【宅建過去問】(平成29年問20)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
- 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる。
- 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
正解:4
1 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、災害防止に必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置するときは、災害発生のおそれが大きい場合、宅地又は擁壁等の所有者・管理者・占有者に対して、擁壁等の設置・改造などの工事を命ずることができます(宅地造成等規制法17条1項)。
■類似過去問
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改善命令(宅造法[02]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。 | ◯ |
2 | 21-20-1 | 擁壁が設置されていない場合、知事は、所有者・管理者・占有者に改善を命令できる。 | ◯ |
3 | 17-24-4 | 擁壁が設置されていない場合、知事は、所有者・管理者・占有者に改善を命令できる。 | ◯ |
4 | 06-25-4 | 宅地の購入者は、必要な措置をとるよう勧告を受けたり、改善工事を命じられることがある。 | ◯ |
2 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者・管理者・占有者に対して、宅地で行われている工事の状況に関する報告を求めることができます(宅地造成等規制法19条)。その工事が宅地造成に関する工事であるか否かには関係がありません。
■類似過去問
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報告の徴収(宅造法[02]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-20-2 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。 | ◯ |
2 | 24-20-3 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
3 | 07-25-3 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
3 正しい
宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成工事については、技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません(宅地造成等規制法9条1項)。都道府県知事は、法令の基準では崖崩れ・土砂流出防止の目的を達し難い場合には、都道府県の規則で、技術的基準を強化したり、必要な技術的基準を付加することができます(令15条2項)。
■類似過去問
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工事の技術的基準(災害防止措置)(宅造法[02]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-20-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる。 | ◯ |
2 | 22-20-2 | 宅地造成工事にあたり、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が必要。 | ◯ |
3 | 17-24-2 | 宅地造成工事にあたり、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置が必要。 | × |
4 誤り
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁又は地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成等規制法15条2項、令18条)。
排水施設が技術的基準を満たす必要があるかないか、は、届出の要否と無関係です。
■類似過去問
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工事等の届出(工事に着手する前の届出)(宅造法[02]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
2 | 28-20-3 | 高さ2m超の擁壁を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 22-20-3 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
4 | 20-22-2 | 工事に着手の前日までに届出。 | × |
5 | 18-23-1 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
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