■講義編■宅建業法[05]宅地建物取引士


宅地建物取引士になるためには、宅建試験に合格した上で、宅建士登録し、さらに宅建士証の交付を受ける必要があります。ここでは、宅建士になるまでのプロセスについて勉強しましょう。
また、登録事項に変更があった場合や宅建士をやめる場合の届出手続も頻出事項です。

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1.宅建士とは

(1).宅建士になるまで

(2).宅建士の独占業務

2.宅建士試験

(1)不正手段による受験

①合格取消し
②受験禁止(最長3年間)

(2).有効期間

一生有効
★過去の出題例★

宅建士試験(宅建業法[05]2)
年-問-肢内容正誤
1R04-33-ア宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。×
2R02-28-1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。×
3H30-32-2宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。×
4H21-29-1都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
×
5H13-31-1都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。
×
6H06-49-2宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引士資格試験を受験したとして、その合格を取り消され、登録を消除されたときは、Aは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。
7H05-38-3Aが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Aがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Aは、その登録を消除されることがある。
8H04-46-1クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、宅地建物取引士資格試験を受けることができない。
×
9H01-49-1宅地建物取引士資格試験の受験者は、不正の手段によって試験を受け、合格の決定を取り消された場合、3年間試験の受験を禁止されることがある。

3.宅建士登録

(1).登録の要件
①宅建士試験に合格
②2年以上の実務経験 or国交大臣指定の講習(登録実務講習)を受講
③欠格要件がないこと
★過去の出題例★
宅建士登録を受けられる知事(宅建業法[05]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R03-28-4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したAは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
2R02-34-1甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
×
3H20-30-1Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。
×
4H11-45-4宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている。Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
×
宅建士登録に必要な実務経験(宅建業法[05]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R01-44-4宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
×
2H29-37-3宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
3H20-33-2宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、登録を受けることができる。
×
4H13-31-2宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、登録を受けることができない。
×
5H07-38-2宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有しないものは、合格した日から5年を経過する日までに国土交通大臣が指定する実務の講習を修了しなければ、登録を受けることができない。
×
6H04-38-1宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
×
(2).有効期間

一生有効
(登録の消除がない限り)
★過去の出題例★

宅建士登録の有効期間?(宅建業法[05]3(2))
年-問-肢内容正誤
1H12-32-2甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
×
2H09-32-1甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。
×
(3).登録を受けられる知事

宅建士試験を実施した知事

★過去の出題例★
宅建士登録を受けられる知事(宅建業法[05]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R03-28-4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したAは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
2R02-34-1甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
×
3H20-30-1Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。
×
4H11-45-4宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている。Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
×

4.登録の欠格要件

(1).宅建業者と共通の欠格要件
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★過去の出題例★
宅建士の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[05]4(1)①)
年-問-肢内容正誤
1H14-35-4宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受け、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。
×
2H04-46-1クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、宅地建物取引士資格試験を受けることができない。
×
3H01-41-1破産手続開始決定を受けた者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることができない。
×
②過去の免許取消し
(a).取消事由
  1. 不正の手段により免許を受けたとき
  2. 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき
  3. 業務停止処分に違反したとき
(b).禁止期間

5年間

(c).取消し前に廃業した場合

(d).取消し・廃業時に役員だった場合

×政令で定める使用人
×専任宅建士

★過去の出題例★
宅建士の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[05]4(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-26-2宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
2R01-44-1業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
3H23-29-1不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
4H15-33-4宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。×
5H14-35-2宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。
6H09-32-3宅地建物取引業者A(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にAの役員であったBは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
7H08-42-1宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、当該処分の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
8H06-36-4宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、登録を受けている都道府県知事に対する届出の必要はない。×
9H05-38-1宅地建物取引士資格登録を受けているAが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。×
10H04-36-23年前にA社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、A社の政令で定める使用人であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
11H04-36-36月前にA社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、そのA社の取締役であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
12H04-36-43年前にA社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、A社の取締役を退任した者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
13H01-41-4不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
関連過去問
1H02-37-2宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、令和X年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。
③刑罰を受けた者
(a).刑罰の種類と欠格要件

刑罰の種類と欠格要件

(b).罰金刑

(c).禁止期間

刑の執行終了から5年間
★過去の出題例★

宅建士の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[05]4(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-29-1宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
2H20-33-1禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。
×
3H15-33-3宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。×
4H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
×
5H01-37-3登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
6H01-41-2執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
×
宅建士の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[05]4(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-37-3宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。×
2R02s-43-4宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
3H23-29-2宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。×
4H15-33-3宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。×
5H12-33-2宅地建物取引士は、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。×
6H08-42-3暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。×
7H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。×
8H05-38-2宅地建物取引士Aが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Aは、その登録を消除されることがある。
9H05-38-4宅地建物取引士Aが刑法第211条(業務上過失傷害)の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、Aは、その登録を消除されることはない。
拘留・科料刑
1H01-37-2登録を受けている者が刑法第208条の罪(暴行罪)を犯し、科料に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。×
④暴力団員等

