【宅建過去問】(令和02年12月問16)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
正解:2
はじめに
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートの手順で考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めることができます。
面積要件
1 誤り
以下の目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。
- ① 公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- ② 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- ③ 非常災害のための応急措置として行う開発行為
- ④ 通常の管理行為、軽易な行為
本肢は、③に該当しますから、開発許可を受ける必要はありません。
※非常災害のため必要な応急措置ではなかった場合についても考えておきましょう。
市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という一律の基準は設定されていません(肢4参照)。したがって、8,000㎡の開発には、開発許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 30-17-1 | 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
3 | 25-16-4 | 非常災害のための応急措置でも、市街化調整区域で3,000㎡以上である場合には開発許可が必要。 | × |
4 | 23-17-4 | 非常災害のための応急措置には、開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 08-20-2 | 非常災害のための応急措置にも、一定の場合には開発許可が必要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
4 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
7 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
8 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
9 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
10 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
7 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
8 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
7 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
2 正しい
公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です(肢1の表の①。都市計画法29条1項3号)。そして、公民館は、このリストに含まれています。したがって、いかなる区域においても開発許可を受ける必要はありません。
※公益上必要な一定の建築物ではなかった場合についても考えておきましょう。
市街化区域において開発許可が不要となるのは、その面積が1,000㎡未満の場合です(肢3の表参照)。本肢の行為の規模は1,500㎡ですから、開発許可を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | 24-17-ア | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 19-20-イ | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 18-19-2 | 市街化調整区域/図書館/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 13-18-1 | 図書館→開発許可が不要。 | ◯ |
5 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | 17-18-4 | 博物館→規模によっては開発許可が必要。 | × |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域/公民館/4,000㎡→開発許可が必要。 | × |
3 | 15-18-4 | 準都市計画区域/公民館/5,000㎡→常に開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 09-18-1 | 市街化区域/変電所/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | ◯ |
公園施設 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | 25-16-3 | 市街化区域/診療所/1,500m2→開発許可が必要。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 26-16-ア | 市街化調整区域/国が設置する病院/1,500㎡→知事との協議が必要。 | ◯ |
3 | 24-17-イ | 準都市計画区域/病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
学校 | |||
1 | 18-19-3 | 準都市計画区域/専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 13-18-4 | 大学→開発許可が不要。 | × |
3 | 09-18-4 | 市街化調整区域/私立大学/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
4 | 05-18-2 | 市街化調整区域/私立大学の野球場/1ha以上→開発許可が不要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
4 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
7 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
8 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
9 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
10 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
7 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
8 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
7 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
3 誤り
店舗の建築に関して、3つ目までのチェックは、すべて”No”となります。そこで、最後に面積要件をチェックします。
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内において開発許可が不要となるのは、その面積が3,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。本肢の行為の規模は2,000㎡ですから、開発許可を受ける必要はありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
4 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
7 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
8 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
9 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
10 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
7 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
8 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
7 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
4 誤り
住宅の建築に関して、3つ目までのチェックは、すべて”No”となります。そこで、最後に面積要件をチェックします。
しかし、市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という一律の基準は設定されていません(都市計画法29条1項1号参照)。
したがって、いかに小規模の開発であっても、開発許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
4 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
7 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
8 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
9 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
10 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
7 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
8 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
7 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
eラーニング講座 1週間無料体験
そこで、宅建eラーニング講座の無料体験版を開講することにしました。
1週間という期間限定ですが、[Step.1]基本習得編→[Step.2]実戦応用編→[Step.3]過去問演習編という学習プロセスを無料で体験できます。
無料体験講座の受講者には、有料講座の20%割引クーポンをプレゼント!!