国庫に帰属する。×
315-04-3共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。
409-02-2共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。

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