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑤心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者

精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

成年被後見人・被保佐人
→宅建士登録の可能性あり

(2).未成年者

宅建業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

【例外】
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合
=法定代理人から宅建業に関し営業の許可を受けた場合
■専任宅建士⇒[08]1(1)
★過去の出題例★

宅建士の欠格要件(未成年者)(宅建業法[05]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-33-ア宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。×
2R03s-37-4未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
×
3H23-28-2未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
×
4H22-30-1未成年者は、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても、成人に達しなければ登録を受けることができない。×
5H05-37-1宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。
×
6H04-36-1宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられているものは、宅建士登録を受けることができない。
7H01-41-3未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。×
(3).過去の登録消除
①一定事由による登録消除


★過去の出題例★

宅建士の欠格要件(過去に登録消除処分を受けた者)(宅建業法[05]4(3)①②)
年-問-肢内容正誤
1H19-31-2登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
2H12-33-3宅地建物取引士Aが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にAからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Aは、新たな登録を受けることができない。×
3H09-32-4甲県知事の登録を受けているAが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Aは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。×
4H02-37-3宅建士が、事務に関し不正な行為をしたため、7月1日以後6ヵ月間事務禁止処分を受け、10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、同年12月に登録を受けることはできない。
②禁止期間

5年間

③登録消除処分前に自ら登録消除を申請


★過去の出題例★

宅建士の欠格要件(登録消除処分の前に消除申請した者)(宅建業法[05]4(3)③)
年-問-肢内容正誤
1H18-32-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。×
2H16-34-3Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Aは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
×
3H12-33-1宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。
(4).事務禁止処分中に登録消除を申請した場合


★過去の出題例★

宅建士の欠格要件(事務禁止処分中に登録消除を申請した場合)(宅建業法[05]4(4))
年-問-肢内容正誤
1R03-35-イ宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
2H22-30-4甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
3H09-32-2宅地建物取引士Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、令和X年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Aは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
×
4H03-35-4甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている宅地建物取引士が甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、その者は、当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。
5H02-37-4宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から令和X年7月1日以後6ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日Aの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Aは、同年12月に登録を受けることができる。×

5.変更の登録・死亡等の届出

(1).資格登録簿・変更の登録
①資格登録簿の登載事項(主要なもの)

 

②登録簿の閲覧

非公開

③変更の登録

遅滞なく
★過去の出題例★

変更の登録(宅建士の氏名・住所)(宅建業法[05]5(1)①)
年-問-肢内容正誤
登録事項全般
1H25-44-ア登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。×
氏名
1H10-30-3甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
2H04-38-4宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
3H03-35-2甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
住所
1R02-34-2登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
×
2R01-44-3甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
3H22-30-2登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
×
4H20-33-3甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
5H12-32-3甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
6H10-44-2甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
7H08-39-2甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
8H07-39-4宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県の事務所に移転する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしているものは、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、遅滞なく、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。
9H05-40-1宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
10H03-40-4宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
×
変更の登録(勤務先の商号・名称・免許証番号)(宅建業法[05]5(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R03-28-3宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に再就職したが、AはB社及びC社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
×
2R02-34-3宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。×
3R01-44-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。×
4H16-33-1宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。×
5H16-33-2宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
6H16-34-2宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に就職したが、AはB社及びC社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
×
7H11-45-2宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士B(甲県知事登録)が、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。×
8H10-44-4甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
9H08-39-1甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅建士Bを本店の専任の宅建士として従事させている。Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
10H08-39-3甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
11H08-43-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているBを専任の宅地建物取引士とした場合、Bは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
×
12H06-37-4宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
×
13H05-40-2宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
14H05-40-3宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。
15H05-40-4宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
16H03-36-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。
×
17H03-36-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)が勤務している宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が商号を変更した場合、Bが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。
×
18H03-36-4宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(乙県知事免許)から宅地建物取引業者C(丙県知事免許)へ勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
19H02-35-1宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
(2).死亡等の届出

 

