【宅建過去問】(平成29年問15)農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
- 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
正解:4
1 誤り
本肢は、農地を農地のまま権利移動する農地法3条のケースです。
「市街化区域内であれば許可は不要で、農業委員会への届出のみでよい。」というルールは、農地の転用がある場合、すなわち、同法4条と5条の場合にのみ認められる特例です。なぜなら、市街化区域は市街化を促進すべき区域であり、農地を農地以外に転用することは望ましいことだからです。これに対し、3条許可の対象となっているのは、農地のまま権利移動する行為です。市街化区域内の特例を適用する理由がありません。
以上より、市街化区域内での権利移動については、原則通り、許可を受ける必要があります。許可権者は、農業委員会です(同法3条1項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を要しない。 | × |
7 | 04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可は不要である。 | × |
8 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要である。 | × |
9 | 01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず、3条許可が必要である。 | ◯ |
2 誤り
「転用するために所有権を取得する」というのですから、本肢は、農地法5条の問題です。
農地法5条のケースで、許可権を有するのは、都道府県知事等(都道府県知事又は指定市町村の長)です。農林水産大臣が許可権者となるケースは、存在しません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-15-2 | 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 10-24-3 | 市街化区域外にある自己所有の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 02-28-1 | 都市計画区域外の農地に住宅を建築するときは、農地法の規定に基づき都道府県知事の許可を、また、都市計画法の規定に基づき都道府県知事の許可を、それぞれ受けなければならない。 | × |
3 誤り
農地法でいう「権利移動」とは、農地を使用・収益する権利を設定・移転するという意味です(同法3条1項、5条1項)。ここでいう「権利」とは、所有権、地上権、賃借権、使用借権などを指します。つまり、農地の使用・収益者が変わる場合を規制の対象としているのです。
抵当権を設定したとしても、農地の使用・収益者が変わるわけではありません。銀行が農地を耕作してくれるわけでなく、使用・収益者は、今までと同じなのです。したがって、抵当権の設定について、同法3条や5条の許可は必要ありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-21-2 | 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。 | × |
2 | 29-15-3 | 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 26-21-3 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
4 | 21-22-2 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可が必要である。 | × |
5 | 17-25-4 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
6 | 09-21-1 | 農家が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
4 正しい
相続により農地を取得する場合、3条許可は不要です(農地法3条1項)。この場合、農業委員会への届出が必要です(同法3条の3)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、3条の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
5 | 23-22-1 | 相続の場合、許可は不要。遺産分割の場合、許可が必要。 | × |
6 | 22-22-1 | 相続の場合、許可は不要。農業委員会への届出が必要。 | ◯ |
7 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
8 | 15-23-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
9 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
10 | 08-17-3 | 相続の場合、許可は不要。 | ◯ |
11 | 03-27-3 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
肢2 についてお伺いします。
例外的に「4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可」が必要なのは宅建参考書や農水省のHPにも記載があります。だとすれば本問は正解かと思われるのですがいかがでしょうか?
失礼しました。私の質問は農地歩改正前のものでした。私の古い知識のためご迷惑をおかけしました。
受験者様
返信が遅くなって申し訳ありません。
疑問が解決したようで安心しました。
現行の農地法3~5条では、「農林水産大臣」の許可が要求される場面はありません。
許可権者は、「農業委員会」(3条許可)又は「都道府県知事等」(4条・5条許可)です。