【宅建過去問】(令和02年10月問04)賃貸借契約
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- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
- 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
正解:3
設定の確認
1 誤り
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、その損傷を原状に回復させる義務を負います(原状回復義務。民法621条)。例外は、以下のケースです。
- 通常の使用収益によって生じた損耗(通常損耗)や経年劣化
- 賃借人に帰責事由がない損傷
本肢は、1のケースにあたりますので、賃借人は、原状回復義務を負いません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
賃貸借契約:原状回復義務(民法[26]7(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-04-1 | 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。 | × |
2 | R02-04-2 | 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。 | × |
3 | H30-08-1 | 賃借物件を賃借人がどのように使用しても、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。 | × |
4 | H30-08-2 | 通常損耗とは、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する。 | ◯ |
5 | H30-08-3 | 賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合に賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。 | ◯ |
6 | H30-08-4 | 賃貸借契約に賃借人が原状回復義務を負う旨が定められていても、それをもって、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。 | ◯ |
7 | H29-04-4 | 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化が除かれる。 | ◯ |
8 | H20-10-1 | 賃貸借が終了した場合、貸主が借主に対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。 | × |
2 誤り
(肢1参照。)
本肢は、2のケースにあたりますので、賃借人は、原状回復義務を負いません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
賃貸借契約:原状回復義務(民法[26]7(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-04-1 | 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。 | × |
2 | R02-04-2 | 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。 | × |
3 | H30-08-1 | 賃借物件を賃借人がどのように使用しても、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。 | × |
4 | H30-08-2 | 通常損耗とは、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する。 | ◯ |
5 | H30-08-3 | 賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合に賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。 | ◯ |
6 | H30-08-4 | 賃貸借契約に賃借人が原状回復義務を負う旨が定められていても、それをもって、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。 | ◯ |
7 | H29-04-4 | 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化が除かれる。 | ◯ |
8 | H20-10-1 | 賃貸借が終了した場合、貸主が借主に対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。 | × |
3 正しい
敷金は、建物明渡義務を履行するまでの賃貸人の賃借人に対する全ての債権を担保するものです。したがって、明渡義務が先履行義務であり、明け渡すまでは敷金の返還請求権が発生しません(最判昭48.02.02)。つまり、賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまで、敷金の返還を拒むことができます。
言い換えれば、建物明渡しと敷金返還とは、同時履行の関係には立ちません(最判昭49.09.02)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
同時履行の抗弁権:敷金に関連する債務([22]2(3)①)
同時履行の抗弁権:敷金に関連する債務([26]8(2))
同時履行の抗弁権:敷金に関連する債務([26]8(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-12-4 | 甲建物の賃借人Aが賃貸人Bに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、Bは甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。 | ◯ |
2 | R03-01-2 | 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。 | × |
3 | R03-01-4 | 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合する。 | × |
4 | R02-04-3 | 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。 | ◯ |
5 | H27-08-ア | マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。 | × |
6 | H15-11-1 | 建物の賃貸借契約が終了した場合、建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、賃借人の建物明渡しは賃貸人から敷金の返還された後に行えばよい。 | × |
7 | H13-09-3 | 賃貸借契約が終了した場合、建物明渡債務と敷金返還債務とは常に同時履行の関係にあり、Aは、敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張できる。 | × |
4 誤り
賃借人が賃料支払いなどの金銭債務を履行しないとき、賃借人のほうから、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することはできません(民法622条の2第2項後段)。
※逆に、賃貸人のほうからであれば、敷金を債務の弁済に充てることができます(民法622条の2第2項前段)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
敷金の充当(民法[26]8(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-04-4 | 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。 | × |
2 | H28-01-2 | 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。 | ◯ |
3 | H13-09-1 | 賃貸借契約期間中でも、貸主の返済能力に客観的な不安が生じた場合は、借主は、賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。 | × |
4 | H06-10-1 | 借主は、貸主に対し、未払賃料について敷金からの充当を主張することができる。 | × |
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