★過去の出題例★
宅建士の死亡等の届出(死亡)(宅建業法[05]5(2)①)
年-問-肢内容正誤
1H30-42-1宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
×
2H21-29-3宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
×
3H06-36-1宅地建物取引士Aが死亡したときはその相続人が、破産したときはA自らが、届出をしなければならない。
4H03-38-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
宅建士の死亡等の届出(心身の故障)(宅建業法[05]5(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-43-1
登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
×
2H28-38-ウ宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
×
3H20-33-4宅地建物取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。
×
4H06-36-2宅地建物取引士が成年被後見人となったときはその保佐人が、被保佐人となったときはその後見人が、届出をしなければならない。
×
5H03-38-3甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができなくなった場合、A又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
宅建士の死亡等の届出(破産手続開始決定)(宅建業法[05]5(2)③)
年-問-肢内容正誤
1H25-44-ア登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産手続開始の決定を受けた場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
×
2H15-33-1甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている宅地建物取引士Aが破産手続開始の決定を受けたときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
×
3H06-36-1宅地建物取引士Aが死亡したときはその相続人が、破産したときはA自らが、届出をしなければならない。
4H04-46-2破産手続開始決定を受けたAが甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士である場合、Aは、破産の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、甲県知事に届け出なければならない。
×
5H03-35-1甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。
宅建士の死亡等の届出(欠格事由となる刑罰)(宅建業法[05]5(2)④)
年-問-肢内容正誤
1R04-29-1宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
2H08-42-3暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
×
3H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
×
4H01-37-3登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

6.宅建士証の交付

(1).交付・更新
①有効期間

5年間

★過去の出題例★

宅建士証の有効期間(宅建業法[05]6(1)1①)
年-問-肢内容正誤
1R04-29-3宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。×
2R02-28-2宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。×
3H09-32-1甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。
×
②法定講習の受講

知事指定の講習で申請前6か月以内に行われるもの
【例外】
(a)宅建士試験合格日から1年以内に交付を受ける場合
(b)登録の移転(⇒7(2))により交付を受ける場合
★過去の出題例★

法定講習の受講(宅建業法[05]6(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-29-3宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。×
2R02s-43-2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。×
3R02-28-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
×
4H29-30-3宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したA(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
5H25-44-イ宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
×
6H23-28-4宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
7H19-31-3甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
×
8H18-32-3宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。×
9H14-31-3Aは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。×
10H11-31-3宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。×
11H10-30-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。×
12H06-49-1宅地建物取引士Aが宅地建物取引士証の有効期間満了前に都道府県知事の指定する講習を受けることができなくて、宅地建物取引士証の有効期間を更新することができなかった場合、Aは、その受講できなかったことに特別の事情があるとしても、当該有効期間満了後は、宅地建物取引士の業務を行うことはできない。
13H04-38-1宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。×
14H02-39-1宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを、受講しなければならない。×
15H01-40-3宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けた後、6月以内に行われる国土交通省令で定める講習を受けなければ、当該交付を受けた宅地建物取引士証は、その効力を失う。×
(2).変更登録時の書換交付申請


★過去の出題例★

宅建士証の書換え交付申請(宅建業法[05]6(2))
年-問-肢内容正誤
1H20-33-3甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
2H12-32-3甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
3H10-30-3甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
4H08-43-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているBを専任の宅地建物取引士とした場合、Bは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
×
5H06-37-4宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
×
6H04-38-4宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
7H03-40-4宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
×
(3).提示


★過去の出題例★

宅建士証の提示(取引関係者の請求時)(宅建業法[05]6(3))
年-問-肢内容正誤
1R04-32-2
宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
2R02s-38-ウ
宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
3R02-28-3
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
4H30-42-4
宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
5H29-37-1
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
×
6H29-40-3
売主である宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bは、宅地建物取引業者ではない買主Cに37条書面を交付する際、Cから求められなかったので、宅地建物取引士証をCに提示せずに当該書面を交付した。
7H28-38-イ
宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
×
8H14-31-4宅地建物取引士は、宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。
×
9H11-36-2宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、宅地建物取引士は、当該相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。
10H06-37-1宅地建物取引士は、常時宅地建物取引士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
×
(4).返納、提出・返還
①返納

(a). 登録が消除されたとき
(b). 宅建士証が効力を失ったとき
(c). 亡失→再交付→発見のケース

★過去の出題例★

宅建士証の返納(宅建業法[05]6(4)①)
年-問-肢内容正誤
1H30-42-3宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。×
2H19-31-4甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた甲県知事に返納しなければならない。
×
3H18-32-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
4H12-32-2甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
×
5H04-38-3宅地建物取引士が宅地建物取引業者である場合において、宅地建物取引業を廃止したときは、宅地建物取引士は、速やかに、その登録をしている都道府県知事に宅地建物取引士証を返納しなければならない。
×
6H03-40-2宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7H03-40-3宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
×
8H01-40-1宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅地建物取引士を廃棄しなければならない。
×
②提出・返還


