【宅建過去問】(平成29年問13)区分所有法
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- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
- 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
正解:2
1 正しい
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。
■参照項目&類似過去問
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集会の招集(区分所有法[04]1(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-2 | 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 | ◯ |
2 | H29-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。 | ◯ |
3 | H29-13-2 | 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。 | × |
4 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |
5 | H20-15-1 | 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。 | × |
6 | H13-15-4 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |
7 | H10-13-1 | 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。 | ◯ |
2 誤り
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的事項を示して、集会の招集を請求することができます(区分所有法34条3項本文)。ただし、この定数は、規約で減ずることが可能です(同項ただし書き)。
■参照項目&類似過去問
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集会の招集(区分所有法[04]1(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-2 | 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 | ◯ |
2 | H29-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。 | ◯ |
3 | H29-13-2 | 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。 | × |
4 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |
5 | H20-15-1 | 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。 | × |
6 | H13-15-4 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |
7 | H10-13-1 | 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。 | ◯ |
3 正しい
集会招集の通知は、区分所有者が通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、通知しなかったときは専有部分の所在場所にあてることとされています(区分所有法35条3項)。
※規約で特別に定めておけば、以下の者に対する招集通知を掲示の方法ですることも可能です(区分所有法35条4項)。
■参照項目&類似過去問
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招集の通知(区分所有法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-13-3 | 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。 | ◯ |
2 | H27-13-2 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
3 | H26-13-2 | 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。 | ◯ |
4 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |
5 | H18-16-1 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
6 | H08-14-1 | 建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 | ◯ |
4 正しい
区分所有者全員の同意があれば、集会招集の手続を省略することができます(区分所有法36条)。
■参照項目&類似過去問
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招集手続の省略(区分所有法[04]1(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-13-2 | 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | × |
2 | H29-13-4 | 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |
3 | H20-15-2 | 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。 | × |
4 | H13-15-4 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |