【宅建過去問】(平成30年問34)契約書面(37条書面)(組合せ問題)
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- ア 当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容
- イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
- ウ 建物の引渡しの時期
- エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
- ア、イ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
Contents
正解:2
設定の確認
本問では、既存建物の貸借契約に関する37条書面の記載事項について問われています。
ア 記載する必要はない
「契約不適合担保責任の内容(契約不適合担保責任に関する定め)」は、売買における37条書面の任意的記載事項です(宅建業法37条2項1号、1項11号)。
売買に関しても、定めがない限り記載の必要はありませんし、貸借では記載する義務自体がありません。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(⑥契約不適合担保責任に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-32-4 | 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-40-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bを売主としCを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をB及びCに交付しなければならない。 | ◯ |
3 | H30-34-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容について、37条書面に必ず記載しなければならない。 | × |
4 | H29-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
5 | H25-36-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。 | × |
6 | H18-37-ア | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を37条書面に必ず記載しなければならない。 | × |
7 | H11-35-3 | 建物の貸借の契約を媒介した場合、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容について37条書面に記載する必要がある。 | × |
イ 必ず記載しなければならない
「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、売買、貸借双方の契約における37条書面の必要的記載事項です(表の①。宅建業法37条2項1号、1項1号)。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の必要的記載事項(①当事者の氏名・名称、住所)(宅建業法[12]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-34-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所について、37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
2 | H25-35-ア | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、保証人の氏名及び住所を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | H21-35-3 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
ウ 必ず記載しなければならない
「建物の引渡しの時期」は、売買、貸借双方の契約における37条書面の必要的記載事項です(肢イの表の④。宅建業法37条2項1号、1項4号)。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の必要的記載事項(④引渡しの時期)(宅建業法[12]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
4 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
5 | H30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期について、37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H29-40-1 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
7 | H28-42-1 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
8 | H27-38-イ | 宅地建物取引業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
9 | H26-40-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | H25-35-イ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期を、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
11 | H24-31-4 | 宅地建物取引業者は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 | × |
12 | H22-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う。B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |
13 | H21-36-3 | 甲建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 | × |
14 | H18-41-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。 | × |
15 | H13-39-3 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
16 | H10-43-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。 | × |
17 | H02-49-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。 | × |
エ 記載する必要はない
「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」が必要的記載事項になるのは、既存住宅の売買契約を締結した場合に限られます(肢イの表の⑥。宅建業法37条1項2号の2、2項)。本問は、貸借契約の話ですから、これを記載する必要はありません。
☆「必要的記載事項(当事者双方が確認した事項)」というテーマは、問27肢4でも出題されています。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の必要的記載事項(⑥当事者双方が確認した事項)(宅建業法[12]2(1)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-27-4 | 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。 | × |
2 | R03s-26-2 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
3 | R02s-37-1 | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の売買の契約を成立させた場合、既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がないときは、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | R01-34-2 | 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。 | ◯ |
5 | H30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
6 | H30-34-エ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項について、37条書面に必ず記載しなければならない | × |
まとめ
以上より、37条書面に必ず記載しなければならない事項は、イとウです。正解は、肢2。