2018/01/27 / 最終更新日時 : 2021/02/04 家坂 圭一 【講義編】借地借家法 借地借家法[07]定期建物賃貸借 契約期間の満了後、更新されることなく終了する建物賃貸借を定期建物賃貸借といいます。定期建物賃貸借契約を締結するためには、事前に書面を交付して説明した上で、契約自体も書面で行う必要があります。 定期建物賃貸借契約については、借賃を増額しないという特約(不増額特約)だけでなく、減額しないという特約(不減額特約)も有効とされています。
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2021/02/04 家坂 圭一 【講義編】借地借家法 借地借家法[06]建物賃貸借の効力 建物の賃借人は、その引渡しを受けていれば、第三者に対しても、賃借権を対抗することができます。つまり、賃借している建物が売却されたとしても、その買主に対して賃借権を主張することができるのです。 借賃に関し、賃貸人は増額を、賃借人は減額を請求することができます(借賃増減請求権)。
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2020/06/08 家坂 圭一 【講義編】借地借家法 借地借家法[05]建物賃貸借契約の更新等 建物の賃貸借に関し、契約期間を定めた場合であっても、賃借人や賃貸人が更新を拒絶しないでいると、契約が自動的に更新されます(法定更新)。 法定更新を拒むためには、まず、更新拒絶の通知をする必要があります。賃貸人の側から更新を拒絶する場合には、さらに、正当事由が要求されます。
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2020/06/08 家坂 圭一 【講義編】借地借家法 借地借家法[04]定期借地権等 契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権を定期借地権といいます。定期借地権には、一般的なものの他に、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。 それぞれの借地権について、どのような用途のときに設定できるのか、契約の期間はどれくらいか、契約にあたり公正証書などの書面が必要か、など様々な論点があります。
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2020/06/08 家坂 圭一 【講義編】借地借家法 借地借家法[03]裁判所の許可制度 借地権を他人に譲渡したいのに借地権設定者が承諾してくれない。このような場合には、裁判所に対して、借地権者の承諾に代わる許可を申し立てることができます。 他にも、借地条件の変更や増改築、そして契約更新後の建物再築などについて、裁判所は、借地権設定者に代わって許可を与える権限を持っています。
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2021/02/04 家坂 圭一 【講義編】借地借家法 借地借家法[02]借地権の効力 借地権の対抗要件としては、借地権自体を登記する方法に加えて、借地上の建物を登記する方法が認められています。 建物が滅失した場合でも、法定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、2年間は対抗力を維持できます。 借地契約が期間満了で終了する場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物の買取りを要求することができます(建物買取請求権)。
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2021/02/04 家坂 圭一 【講義編】借地借家法 借地借家法[01]借地権の存続期間と更新 「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。 借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。 当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。