【宅建過去問】(令和01年問23)所得税
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- その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が前々年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和XX年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
正解:2
設定の確認
本問では、「令和XX年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡」しています。したがって、他の要件をみたせば、居住用財産譲渡に関する軽減税率の適用を受けることができます。
1 正しい
- 収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)
- 居住用財産譲渡の軽減税率の特例(同法31条の3)
の2制度は、重複して適用を受けることができます。
例えば、土地の収用に対して7,000万円の補償金を得たとします。このうち、5,000万円については、収用等の特別控除を受けることができます。また、残りの2,000万円についても居住用財産譲渡の軽減税率が適用されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-23-1 | その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
2 | 24-23-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができる。 | ◯ |
3 | 10-27-2 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合]土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
4 | 07-29-2 | [個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
2 誤り
居住用財産譲渡の軽減税率の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(租税特別措置法31条の3第1項)。
本肢は、要件3に関するものです。
平成29年に特例の適用を受けた場合、平成30年と令和元年(平成31年)には、特例の適用を受けることができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-23-2 | 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。 | × |
2 | 24-23-2 | 所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能 | ◯ |
3 | 24-23-3 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。 | × |
4 | 12-26-1 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
5 | 12-26-4 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
6 | 10-27-2 | 所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能 | ◯ |
7 | 08-28-1 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
8 | 08-28-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 | × |
9 | 07-29-2 | 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
10 | 06-29-3 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
11 | 06-29-4 | 譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
12 | 04-28-4 | 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
13 | 01-29-3 | 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。 | ◯ |
3 正しい
居住用財産譲渡の3,000万円特別控除を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります。
本肢は、要件2に関するものです。
譲渡の相手方が、配偶者、直系血族、生計を一にしている親族の場合には、特別控除の適用を受けることができません(租税特別措置法35条)。
本肢では、直系血族である孫に譲渡したのですから、特別控除の対象になりません。
※直系血族である以上、生計を一にしているかどうかは、結論に無関係です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-23-3 | 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。 | ◯ |
2 | 24-23-4 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。 | × |
3 | 15-26-3 | 居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 | ◯ |
4 | 06-29-1 | 居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。 | ◯ |
4 正しい
個人が収用等のために居住用財産を譲渡した場合、収用等に伴い代替資産を取得したときには課税の特例 (課税の繰延べ)を受けることができます(租税特別措置法33条1項)。
補償金の額よりも代替資産の取得額が少なかった場合、その差額について、居住用財産譲渡の軽減税率の適用(同法31条の3)の適用を受けることはできません。
※収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除を受けることもできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-23-4 | その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | ◯ |
2 | 07-29-3 | [個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
3 | 07-29-4 | [個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合]道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | ◯ |
4 | 03-29-4 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
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この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
最近の過去問ですので、いろいろなところで解説されていますが、この解説が一番わかりやすかったですし、家坂先生の表が一番おぼえやすいです。
いつもありがとうございます。