【宅建過去問】(平成29年問31)8つの規制(個数問題)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解:4
はじめに
「宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間でマンションの売買契約を締結しようとする」という問題です。
この設定から見ると、いわゆる「8つの規制」が出題の中心となりそうです。また、「3,000万円」という代金が明示されているので、手付金や損害賠償予定額の上限について聞かれそうな気配がします。ただし、手付金等の保全措置については出題がなさそう。なぜなら、このマンションが工事完成前か完成後か、が示されていないからです。
このへんを予測しつつ、解き進めて行きましょう。
ア 誤り
宅建業法37条の2の規定に基づく買受けの申込みの撤回というのは、いわゆるクーリング・オフのことです。クーリング・オフができるのは、「事務所等」以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合に限られます。
自宅又は勤務場所で物件の説明を受ける旨を買主が申し出た場合、これらの場所は「事務所等」と扱われます(同法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。
したがって、クーリング・オフの規定は、適用されません。Bが買受けの申込みを撤回することはできません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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買主の自宅 | |||
1 | 30-37-ウ | [宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した。]Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | × |
2 | 29-31-ア | 申込者は自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。 | × |
3 | 14-45-1 | 自ら申し出た自宅で買受け申込み→ホテルのロビーで契約:クーリング・オフ不可。 | ◯ |
4 | 06-42-4 | 現地案内所(テント張り)で買受けの申込み→宅建業者の申出により買主の自宅で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | × |
5 | 05-41-2 | 自らの申出により自宅で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | ◯ |
買主の勤務先 | |||
1 | 20-39-1 | 自ら希望して勤務先で買受け申込み&契約:クーリング・オフ可能。 | × |
2 | 12-41-2 | 宅建業者の申出により買主の勤務先で契約締結:クーリング・オフ不可。 | × |
3 | 06-42-2 | 宅建業者の営業マンの申出により買主の勤務先で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | × |
「事務所等」に該当しない場所 | |||
1 | R01-38-イ | 宅地建物取引業者Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | ◯ |
2 | 26-38-2 | 自ら指定した喫茶店で買受け申込み&契約:クーリング・オフ不可。 | × |
3 | 25-34-1 | 自ら指定した喫茶店で買受け申込み&契約:クーリング・オフ不可。 | × |
4 | 24-37-2 | 自ら申し出た喫茶店で買受け申込み&契約:クーリング・オフ可能。 | ◯ |
5 | 23-35-ウ | 自ら申し出た喫茶店で買受け申込み→事務所で契約:クーリング・オフ可能。 | ◯ |
6 | 22-38-1 | 自ら指定したホテルのロビーで買受け申込み→モデルルームで契約:クーリング・オフ可能。 | ◯ |
7 | 15-39-4 | 自ら指定したレストランで買受けの申込み→事務所で契約:クーリング・オフ不可。 | × |
8 | 06-42-1 | 自らの申出により取引銀行の店舗内で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | × |
イ 誤り
クーリング・オフによる申込み撤回について書面で通知した場合、撤回の効力は、書面の発信時に生じます(宅建業法37条の2第2項)。
※書面を発信した時点で、クーリング・オフが成立します。書面の到着がクーリング・オフ期間を過ぎた後だったとしても、すでにクーリング・オフは成立しています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-37-ア | [宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した。]AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 | ◯ |
2 | 29-31-イ | 宅地建物取引業者でないBが宅地建物取引業者Aに対し、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。 | × |
3 | 28-44-3 | クーリング・オフの告知書面には、クーリング・オフによる契約の解除は、買主が契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。 | ◯ |
4 | 27-39-1 | 告知から7日目に解除書面を発送し、9日目に売主に到着した場合、解除できない。 | × |
5 | 22-38-3 | 告知の6日後に書面を発信し、9日後に到達した場合、解除の効力は発生しない。 | × |
6 | 21-34-1 | 到達時点で解除の効力発生。 | × |
7 | 13-44-2 | 発信時点で解除の効力発生。 | ◯ |
8 | 04-45-2 | 転居先不明で戻ってきても、解除の効力発生。 | ◯ |
9 | 01-38-2 | 発信時点で解除の効力発生。 | ◯ |
ウ 誤り
損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されています(宅建業法38条1項)。 本問では代金が3,000万円ですから、その10分の2である600万円が限度額です。しかし、本肢の特約では、違約金が300万円、損害賠償の予定額が600万円で、合計900万円にもなっています。このような特約を定めることはできません。
※この場合、損害賠償の予定額・違約金に関する定めの全てが無効となるわけではなく、10分の2を超える部分のみが無効とされます(同法38条2項)。本肢では、「両者の合計が600万円」という特約を定めたことになります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |
2 | 30-29-2 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。 | ◯ |
3 | 29-31-ウ | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |
4 | 28-28-エ | 損害賠償の予定額を25%とする特約が可能。 | × |
5 | 27-36-ア | 損害賠償20%+違約金10%とする特約は、全体として無効。 | × |
6 | 25-38-イ | 損害賠償の予定額と違約金の合計額を20%とする特約は有効。 | ◯ |
7 | 24-38-イ | 損害賠償10%+違約金20%の特約をした場合、違約金については全て無効。 | × |
8 | 23-37-3 | 損害賠償+違約金で10%の特約が可能。 | ◯ |
9 | 22-39-2 | 損害賠償20%+違約金10%の特約が可能。 | × |
10 | 22-40-2 | 損害賠償15%+違約金15%の特約が可能。 | × |
11 | 21-37-1 | 手付金5%+損害賠償15%の特約は不可。 | × |
12 | 20-40-2 | 売主の違約金30%の特約が可能。 | × |
13 | 18-39-2 | 損害賠償+違約金が20%を超える特約は不可。 | ◯ |
14 | 17-43-2 | 損害賠償40%とする特約が可能。 | × |
15 | 15-38-4 | 損害賠償+違約金で33%の特約は違法。 | ◯ |
16 | 12-40-4 | 代金の20%の手付金を違約手付とする特約を定めた場合、別途損害賠償の予定を定めることができる。 | × |
17 | 10-36-2 | 損害賠償を20%と予定した場合、違約金を定めることはできない。 | ◯ |
18 | 08-46-3 | 損害賠償を10%と予定しても、実際の損害が大きければ20%まで請求できる。 | × |
19 | 07-43-2 | 損害賠償の予定額20%、別に違約金10%という特約をすることはできない。 | ◯ |
20 | 07-45-4 | 損害賠償の予定額として、手付の5%に加え、20%を支払うという特約は有効である。 | × |
21 | 05-43-2 | 違約金20%とする特約が可能。 | ◯ |
22 | 04-44-4 | 違約金と損害賠償額の予定を合わせて20%超でも、宅建業法に違反しない。 | × |
まとめ
ア、イ、ウとも誤りで、正しいものはありません。正解は肢4です。