【宅建過去問】(平成08年問39)変更の届出・変更の登録

甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。
正解:1
1 正しい
宅建業者A
「商号又は名称」は、宅建業者名簿の登載事項です。
したがって、Aは、変更の届出をする必要があります。届出期間は、30日以内です(表の2。宅建業法8条2項2号、4条1項1号)。
| 事項 | 名簿の登載事項 | 変更の届出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 免許証番号・免許の年月日 | ◯ | - |
| 2 | 商号・名称 | ◯ | ◯ |
| 3 | 役員・政令で定める使用人の氏名 | ◯ | ◯ |
| 4 | 事務所の名称・所在地 | ◯ | ◯ |
| 5 | 監督処分の年月日・内容 | ◯ | × |
| 6 | 兼業の種類 | ◯ | × |
| 7 | 専任宅建士の氏名 | × | ◯ |
※【令和7年の改正点】この届出は、国土交通大臣に直接行います。甲県知事を経由する必要はありません。
専任宅建士B
「勤務先宅建業者の商号・名称や免許証番号」は、宅建士資格登録簿の登載事項です(表の4。宅建業法18条2項、規則14条の2の2第1項5号)。勤務先のAが商号を変更することは、この変更に当たります。
したがって、変更の登録の申請をしなければなりません(同法20条 )。
| 事項 | 書換え交付申請 | |
|---|---|---|
| 1 | 氏名(旧姓の併記が可能) | 必要 |
| 2 | 住所 | 必要 |
| 3 | 本籍 | 不要 |
| 4 | 勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号 | 不要 |
■類似過去問
内容を見る変更の届出(商号・名称)(宅建業法[04]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H16-33-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
| 2 | H08-39-1 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅建士Bを本店の専任の宅建士として従事させている。Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H03-36-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が勤務している宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が商号を変更した場合、Bが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |
変更の登録(勤務先の商号・名称・免許証番号)(宅建業法[05]5(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-28-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に再就職したが、AはB社及びC社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
| 2 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 3 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 4 | H16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
| 5 | H16-33-2 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 6 | H16-34-2 | 宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に就職したが、AはB社及びC社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。 | × |
| 7 | H11-45-2 | 宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士B(甲県知事登録)が、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。 | × |
| 8 | H10-44-4 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 9 | H08-39-1 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅建士Bを本店の専任の宅建士として従事させている。Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 10 | H08-39-3 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を国土交通大臣に直接届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 11 | H08-43-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているBを専任の宅地建物取引士とした場合、Bは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。 | × |
| 12 | H06-37-4 | 宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。 | × |
| 13 | H05-40-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 14 | H05-40-3 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。 | ◯ |
| 15 | H05-40-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 16 | H03-36-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
| 17 | H03-36-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が勤務している宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が商号を変更した場合、Bが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |
| 18 | H03-36-4 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(乙県知事免許)から宅地建物取引業者C(丙県知事免許)へ勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 19 | H02-35-1 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
2 誤り
宅建業者A
専任宅建士が就職や退職した場合には、変更の届出が要求されます。つまり、「専任宅建士の氏名」に変更があったケースです(表の7。宅建業法9条1項、4条1項5号)。
しかし、専任宅建士が「住所」を変更したとしても、届出の必要はありません。
| 事項 | 名簿の登載事項 | 変更の届出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 免許証番号・免許の年月日 | ◯ | - |
| 2 | 商号・名称 | ◯ | ◯ |
| 3 | 役員・政令で定める使用人の氏名 | ◯ | ◯ |
| 4 | 事務所の名称・所在地 | ◯ | ◯ |
| 5 | 監督処分の年月日・内容 | ◯ | × |
| 6 | 兼業の種類 | ◯ | × |
| 7 | 専任宅建士の氏名 | × | ◯ |
専任宅建士B
「住所」は、宅建士資格登録簿の登載事項です(表の2。宅建業法18条2項)。
したがって、Bは、住所を変更した場合、変更の登録の申請をしなければなりません(同法20条 )。
| 事項 | 書換え交付申請 | |
|---|---|---|
| 1 | 氏名(旧姓の併記が可能) | 必要 |
| 2 | 住所 | 必要 |
| 3 | 本籍 | 不要 |
| 4 | 勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号 | 不要 |
※Aが専任宅建士でもそうでなくても、同様に変更の登録の申請が必要です。
■類似過去問
内容を見る変更の届出(専任宅建士の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 2 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
| 3 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |
| 4 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 5 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 6 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
