【宅建過去問】(平成30年問17)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:4
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートの手順で考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めることができます。
1 正しい
以下の目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。
- 公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 非常災害のための応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為
本肢は、(3)に該当しますから、開発許可を受ける必要はありません。
■類似過去問
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開発許可:非常災害のための応急措置(都市計画法[06]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-17-1 | 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 25-16-4 | 非常災害のための応急措置でも、市街化調整区域で3,000㎡以上である場合には開発許可が必要。 | × |
3 | 23-17-4 | 非常災害のための応急措置には、開発許可は不要。 | ◯ |
4 | 08-20-2 | 非常災害のための応急措置にも、一定の場合には開発許可が必要。 | × |
2 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築することができません。
例外は以下の2つの場合です(都市計画法42条1項)。
本肢では、「用途地域等の定めがない土地」というのですから、(2)には該当しません。したがって、(1)都道府県知事の許可を受けない限り、予定建築物以外の建築物を新築することはできません。
■類似過去問
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開発区域内の建築の制限(工事完了公告後)(都市計画法[06]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | 27-15-2 | 予定建築物の建築→着手の30日前までに知事に届出が必要。 | × |
3 | 22-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | × |
4 | 21-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
5 | 19-19-1 | 用途地域の定めなし→知事に届け出れば予定建築物以外を建築可能。 | × |
6 | 16-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
7 | 15-19-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
8 | 11-18-3 | 知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
9 | 07-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | × |
10 | 05-20-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
11 | 01-21-2 | 予定建築物以外の建築は一切不可。 | × |
3 正しい
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が10,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。本肢の行為の規模は8,000㎡ですから、開発許可を受ける必要がありません。
■類似過去問
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開発許可:面積要件(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
5 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
7 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
5 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
3 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
4 誤り
市街化区域以外の区域において、農林漁業用の建築物又は農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項2号、2項1号)。
■類似過去問
内容を見る
開発許可:農林漁業関連(都市計画法[06]2(2))
開発許可:面積要件(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域を問わない | |||
1 | 13-18-2 | 区域に関わらず/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域/農林漁業者の居住用建物/1,200㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 24-17-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 19-20-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が不要。 | × |
6 | 18-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 17-18-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 14-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
9 | 14-19-2 | 市街化区域/農業用建築物→開発許可が不要。 | × |
10 | 09-18-2 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
11 | 05-18-3 | 市街化区域/畜舎/1,100㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-17-2 | 市街化調整区域/農産物貯蔵施設→開発許可が不要。 | × |
2 | 15-18-1 | 市街化調整区域/農産物加工施設/500㎡→開発許可が不要。 | × |
3 | 12-20-2 | 市街化調整区域/農産物加工施設→開発許可が不要。 | × |
4 | 10-18-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
5 | 06-19-2 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
6 | 04-20-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | 11-18-4 | 区域区分の定めがない都市計画区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
5 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
7 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
5 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
3 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
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