【宅建過去問】(平成29年問17)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:2
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートに従って考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めることができます。
1 誤り
工場の建築に関しては、3つ目までのチェックは、すべて”No”となります。そこで、最後に面積要件をチェックします。
準都市計画区域内において開発許可が不要となるのは、面積が3,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
本肢の行為の規模は1,000㎡ですから、開発許可を受ける必要はありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
5 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
7 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
5 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
3 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
2 正しい
農林漁業用の建築物
農林漁業用の建築物なので、開発許可が不要になるようにも思えます。しかし、農林漁業用の建築物について、特例扱いを受けるのは、市街化区域以外の区域に限られます(都市計画法29条1項2号、2項1号)。本肢は、市街化区域内の行為ですから、農林漁業用の建築物という理由では、許可不要にはなりません。
面積要件
つぎに問題になるのが、面積要件です。市街化区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が1,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
本肢の行為の規模は1,000㎡ですから、開発許可を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域を問わない | |||
1 | 13-18-2 | 区域に関わらず/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域/農林漁業者の居住用建物/1,200㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 24-17-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 19-20-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が不要。 | × |
6 | 18-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 17-18-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 14-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
9 | 14-19-2 | 市街化区域/農業用建築物→開発許可が不要。 | × |
10 | 09-18-2 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
11 | 05-18-3 | 市街化区域/畜舎/1,100㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-17-2 | 市街化調整区域/農産物貯蔵施設→開発許可が不要。 | × |
2 | 15-18-1 | 市街化調整区域/農産物加工施設/500㎡→開発許可が不要。 | × |
3 | 12-20-2 | 市街化調整区域/農産物加工施設→開発許可が不要。 | × |
4 | 10-18-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
5 | 06-19-2 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
6 | 04-20-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | 11-18-4 | 区域区分の定めがない都市計画区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
5 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
7 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
5 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
3 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
3 誤り
変電所は、公益上必要な一定の建築物に該当します(都市計画法29条1項3号、令21条)。したがって、区域や面積を問わず、開発許可は不要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
公益上必要な建築物に該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | 24-17-ア | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 19-20-イ | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 18-19-2 | 市街化調整区域/図書館/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 13-18-1 | 図書館→開発許可が不要。 | ◯ |
5 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | 17-18-4 | 博物館→規模によっては開発許可が必要。 | × |
公民館 | |||
1 | 26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域/公民館/4,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 15-18-4 | 準都市計画区域/公民館/5,000㎡→常に開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 01-18-1 | 市街化調整区域/公民館→開発許可が不要。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 09-18-1 | 市街化区域/変電所/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | ◯ |
公益上必要な建築物に該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | 25-16-3 | 市街化区域/診療所/1,500m2→開発許可が必要。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 26-16-ア | 市街化調整区域/国が設置する病院/1,500㎡→知事との協議が必要。 | ◯ |
3 | 24-17-イ | 準都市計画区域/病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
学校 | |||
1 | 18-19-3 | 準都市計画区域/専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 13-18-4 | 大学→開発許可が不要。 | × |
3 | 09-18-4 | 市街化調整区域/私立大学/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
4 | 05-18-2 | 市街化調整区域/私立大学の野球場/1ha以上→開発許可が不要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
5 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
7 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
5 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
3 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
4 誤り
特定工作物
開発許可は、開発行為を行う場合に必要となるものです。そして、開発行為は、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています(都市計画法4条12項)。
特定工作物には、第一種特定工作物、第二種特定工作物の2種類があります。第二種特定工作物というのは、ゴルフコース(面積問わず)と面積1ヘクタール(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・墓園などをいいます。遊園地もこのグループに含まれます(同条11項、令1条2項1号)。つまり、遊園地は、1ヘクタール以上の規模の場合、第二種特定工作物に該当することになります。しかし、本肢の遊園地の面積は、3,000㎡です。そもそも第二種工作物に該当しません。
開発許可の要否
本肢の遊園地は、第二種特定工作物にあたりません。であれば、遊園地建設のために土地の区画形質を変更しても、その行為は、開発行為には該当しません。したがって、本肢の行為に開発許可は不要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲ゴルフコース | |||
1 | 21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 | 04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
4 | 01-18-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
▲ゴルフコース以外 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000m2の土地の区画形質の変更には、開発許可が不要である。 | ◯ |
4 | 10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
5 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
7 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
5 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
3 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |