【宅建過去問】(平成27年問17)建築基準法(建築確認)

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
  2. 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
  3. 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
  4. 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

正解:3

建築確認の要否

建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。
建築物の種類→行為、の順に考えて、この表に当てはめていきましょう。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

1 正しい

建築物の種類

「建築物」としか書いていないので、建築物の種類は判断できません。

建築確認の要否

建築物の種類が分からなくても、行為が「改築」であることから、表への当てはめは可能です。「改築」は、建築物の種類によらず、「△」だからです。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

△の意味

建築物を「増改築・移転」する場合、

  • 防火地域・準防火地域「外」で
  • 床面積の合計が10㎡以下であれば

建築確認を受ける必要がありません(建築基準法6条2項)。

防火地域・準防火地域「外」防火地域・準防火地域「内」
10㎡以内×
10㎡超
△の意味(建築基準法[09]2(2)
■参照項目&類似過去問
内容を見る

建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
3H27-17-1防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
4H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
5H26-17-2建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
6H21-18-イ防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。×
7H10-20-2建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。×
8H09-24-2建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。
9H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
10H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
11H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
12H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。

2 正しい

建築物の種類

建築物の用途が分からないので、「特殊建築物」かどうか、は判断できません。

「3階建て」というのですから、この建築物は、「大型建築物」に該当します(建築基準法6条1項2号)。
※「木造」「鉄骨造」などの構造や、「都市計画区域の内外」は、結果に無関係です。

2階建て以上平屋建て
延べ面積200㎡超大型建築物◯大型建築物◯
200㎡以下大型建築物◯大型建築物×
大型建築物(建築基準法[09]2(1)②
建築確認の要否

「大型建築物」を「新築」するのですから、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項)。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

■参照項目&類似過去問
内容を見る

建築確認:都市計画区域・準都市計画区域外(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2
延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2H27-17-2
都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3H22-18-1当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
4
H05-21-1都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築確認を要しない。×

建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
3H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
4H27-17-2都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
5H22-18-13階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
6H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
7H16-21-2木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H11-20-1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
9H10-20-1木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
10H08-23-1木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
11H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
12H04-21-1[木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
13H03-21-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
14H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
15H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。
16H01-23-1都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

3 誤り

建築物の種類

ホテルという用途は、「特殊建築物」に該当します(建築基準法6条1項1号)。そして、その用途に供する部分の床面積は500㎡で、200㎡を超えています。したがって、建築確認の要否を検討する際に「特殊建築物」として扱う必要があります。

該当するもの共同住宅、映画館、ホテル、バー、飲食店、物品販売店舗、倉庫、自動車車庫
該当しないもの戸建住宅、事務所
特殊建築物(建築基準法[09]2(1)①
建築確認の要否

事務所をホテル(特殊建築物)に「用途変更」する場合、建築確認を受ける必要があります(建築基準法87条1項、6条1項1号)。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

■参照項目&類似過去問
内容を見る

建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
3H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
4H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R06-17-4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
3H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
5H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。
6H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
7H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
8H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
9H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
10H01-23-4都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。

4 正しい

建築物の種類

映画館という用途は、「特殊建築物」に該当します(肢3の表参照。建築基準法6条1項1号)。そして、その用途に供する部分の床面積は300㎡で、200㎡を超えています。したがって、建築確認の要否を検討する際に「特殊建築物」として扱う必要があります。

建築確認の要否

映画館(特殊建築物)を「改築」する場合、建築確認を受ける必要があります(建築基準法87条1項、6条1項1号)。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

■参照項目&類似過去問
内容を見る

建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
3H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
4H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R06-17-4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
3H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
5H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。
6H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
7H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
8H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
9H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
10H01-23-4都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。

建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
3H27-17-1防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
4H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
5H26-17-2建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
6H21-18-イ防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。×
7H10-20-2建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。×
8H09-24-2建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。
9H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
10H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
11H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
12H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。


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