| 7 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
| 8 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
| 9 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 10 | H08-39-3 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 11 | H08-43-1 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aは、宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士とした場合は、30日以内に、Bの氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 12 | H08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Dを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |
| 13 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 14 | H05-40-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 15 | H03-36-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
| 16 | H02-35-1 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
変更の登録(宅建士の氏名・住所)(宅建業法[05]5(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 登録事項全般 | |||
| 1 | H25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |
| 氏名 | |||
| 1 | H10-30-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H04-38-4 | 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。 | ◯ |
| 3 | H03-35-2 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 住所 | |||
| 1 | R06-43-1 | 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R02-34-2 | 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |
| 3 | R01-44-3 | 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H22-30-2 | 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |
| 5 | H20-33-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 | ◯ |
| 6 | H12-32-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。 | ◯ |
| 7 | H10-44-2 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 8 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 9 | H07-39-4 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県の事務所に移転する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしているものは、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、遅滞なく、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。 | ◯ |
| 10 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 11 | H03-40-4 | 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。 | × |
3 誤り
宅建業者A
専任宅建士が就職や退職した場合には、変更の届出が要求されます。Bが支店の専任宅建士になることは、「専任宅建士の氏名」の変更に当たります。
したがって、Aは、変更の届出をする必要があります。届出期間は、30日以内です(表の7。宅建業法9条1項、4条1項5号)。
| 事項 | 名簿の登載事項 | 変更の届出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 免許証番号・免許の年月日 | ◯ | - |
| 2 | 商号・名称 | ◯ | ◯ |
| 3 | 役員・政令で定める使用人の氏名 | ◯ | ◯ |
| 4 | 事務所の名称・所在地 | ◯ | ◯ |
| 5 | 監督処分の年月日・内容 | ◯ | × |
| 6 | 兼業の種類 | ◯ | × |
| 7 | 専任宅建士の氏名 | × | ◯ |
専任宅建士B
「勤務先宅建業者の商号・名称や免許証番号」は、宅建士資格登録簿の登載事項です(表の4。宅建業法18条2項、規則14条の2の2第1項5号)。
しかし、本肢のBは、専任宅建士となっただけであり、勤務先の宅建業者を変更したわけではありません。Aで働いていることには変わりがないのです。したがって、変更の登録は必要ありません。
| 事項 | 書換え交付申請 | |
|---|---|---|
| 1 | 氏名(旧姓の併記が可能) | 必要 |
| 2 | 住所 | 必要 |
| 3 | 本籍 | 不要 |
| 4 | 勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号 | 不要 |
■類似過去問
内容を見る変更の届出(専任宅建士の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 2 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
| 3 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |
| 4 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 5 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 6 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
| 7 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
| 8 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
| 9 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 10 | H08-39-3 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 11 | H08-43-1 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aは、宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士とした場合は、30日以内に、Bの氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 12 | H08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Dを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |
| 13 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 14 | H05-40-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 15 | H03-36-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
| 16 | H02-35-1 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
変更の登録(勤務先の商号・名称・免許証番号)(宅建業法[05]5(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-28-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に再就職したが、AはB社及びC社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
