【宅建過去問】(平成16年問08)相殺
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
- AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
- AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
- AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
正解:4
1 誤り
相殺が可能になるのは、双方の債権が弁済期にあるときである(民法505条1項)。ただし、受動債権に関しては、期限の利益を放棄することで弁済期が来る前に相殺することができる。
本問では、「敷金の返還は明渡し完了後」と約定しており、まだ弁済期になっていない(Bが支払不能という事情は無関係)。
弁済期が到来していない債権を自働債権として、弁済期の到来した賃料債権と相殺することはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-04-ア | 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権とを、Aが一方的な意思表示により相殺することができる。 | ◯ |
2 | R05-04-イ | 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権とを、Aが一方的な意思表示により相殺することができる。 | ◯ |
3 | R05-04-ウ | 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権とを、Aが一方的な意思表示により相殺することができる。 | ◯ |
4 | R05-04-エ | 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権とを、Aが一方的な意思表示により相殺することができる。 | × |
5 | H30-09-1 | [Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。 | × |
6 | H16-08-1 | 賃貸人が支払不能に陥った場合、賃借人は、自らの敷金返還請求権を自働債権として、賃料債権と相殺することができる。 | × |
7 | H07-08-2 | Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。 | × |
2 誤り
不法行為による損害賠償請求権について、被害者側から相殺を主張すること、つまり、不法行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺することは許される(民法509条参照)。
本肢では、不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権としているから、このような相殺は可能である。
※これに対し、以下の債権について、債務者である加害者から相殺を主張することはできない(民法509条)。
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権
(悪意=積極的に他人を害する意思) - 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
(不法行為の他、債務不履行に基づくものを含む。)
つまり、不法行為等により生じた債権を受働債権として相殺することはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-09-3 | Aは、令和XX年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。 | ◯ |
2 | H28-09-3 | 買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の身体の侵害による損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。 | ◯ |
3 | H18-11-3 | Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。 | ◯ |
4 | H16-08-2 | Bは、A所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。BがAに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Bは、このAに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。 | × |
5 | H07-08-3 | AがBに対して 100万円の金銭債権、BがAに対して 100万円の同種の債権を有している。Aの債権が、Bの悪意による不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。 | ◯ |
6 | H04-09-1 | 不法行為の被害者は、損害賠償債権を目働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。 | × |
3 誤り
時効消滅した債権でも、その消滅以前に相殺適状にあれば、これを自働債権として相殺することができる(民法508条)。本問では、代金債権の時効消滅以前に、弁済期が到来している賃料債務との相殺適状が成立しているので、相殺できることになる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-09-4 | [Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。 | × |
2 | 17-04-3 | 時効完成前に相殺適状に達していた債権を自働債権として、時効消滅後に相殺することはできない。 | × |
3 | 16-08-3 | 時効完成前に相殺適状に達していた債権を自働債権として、時効消滅後に相殺することはできない。 | × |
4 | 07-08-1 | 時効完成前に相殺適状に達していた債権を自働債権として、時効消滅後に相殺することができる。 | ◯ |
5 | 01-02-4 | 債権が既に時効により消滅している場合、時効完成前に相殺適状にあったとしても、その債権を自働債権として、相殺することはできない。 | × |
4 正しい
AのBに対する債権が差押え後に取得した債権であれば、その相殺は許されない。
逆に、差押え前に債権を取得していれば、Aから相殺することができる(民法511条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-09-2 | [Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。 | × |
2 | 23-06-1 | 差押前に取得した債権を自働債権とする場合、受働債権との弁済期の先後を問わず、相殺が可能。 | ◯ |
3 | 23-06-2 | 抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後でも、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができる。 | × |
4 | 16-08-4 | 差押前に取得した債権を自働債権とした相殺が可能。 | ◯ |
5 | 15-05-3 | 抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の前に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができない。 | × |
6 | 07-08-4 | 差押後に取得した債権を自働債権とした相殺は不可。 | ◯ |
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家坂先生、毎回ご丁寧なご回答ありがとうございます。
「1.Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。」となっていますが、
「Bが支払不能に陥った場合」ではなく「Bに対して支払不能に陥った場合」の誤りと理解してよろしいでしょうか。
gnoyr様
家坂です。
いつも質問ありがとうございます。
さて、御質問の件ですが、問題文を勝手に書き換えてはいけません。
肢1で、問われているのは、
「Bが支払不能に陥った場合」
に関する知識です。
つまり、賃貸人Bの財務状況が悪化し、賃貸借終了時に敷金を返還することができなくなりそうなケースが想定されています。
このような場合に、敷金返還請求権について、賃借人Aのほうから相殺することができるか?
というのがテーマなのです。
本問において、敷金については、「賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定」されています。したがって、Aがこの建物を明け渡さない限り、敷金返還請求権の弁済期は到来しません。
そして、弁済期が到来していない債権を自働債権として、弁済期の到来した賃料債権と相殺することはできないのです。
ということで、本試験の問題文に誤りはありません。
問題文に即して、素直に考えていきましょう。
なお、本肢については、平成13年問9肢1に類題があります。
https://e-takken.tv/13-09/
「賃貸借契約期間中でも、Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は、Aは、賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。」
※Aは建物の賃借人、Bは賃貸人。
家坂先生、いつもこちらのサイトを拝見しています、お世話になります。
問4の解説ですが、相殺の可否についての説明がどちらも差押『後』となっています。
気がついたのでコメント致しました。
ちー様
家坂です。
コメントありがとうございます。
御指摘いただいた件ですが、
①差押後に取得した債権である→相殺は許されない
②差押後に取得した債権でない→相殺が許される
という関係ですので、いずれも「差押後」で間違えありません。