2018/01/27 / 最終更新日時 : 2025/05/05 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[31]相続 ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。 誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2025/03/17 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[30]不法行為 「殴られてケガをした。」「歩行者がクルマにひかれた。」というような場合、この行為が不法行為と呼ばれます。 加害者は被害者に対して損害を賠償しなければなりません。加害者が会社に雇われていて、仕事の上で交通事故を起こした、というような場合は、加害者だけでなく、雇っていた会社(使用者)も損害賠償の責任(使用者責任)を負います。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2025/03/17 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[29]委任契約 「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。 委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[28]請負契約 建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。 両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[27]使用貸借契約 賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。 タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、借主が死亡した場合には、契約が終了します。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2025/03/17 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[26]賃貸借契約 賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。 賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[25]贈与契約 物をタダで引き渡す、という契約が贈与契約です。プレゼントする側を贈与者、される側を受贈者といいます。 一般的な贈与の他に、負担付贈与、死因贈与、など特殊な贈与もあります。それぞれの場合に、贈与を解除・撤回できるか、贈与者が担保責任を負うか、について理解しましょう。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2025/03/17 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[24]売買契約 売主が物を引渡し、買主が代金を支払う、というのが売買契約です。契約の分類上は、双務契約・有償契約・諾成契約に属します。 売買契約は、宅建試験で頻出契約の一つです。売買契約の構造を理解した上で、手付、売主の担保責任(他人物売買、瑕疵担保責任など)、と個別のテーマを勉強しましょう。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[23]契約の解除 解除とは、契約の一方当事者の意思表示によって、いったんは有効に成立した契約の効力を解消し、その契約が初めから存在しなかった状態にすることをいいます。 例えば、土地の売買契約をしたのに約束した期日になっても買主が代金を支払わない、とします。この場合、売主は、買主に対し相当期間を定めて催告し、それでも買主が履行しない場合には、契約を解除することができます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[22]同時履行の抗弁権 例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。 契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[21]相殺 「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。 この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[20]弁済 債務者が債務の内容を実現させることを「弁済」といいます。 例えば、建物の売主が建物を買主に引き渡したり買主が代金を支払う行為、お金を借りた人がそれを返済する行為、これらの行為は、すべて弁済です。 弁済にあたって、債権者の行為(受領行為)が必要になる場合もあります。このような場合、債務者は、弁済の提供さえ行っておけば、債務不履行責任を負いません。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2025/03/17 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[19]債権譲渡・債務引受 A がBに対して100万円を貸し付けました。Aは、このBに対する債権をCに譲渡できるのが原則です(債権譲渡)。 CがBに対して返済を要求するためには、債権者の変更についてBが知っている必要があります。これが債務者に対する対抗要件の問題です。 また、AがCの他にDにも債権を二重譲渡していた、ということが起こるかも知れません。このような場合、自分が債権者であることを主張するためには、第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[18]保証・連帯保証 AがBに100万円を貸した場合、Bがその100万円を返済する義務を負います。しかし、Bに十分な信頼がない場合、Aはお金を貸してくれません。このような場合に利用されるのが「保証」というシステムです。 保証人Cは債権者Aと契約し、「Bが返済しない場合には、代わりに自分が返済する。」ことを約束します。さらに、連帯保証ということになれば、保証人の責任は一層重くなります。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[17]連帯債務 AがB・C・Dの3人に300万円を貸した場合、B・C・Dがそれぞれ100万円ずつ返済義務を負うのが原則です(分割債務)。 しかし、「連帯して返済する。」という特約をした場合には、話が違います。Aが合計300万円の返済を受けるまで、B・C・Dとも債務を負い続けるのです。 例えは、Bが100万円を返済したとしましょう。この場合でも、残り200万の返済について、C・Dだけでなく、Bも返済の義務を負います。このような債務を連帯債務と呼びます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[16]債権者代位権 AがBに金を貸しており、BはCに金を貸しているとしましょう。この場合、Aは、Bに対して返済を要求することはできますが、BのCに対する債権には干渉できないのが原則です。例外的に、BのCに対する債権をAが代わって行使できるとき、これを債権者代位権といいます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2025/03/17 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[15]債務不履行 建物の売買契約を締結した場合、買主は代金を支払う義務(債務)を負い、売主は建物を引き渡す義務を負います。期日になっても買主が代金を支払わなかったり(履行遅滞)、引渡しの前に売主の過失によって建物が燃えてしまった(履行不能)場合などが、債務不履行の問題です。 債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[14]抵当権以外の担保物権 民法が規定する担保物権には、抵当権以外に、留置権、先取特権、質権があります。これらに関する出題は、抵当権と比べると、極めて限られています。深入りすることなく、それぞれのアウトラインを理解する程度にとどめましょう。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2025/03/17 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[13]根抵当権 住宅ローンなどに使われる一般的な抵当権以外に、根抵当権という権利もあります。 例えば、「メーカーと小売店との継続的取引について担保を用意する」ような場合に利用されるシステムです。正確な言葉でいえば、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するための抵当権」となります。ややこしいところですが、理解しておきましょう。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2025/05/23 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[12]抵当権 銀行との間で住宅ローンを組む場合、「その住宅自体を担保にする」ことが一般的です。担保の手段として一般的に利用されるのが抵当権。もしローンの返済が滞った場合、銀行が、住宅を競売し、その代金からローンを返済してもらう、というシステムです。 抵当権とはどのようなシステムか、どのような性質を持っているか。出題項目も多く、勉強に時間がかかるテーマですが、頑張って得点源にしましょう。 いいね