| 2 | R02-34-3 | 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 3 | R01-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 4 | H16-33-1 | 宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 | × |
| 5 | H16-33-2 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 6 | H16-34-2 | 宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に就職したが、AはB社及びC社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。 | × |
| 7 | H11-45-2 | 宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士B(甲県知事登録)が、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。 | × |
| 8 | H10-44-4 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 9 | H08-39-1 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅建士Bを本店の専任の宅建士として従事させている。Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 10 | H08-39-3 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を国土交通大臣に直接届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
| 11 | H08-43-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているBを専任の宅地建物取引士とした場合、Bは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。 | × |
| 12 | H06-37-4 | 宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。 | × |
| 13 | H05-40-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 14 | H05-40-3 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。 | ◯ |
| 15 | H05-40-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |
| 16 | H03-36-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |
| 17 | H03-36-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が勤務している宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が商号を変更した場合、Bが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |
| 18 | H03-36-4 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(乙県知事免許)から宅地建物取引業者C(丙県知事免許)へ勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
| 19 | H02-35-1 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
4 誤り
宅建業者A
国土交通大臣免許の宅建業者Aが、本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することになったのですから、乙県知事免許への免許換えが必要です(宅建業法7条1項1号)。この免許換えは、乙県知事に対して、直接申請します。
本肢は、「乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請」とする点が誤りです。
専任宅建士B
Bは甲県知事登録で、今までは、甲県内にあるAの本店で勤務していました。
Aは、甲県内の本店を廃止し、乙県内のみに事務所を有するようになるのですから、Bも、今後は、乙県内にある事務所に勤務することになります。
したがって、Bは、乙県知事に登録の移転をすることができます(宅建業法19条の2)。
| ポイント | ヒッカケ |
|---|---|
| 登録地以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事する場合 | 他の都道府県に住所を変更した場合 |
| 登録の移転を申請することができる(任意的移転) | 申請しなければならない(必要的移転) |
これは、あくまで、「登録の移転をしたければできる」という話です(任意的移転)。
本肢がいうような「登録の移転の申請が必要」(必要的移転)という場面はあり得ません。
■類似過去問
内容を見る免許換え(宅建業法[02]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| ①新設のケース | |||
| 1 | R02s-29-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。 | × |
| 2 | H28-37-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。 | × |
| 3 | H08-50-1 | 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。 | × |
| 4 | H01-36-2 | A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、A県知事を経由して、国土交通大臣に免許申請書を提出しなければならない。 | × |
| ②移転のケース | |||
| 1 | H20-30-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。 | × |
| 2 | H10-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。 | × |
| 3 | H06-38-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者A(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
| 4 | H01-36-1 | 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、甲県内における事務所を廃止し、乙県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、甲県知事経由で乙県知事に免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。 | × |
| ③廃止のケース | |||
| 1 | H20-30-3 | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。 | ◯ |
| 2 | H15-32-1 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。 | × |
| 3 | H08-39-4 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。 | × |
| 4 | H07-39-2 | 国土交通大臣免許を有していた宅地建物取引業者が、甲県知事への免許換え申請をした場合で、国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは、甲県知事の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される。 | × |
| 5 | H07-44-4 | 甲県に本店、乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むAが、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Aは、甲県知事に直接、免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。 | ◯ |
| 6 | H06-38-3 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。 | ◯ |
| 免許換えが不要なケース | |||
| 1 | R06-38-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。 | × |
| 2 | R02s-29-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
| 3 | R02-26-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
| 4 | H30-36-2 | 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Aは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