登録地の知事以外の知事から処分を受けた場合でも、提出先は登録地の知事
★過去の出題例★

宅建士証の提出(宅建業法[05]6(4)②宅建業法[22]3(2)④
年-問-肢内容正誤
1R04-29-2宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
2R03-35-ア宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
3R02s-29-3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
4R02s-43-3宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。×
5H30-32-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。×
6H30-42-3宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。×
7H25-44-エ宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
8H14-35-3宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
×
9H13-32-3宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。
×
10H11-31-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
×
11H10-30-2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
×
12H03-35-3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
×
13H02-39-2宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。
×
宅建士証の返還(宅建業法[05]6(4)②)
年-問-肢内容正誤
1H17-32-4宅地建物取引士Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引士証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。×
2H11-31-4宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に宅地建物取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。
3H03-40-1都道府県知事は、事務の禁止の処分をした宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提出を受けた場合において、当該事務の禁止の期間が満了したときは、直ちに当該宅地建物取引士証を当該宅地建物取引士に返還しなければならない。
×
(5).宅建士証に関する罰則

取引関係者から請求されて宅建士証を提示しなかったとき
→罰則なし

7.登録の移転

(1).登録の移転ができる場合


現に登録を受けている知事を経由して、移転先の知事に申請
事務禁止期間中→登録の移転申請×(⇒[22]3(2)⑤
★過去の出題例★

登録の移転ができる場合(宅建業法[05]7(1))
年-問-肢内容正誤
登録移転の義務?(他県で業務に従事)
1R04-33-イ甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。×
2R03s-37-1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
×
3R03-28-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。×
4H30-42-2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。×
5H29-37-2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。×
6H23-29-3宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
×
7H19-31-1甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。
×
8H16-34-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。
×
9H10-44-3甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
×
10H08-39-4甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。
×
11H07-38-1甲県知事登録の宅建士が、乙県の支店に従事する場合、2週間以内に登録の移転をしなければならない。×
登録移転の義務?(宅建士の住所移転)
1H10-44-1甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。×
2H08-42-2甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業に従事している宅地建物取引士が、転居により自宅の住所を甲県から乙県に変更した場合、当該宅地建物取引士は、乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転の申請をしなければならない。
×
登録移転の義務?
1H11-45-3宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている。Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となることができる。
登録移転の可否(宅建士の住所移転)
1R03-35-ウ宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。×
2H29-30-1宅地建物取引士(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。×
3H21-29-4甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
×
4H14-35-1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
×
5H11-45-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が甲県から乙県に転居しようとする場合、Aは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。
×
6H03-36-3宅地建物取引士A(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更し、丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請することができる。
×
事務禁止期間中の登録の移転(宅建業法[05]7(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-33-ウ甲県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を乙県知事に申請することができない。
2H18-32-2宅地建物取引士Aは、甲県知事の登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している。Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。×
3H15-33-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。
4H02-37-1宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から令和XX年7月1日以後3ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合、Aは、同年10月に乙県知事に登録の移転を申請することができる。
(2).宅建士証
①効力

登録移転→従前の宅建士証は無効

②交付

従前の宅建士証と引換えに新しい宅建士証を交付

③有効期間


★過去の出題例★

登録の移転(宅建士証の有効期間)(宅建業法[05]7(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-33-エ
甲県知事登録の宅地建物取引士が、乙県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、乙県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、甲県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
2R02s-29-2
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。×
3R02-34-4
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
4H28-38-ア
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。×
5H23-29-4宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6H20-30-2Aは、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている。Aは、乙県での勤務を契機に乙県に宅地建物取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅地建物取引士証の有効期間が満了していなかったので、その宅地建物取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行った。×
7H10-30-1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
×
8H04-38-2宅地建物取引士が転勤して、登録の移転の申請をした場合、その移転後の宅地建物取引士証の有効期間は、登録の移転の申請の日から5年となる。
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登録の移転(宅建士証の引換え交付)(宅建業法[05]7(2))
年-問-肢内容正誤
1H13-32-4z宅地建物取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。
×
2H12-32-4甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付の申請をした場合における宅地建物取引士証の交付は、Aが現に有する宅地建物取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。
×
3H11-31-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県知事に対し宅地建物取引士資格登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の宅地建物取引士証を返納しなければならない。
×
4H03-40-3宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
×
5H02-39-3登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けなければ、宅地建物取引士の業務を行うことができない。
6H02-39-4登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けたときは、2週間以内に、既に交付を受けていた宅地建物取引士証を移転後の都道府県知事に返納しなければならない。
×
7H01-40-4宅地建物取引士が登録の移転をしたとき、当該登録移転前に交付を受けていた宅地建物取引士証は、その効力を失う。

8.宅建士の義務と責務


★過去の出題例★

宅建士の義務と責務(宅建業法[05]8)
年-問-肢内容正誤
1R05-38-エ宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
2R04-29-4宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
3H27-35-1宅地建物取引業法には、「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
×
4H27-35-2宅地建物取引業法には、「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
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5H27-35-3宅地建物取引業法には、「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
×
6H27-35-4宅地建物取引業法には、「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。

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実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

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