【宅建過去問】(平成29年問14)不動産登記法
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- 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
正解:3
1 正しい
建物の表示に関する登記の登記事項として、「建物の名称があるときは、その名称」が挙げられています(不動産登記法44条1項4号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
建物の表示に関する登記の登記事項(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-14-3 | 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H29-14-1 | 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。 | ◯ |
3 | H11-12-3 | 建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。 | × |
4 | H11-12-4 | 建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。 | × |
5 | H05-16-2 | 建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。 | ◯ |
2 正しい
地上権の設定の登記の登記事項として、「存続期間の定めがあるときは、その定め」が挙げられています(不動産登記法78条3号)。
3 誤り
賃借権設定の登記をする際の登記事項として、「敷金があるときは、その旨」が挙げられています(不動産登記法81条4号)。
4 正しい
賃借権設定の登記をする際の登記事項として、「借地借家法…第23条第1項…の定めがあるときは、その定め」(事業用定期借地権に関する定め)が挙げられています(不動産登記法81条8号。肢3の表)。
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