【宅建過去問】(令和03年12月問05)表見代理

AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとする。

  1. AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
  2. BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
  3. AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
  4. BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。

正解:3

設定の確認

「AがBの代理人『として行った』行為」とか「なお、いずれの行為もBの追認はない」という表現が不自然です。無権代理とか、その一種である表見代理について問われる予感がします。

表見代理とは

実際に選択肢を見てみると、肢1(代理権の濫用)以外は、表見代理に関する選択肢です。
そこで、まず最初に、表見代理について整理しておきましょう。
(この整理で足りない人は、[Step.1]の民法[04]5表見代理を見直してください。)

図は、本人から土地に関して抵当権設定の代理権を与えられた代理人が、代理権の範囲を越えて、その土地を売却した場合に関するものです。
このように実態としては無権代理(代理権を持っていない)にもかかわらず、外観からは(からたら)ホンモノの代理人であるように見える、これが表見代理です。
このような外観を作ったことについて、本人に帰責性があり、相手方が外観を信じるのも無理はないという場合、この表見代理が有効な代理行為と認められるわけです。「信じるのも無理はない」を法律の言葉で表現すると、「善意無過失」とか「正当理由(事由)がある」ということになります。つまり、本人の帰責性と、相手方の善意無過失や正当理由を根拠に、本来は無権代理である代理行為を有効と扱う、これが表見代理の考え方です。

本人 帰責性
相手方 善意無過失
正当理由あり

本人に帰責性がある場合は、以下のように整理されています。

表見代理の種類
1 権限外の行為の表見代理
2 代理権消滅後の表見代理
3 代理権授与の表示による表見代理
4 (2+1)代理権消滅後に、権限外の行為をした表見代理
5 (3+1)代理権授与表示を受け、権限外の行為をした表見代理

1 誤り

代理人Aは、代理権の範囲内の行為をしています。しかし、実際には、本人Bのためではなく、第三者の利益を図る目的で代理行為を行っているわけです。このようなケースを代理権の濫用といいます。
代理権の濫用があった場合、相手方がその目的について悪意又は善意でも過失があるときは、無権代理行為とみなされます(民法107条)。
本肢では、「相手方Cがその目的を知っていた」とあるので、Cは、悪意です。したがって、Aの行為は、無権代理とみなされます。AC間の法律行為の効果は、Bに帰属しません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
代理権の濫用(民法[03]6)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
甲土地の所有者Aの代理人Bが、買主Cとの間で甲土地の売買契約を締結する。
1R03s-05-1BがAの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、BC間の法律行為の効果はAに帰属する。
×
2R02s-02-1Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人としてA所有の甲土地をCに売却した場合、Cがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
330-02-1Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果は当然にAに帰属する。
×

2 誤り

「BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした」というのですから、代理権授与の表示による表見代理に該当する可能性があります(「表見代理の種類」表の3)。
しかし、相手方Cは、「Aに代理権がないことを知っていた」、つまり、無権代理であることについて悪意です。

本人 帰責性
相手方 善意無過失
正当理由あり
×

この場合、表見代理は成立しません。したがって、Aの無権代理行為について、Bは責任を負う必要はないわけです。

■参照項目&類似過去問
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表見代理(民法[04]5)

[共通の設定]
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
年-問-肢内容正誤
権限外の行為の表見代理
1H26-02-イ不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。
2H18-02-2AがBに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Bの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
3H16-02-1AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
×
4H14-02-2Aが、BにA所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがBに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、AC間に売買契約は成立しない。
×
5H11-07-3Aが、甲土地についてBに賃料の徴収の代理をさせていた。Bによる甲土地の売却をAが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
6H08-02-2BがAから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがAC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
7H06-04-2AがBに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Bが売買契約を締結した場合、Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。
×
代理権消滅後の表見代理
1R03s-05-4AがBに与えた代理権が消滅した後にBが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Aはその責任を負わなければならない。
×
2R02s-02-3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
×
3H17-03-イAが従前Bに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりCは甲土地を取得することができる。
4H08-02-4Bが、Aから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
×
5H06-04-4Bが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Bの代理権は消滅するが、Bの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
代理権授与の表示による表見代理
1R03s-05-2AがBに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Bが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがBに代理権がないことを知っていたとしても、Aはその責任を負わなければならない。
×
2H18-02-1AがCに対し、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Bに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
×
表見代理が成立しないケース
1R03s-05-3BがAから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがBにAの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はAに帰属しない。
2H04-03-1Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
×