| 5 | H25-43-1 | 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。 | × |
| 6 | H21-26-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。 | × |
| 7 | H09-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。 | ◯ |
| 8 | H09-33-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。 | × |
| 9 | H07-44-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。 | × |
| 10 | H06-39-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。 | ◯ |
| 11 | H03-37-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 | × |
| 免許換え手続中の業務 | |||
| 1 | R03s-36-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Aは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。 | × |
| 2 | H28-37-エ | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Aは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び同法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。 | × |
登録の移転ができる場合(宅建業法[05]7(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 登録移転の義務?(他県で業務に従事) | |||
| 1 | R04-33-イ | 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。 | × |
| 2 | R03s-37-1 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |
| 3 | R03-28-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。 | × |
| 4 | H30-42-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。 | × |
| 5 | H29-37-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。 | × |
| 6 | H23-29-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。 | × |
| 7 | H19-31-1 | 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。 | × |
| 8 | H16-34-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。 | × |
| 9 | H10-44-3 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |
| 10 | H08-39-4 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。 | × |
| 11 | H07-38-1 | 甲県知事登録の宅建士が、乙県の支店に従事する場合、2週間以内に登録の移転をしなければならない。 | × |
| 登録移転の義務?(宅建士の住所移転) | |||
| 1 | H10-44-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |
| 2 | H08-42-2 | 甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業に従事している宅地建物取引士が、転居により自宅の住所を甲県から乙県に変更した場合、当該宅地建物取引士は、乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転の申請をしなければならない。 | × |
| 登録移転の義務? | |||
| 1 | H11-45-3 | 宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている。Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となることができる。 | ◯ |
| 登録移転の可否(宅建士の住所移転) | |||
| 1 | R03-35-ウ | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |
| 2 | H29-30-1 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |
| 3 | H21-29-4 | 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。 | × |
| 4 | H14-35-1 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |
| 5 | H11-45-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が甲県から乙県に転居しようとする場合、Aは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。 | × |
| 6 | H03-36-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更し、丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請することができる。 | × |


平成08年問39選択肢4について質問です。
選択肢4の問題文では「Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。」と記載されているので、解説と照らし合わせると答えは「正しい」とならないでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
法改正に合わせた問題文の修正が中途半端でした。
ご指摘のとおり、このままでは「肢4も正しい」となってしまいます。
元々のヒッカケパターンと今回の法改正を踏まえ、問題文の前半を以下のように訂正しました。
このように修正した結果、以下の理由により、「肢4は誤り」ということになります。
(「国土交通大臣免許への免許換え」ではない)。
(「乙県知事の経由」は不要)
この度は、ご指摘いただき、本当にありがとうございます。
家坂先生
早速にご回答下さり、ありがとうございます。
大変良くわかりました。自分の認識が合っていて嬉しいです。
いつもご丁寧な指導を下さり嬉しいです。
勉強の励みになります!ありがとうございました。
naomi様
ご返信ありがとうございます。
疑問に思う→解決する→[Step.1]基本習得編で周辺知識まで確認しておく。
これが「本試験で活用できる知識」を確実に身に付ける方法です。
面倒がらず、コツコツと確認を続けていきましょう。
御忙しい中すみません。教えて頂ければ幸いです。
この問題の肢4の問題で「免許換え」が生じています。
実際の流れを教えて頂ければと思います。
●本店が廃止し支店のみで業務を行うため免許換えが生じた場合、
宅建業者の「免許証番号」は変わるのでしょうか。
●そして、もし宅建業者の免許証番号が変わるならば、
宅建士としては、変更の登録として、
勤務先の免許証番号の変更を申請するという流れになるとの認識で合ってますでしょうか。
naomi様
久々のご質問ありがとうございます。
「免許換え」と「変更の登録」の基本知識でお悩みのようですね。
2つに分けて説明していきましょう。
免許換えと免許証番号の変更
「免許換え」とは、「免許取得後に別の種類の免許が必要になった場合の手続」です。
本問の宅建業者Aは、これまでは大臣免許を受けていました。「本店を廃止」するというのですから、今後は、乙県知事免許が必要になります。したがって、「免許換え」をする必要があります。
(免許換えがいるかいらないか、以下の表で考えるクセを付けましょう。)
この場合、必然的に宅建業者Aの「免許証番号」が変わります。
免許権者が乙県知事に変わるのですから、免許証番号も「乙県知事免許(1)XXXXXX」のような新しい番号に変わるわけです。
免許換えについては、以下の箇所を復習してください。
■講義編■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
3.免許換え
勤務先宅建業者の免許換えと宅建士の変更の登録
もちろん、その通りです。

「勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号」
は、宅建士資格登録簿の登載事項です。
そして資格登録簿の登載事項に変更があった場合には、変更の登録が必要です。
変更の登録については、以下の箇所を復習してください。
■宅建業法[05]宅地建物取引士
5.変更の登録・死亡等の届出