【宅建過去問】(平成30年問16)都市計画法
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- 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
- 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
- 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
正解:4
1 正しい
田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更など一定の行為(左表)を行おうとする者は、一定の場合(右表)を除いて、市町村長の許可を受ける義務を負います(都市計画法52条1項)。
■参照項目&類似過去問
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田園住居地域における建築等の制限(都市計画法[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-16-1 | 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 正しい
風致地区というのは、都市の風致を維持するため定める地区のことをいいます(都市計画法9条22項)。風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、必要な規制をすることができます(同法58条1項)。
■参照項目&類似過去問
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風致地区(都市計画法[02]3(8)①、[03]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-16-2 | 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 | ◯ |
2 | H21-16-2 | 風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 | ◯ |
3 | H14-18-4 | 風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。 | × |
3 正しい
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めなければなりません。一方、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません(都市計画法13条1項7号後段)。
■参照項目&類似過去問
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用途地域を設定できるエリア(都市計画法[02]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-15-1 | 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。 | ◯ |
2 | H30-16-3 | 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。 | ◯ |
3 | H23-16-3 | 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。 | × |
4 | H22-16-1 | 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。 | ◯ |
4 誤り
準都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることはできません(都市計画法7条、8条)。
※都市計画区域に関しても、区域区分は、必要に応じて定めることができるとされています(都市計画法7条1項)。定める義務があるわけではありません。
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区域区分(都市計画法[02]2(1)(3))
準都市計画区域についての都市計画(都市計画法[02]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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区域区分とは | |||
1 | H17-19-1 | 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。 | ◯ |
区域区分の定め | |||
1 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
2 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
3 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
4 | H23-16-4 | 都市計画区域については、秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
5 | H22-16-3 | 区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。 | × |
6 | H19-18-2 | 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。 | × |
7 | H14-17-4 | 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-15-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
2 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
3 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
4 | H28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
5 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
6 | H23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 | ◯ |
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