3 正しい

Aは、「Bから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称」しているだけの人です。この人が何をしようと、Bに帰責性はありません。「CがAにBの代理権があると信じた」とありますが、本人Bに帰責性がない以上、相手方Cが無権代理について知っていてもいなくても、結論に無関係です。

本人 帰責性 ×
相手方 善意無過失
正当理由あり

この場合、表見代理は成立しません。つまり、Aの法律行為の効果は、Bに帰属しません。

■参照項目&類似過去問
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表見代理(民法[04]5)

[共通の設定]
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
年-問-肢内容正誤
権限外の行為の表見代理
1H26-02-イ不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。
2H18-02-2AがBに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Bの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
3H16-02-1AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
×
4H14-02-2Aが、BにA所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがBに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、AC間に売買契約は成立しない。
×
5H11-07-3Aが、甲土地についてBに賃料の徴収の代理をさせていた。Bによる甲土地の売却をAが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
6H08-02-2BがAから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがAC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
7H06-04-2AがBに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Bが売買契約を締結した場合、Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。
×
代理権消滅後の表見代理
1R03s-05-4AがBに与えた代理権が消滅した後にBが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Aはその責任を負わなければならない。
×
2R02s-02-3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
×
3H17-03-イAが従前Bに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりCは甲土地を取得することができる。
4H08-02-4Bが、Aから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
×
5H06-04-4Bが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Bの代理権は消滅するが、Bの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
代理権授与の表示による表見代理
1R03s-05-2AがBに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Bが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがBに代理権がないことを知っていたとしても、Aはその責任を負わなければならない。
×
2H18-02-1AがCに対し、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Bに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
×
表見代理が成立しないケース
1R03s-05-3BがAから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがBにAの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はAに帰属しない。
2H04-03-1Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
×

4 誤り

「BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為」ですから、代理権消滅後の表見代理に該当する可能性があります(「表見代理の種類」表の2)。
しかし、相手方Cは、「過失によって代理権消滅の事実を知らなかった」、つまり、無権代理であることについて善意ではあるものの、過失があったわけです。

本人 帰責性
相手方 善意無過失
正当理由あり
×

この場合、表見代理は成立しません。したがって、Aの無権代理行為について、Bは責任を負いません

■参照項目&類似過去問
内容を見る
表見代理(民法[04]5)

[共通の設定]
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
年-問-肢内容正誤
権限外の行為の表見代理
1H26-02-イ不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。
2H18-02-2AがBに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Bの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
3H16-02-1AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
×
4H14-02-2Aが、BにA所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがBに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、AC間に売買契約は成立しない。
×
5H11-07-3Aが、甲土地についてBに賃料の徴収の代理をさせていた。Bによる甲土地の売却をAが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
6H08-02-2BがAから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがAC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
7H06-04-2AがBに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Bが売買契約を締結した場合、Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。
×
代理権消滅後の表見代理
1R03s-05-4AがBに与えた代理権が消滅した後にBが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Aはその責任を負わなければならない。
×
2R02s-02-3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
×
3H17-03-イAが従前Bに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりCは甲土地を取得することができる。
4H08-02-4Bが、Aから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
×
5H06-04-4Bが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Bの代理権は消滅するが、Bの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
代理権授与の表示による表見代理
1R03s-05-2AがBに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Bが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがBに代理権がないことを知っていたとしても、Aはその責任を負わなければならない。
×
2H18-02-1AがCに対し、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Bに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
×
表見代理が成立しないケース
1R03s-05-3BがAから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがBにAの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はAに帰属しない。
2H04-03-1Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
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