【宅建過去問】(平成27年問20)土地区画整理法

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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
  2. 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
  3. 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  4. 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

正解:4

1 正しい

仮換地の指定は、仮換地となる土地の所有者と従前の宅地の所有者に対して、仮換地の位置・地積・指定の効力発生日を通知する方法で行います(土地区画整理法98条5項)。

■参照項目&類似過去問
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仮換地の指定(方法)(区画整理法[04]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H27-20-1仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
2H14-22-2仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。×
3H13-22-2施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。×
4H08-27-2従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。×

2 正しい

施行地区内の宅地に存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後も、従前の宅地の上に存在し続けます(土地区画整理法104条4項)。この点で、地役権以外の権利と全く違う扱いを受けます。ただし、土地区画整理事業の施行によって行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時点で消滅します(同条5項)。

■参照項目&類似過去問
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換地処分の効果(地役権)(区画整理法[05]2(3)③)
年-問-肢内容正誤
1H27-20-2施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
2H15-22-2施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
3H06-26-3施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。×
4H03-26-3土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。

3 正しい

保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。

■参照項目&類似過去問
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保留地の帰属(区画整理法[03]1(3)③)
年-問-肢内容正誤
1H27-20-3換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
2H18-24-4組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。×
3H10-23-2土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。
4H04-27-4組合施行事業における保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日に、各組合員が、従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。×
5H01-26-1土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。×

4 誤り

土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属します(土地区画整理法105条3項)。
必ずしも市町村に帰属するとは限りません。

■参照項目&類似過去問
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換地処分の効果(公共施設の用に供する土地 )(区画整理法[05]2(3)①)
年-問-肢内容正誤
1H27-20-4土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。×
2H15-22-4土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。×

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【宅建過去問】(平成27年問20)土地区画整理法” に対して2件のコメントがあります。

  1. ムライ より:

    いつもお世話になっております。
    肢4についてなのですが、
    都市計画法の開発行為によって公共施設が設置された場合→
    工事完了の公告の日の翌日に、公共施設の存在する市町村の管理に属するものとなる
    と認識していたのですが、
    土地区画整理事業の施行によって公共施設が設置された場合→
    その公共施設を管理すべき者に帰属する
    というのは、
    民間施行の場合はその民間が管理することになり、公的施行の場合は市町村等の管理になる
    という解釈で正しいでしょうか…?

    1. 家坂 圭一 より:

      ご質問ありがとうございます。
      ご質問の点を分かりやすくするため、上の解説を補充しました。

      話を以下の2段階に分けると、整理しやすいと思います。

      (1)公共施設用地の帰属

      公共施設の管理者に帰属

      (2)公共施設の管理者

      【原則】公共施設の存する市町村
      【例外】他の法律や規約の定めがある場合

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