【宅建過去問】(平成30年問18)建築基準法
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- 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
- 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
- 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
正解:3
1 誤り
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設ける必要があります(建築基準法施行令126条の6)。「全ての階」に必要となるわけではありません。
2 誤り
工事完了検査
本肢では、増築工事完了時の工事完了検査(建築基準法7条1項)について問われています。ちょっとヒネくれた出題ですね。工事完了検査が必要になるのは、建築確認を受けた場合。つまり、本肢は、建築確認の要否を問う問題です。
建築確認の要否
3階建ての木造建築物は、大規模建築物に該当します。
したがって、増築にあたり、建築確認を受ける必要があります(同法6条1項2号)。
例外は、「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」です。しかし、本肢の建築物は、防火地域内にあります。この例外には、あたりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
完了検査の手続(建築基準法[09]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
2 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
3 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
4 | H27-17-2 | 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
5 | H22-18-1 | 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
6 | H21-18-ア | 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 | × |
7 | H16-21-2 | 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
8 | H11-20-1 | 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H10-20-1 | 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H08-23-1 | 木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
11 | H07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
12 | H04-21-1 | [木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
13 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
14 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
15 | H02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
16 | H01-23-1 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | H27-17-1 | 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 | ◯ |
3 | H27-17-4 | 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
4 | H26-17-2 | 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。 | × |
5 | H21-18-イ | 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 | × |
6 | H10-20-2 | 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。 | × |
7 | H09-24-2 | 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
10 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。 | × |
11 | H02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | H14-21-2 | 建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。 | × |
3 | H08-23-3 | 木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅の新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H04-21-3 | 木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築主は、新築工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に検査の申請をしなければならない。 | ◯ |
3 正しい
2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
バルコニー(建築基準法[02]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-18-3 | 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 | ◯ |
2 | H25-17-イ | 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 | × |
4 誤り
建築基準法の施行前から存在する建築物や、同法の改正により改正後の規定に適合しなくなった建築物を既存不適格建築物といいます。既存不適格建築物については、建築基準法の適用が除外されます(同法3条2項)。「速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させ」る必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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適用の除外(建築基準法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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R04-17-1 | 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。 | × | |
1 | H30-18-4 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
2 | H24-18-1 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
3 | H14-21-3 | 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。 | × |
4 | H11-20-4 | 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 | ◯ |