【宅建過去問】(平成29年問14)不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
正解:3
1 正しい
建物の表示に関する登記の登記事項として、「建物の名称があるときは、その名称」が挙げられています(不動産登記法44条1項4号)。
■類似過去問
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建物の表示に関する登記の登記事項(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-14-3 | 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-14-1 | 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。 | ◯ |
3 | 11-12-3 | 建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。 | × |
4 | 11-12-4 | 建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。 | × |
5 | 05-16-2 | 建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。 | ◯ |
2 正しい
地上権の設定の登記の登記事項として、「存続期間の定めがあるときは、その定め」が挙げられています(不動産登記法78条3号)。
3 誤り
賃借権設定の登記をする際の登記事項として、「敷金があるときは、その旨」が挙げられています(不動産登記法81条4号)。
4 正しい
賃借権設定の登記をする際の登記事項として、「借地借家法…第23条第1項…の定めがあるときは、その定め」が挙げられています(不動産登記法81条8号。肢3の表)。
2+
肢4の解説
↓
賃借権設定の登記をする際の登記事項として、「借地借家法…第23条第1項…の定めがあるときは、その定め」が挙げられています(不動産登記法81条8号。肢3の表)
↑
「肢3の表」と書いてますが、肢3の表には6号までしか書いてなく、8号の解説をしてますから
8号まで載せたほうがいいですね???
「肢3の表」ですが
よく見たら
「本物の5号」が抜けていて
その代わりに
「本物の6号7号」が「肢3の表の5号」になっていて
「肢3の表の6号」が
「本物の8号」になってるんですね?
「肢3の表の6号」に「事業用」の文字が
ないので
あったほうがいいと思いますが?
肢4の解説に「8号。肢3の表」と書いてあるので
肢3の表には「6号」までしかないし
読者が混乱する可能性が高いので
手を加えたほうが
いいのでは??
ドクターX様
回答が遅くなって申し訳ありません。
結論からいうと、この点については、訂正の必要を感じません。
以下に理由を述べます。
■このサイト・当社の教材の目的=宅建合格
前にも書いたことがありますが、このサイトや当社の宅建教材は、「宅建に最小限の努力で合格する」ためのものです。法律(この場合でいえば、不動産登記法)の網羅的な解説を目的としているものではありません。
テキストの表に付けている番号は、授業で使うための番号であり、これが◯◯法□条の号数を意味するものではありません。
不動産登記法81条に載っていても、宅建で過去の出題が存在せず、今後の出題可能性も低いものについては、テキストには掲載しないのです。不動産登記法を詳細に勉強する場合は、それ専用の基本書・概説書を御利用ください。
■条文に対する当社の考えかた
【講義編】では、宅建業法35条とか37条といった重要なものでない限り、条文番号に触れることはありません。また、「条文の確認は私がするから、受験生は条文調べに時間を使わないでくれ。」と繰り返しています。条文集を用意する必要すらありません。それらは、講師の仕事であって、受講生がすべきことではないのです。
■過去問解説の条文番号
では、なぜ過去問解説には条文番号を載せているのか。
これは、ドクターXさんのように、「条文に遡った学習」をされるかたのためのガイドです。一般の受験生は、いちいち確認する必要がありません。
実際のところ、条文番号を利用されるかたの多くは同業者(宅建講師)のような気がしています。一番活用しているのは、たぶん私だと思いますが。。。