■講義編■宅建業法[12]契約書面(37条書面)
宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。
契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。
Contents
1.契約書面の交付
(1).目的
契約内容を明確化し、トラブルを防止するために、
契約成立後、遅滞なく
書面を作成・交付する
(2).交付の相手方
①結論
②自ら売主・買主となるケース
37条書面の交付相手(自ら売主・買主となるケース)(宅建業法[12]1(2)②)
37条書面の交付相手(自ら貸主となるケース)(宅建業法[12]1(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
自ら売主 | |||
1 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
2 | R03-37-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。 | × |
3 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
4 | R02-33-3 | Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
5 | R02-37-ウ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |
6 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
7 | 30-29-1 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
8 | 28-41-2 | 宅建業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、37条書面を交付するとともに、その内容について宅建士をして説明させなければならない。 | × |
9 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
10 | 26-42-ア | 宅建業者Aが売主として宅建業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、宅建士をして書面に記名押印させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名押印を省略することができる。 | × |
11 | 24-31-1 | 自ら売主の場合→相手方+相手方の代理人宅建業者に交付:業法に違反しない。 | ◯ |
自ら買主 | |||
1 | R03s-40-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら買主として、Bと宅地の売買契約を締結した。この場合、Bに対して37条書面を交付する必要はない。 | × |
2 | 30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |
3 | 29-40-4 | 宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。 | × |
4 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、売主に対して37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。 | × |
2 | R03-37-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。 | × |
3 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
4 | 27-38-ウ | 自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合、借主が宅建業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 | × |
5 | 25-31-ア | 自ら貸主として建物賃貸借契約を締結した場合、借主に37条書面を交付しなければならない。 | × |
6 | 17-40-4 | 建物の貸主である宅建業者Cが、宅建業者Dの媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結した。Dが作成・交付した契約書面に業法37条違反があった場合、Dのみが監督処分・罰則の対象となる。 | ◯ |
③代理のケース
37条書面の交付相手(代理のケース)(宅建業法[12]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-41-ウ | 宅地建物取引業者が売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。 | × |
2 | 29-38-1 | 宅地建物取引業者は、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。 | × |
3 | 28-42-4 | 宅建業者は、貸主と借主の間で締結される建物賃貸借契約について、貸主の代理として契約を成立させたときは、貸主と借主に対して37条書面を交付しなければならない。 | ,◯ |
4 | 27-38-ア | 売主を代理して建物売買契約を締結した場合、37条書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 | ◯ |
5 | 21-35-2 | 売主を代理する宅建業者→相手方のみに交付。 | × |
6 | 15-37-2 | 貸主を代理する宅建業者→借主のみに交付。 | × |
④媒介のケース
37条書面の交付相手(媒介のケース)(宅建業法[12]1(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R03s-26-2 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
3 | R03s-26-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
5 | R03s-40-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bを売主としCを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をB及びCに交付しなければならない。 | ◯ |
6 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
7 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |
8 | R02-33-1 | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
9 | 30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
10 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
11 | 27-38-イ | 宅建業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
12 | 26-42-ア | 宅建業者Aが売主として宅建業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、宅建士をして書面に記名押印させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名押印を省略することができる。 | × |
13 | 25-31-イ | 売買契約の各当事者に対して交付。 | ◯ |
14 | 17-39-3 | 売買で、売主・買主に対して交付。 | ◯ |
15 | 17-40-3 | 賃貸借で、借主の媒介業者が作成し、借主と貸主の媒介業者に交付。 | × |
16 | 17-40-4 | 建物の貸主である宅建業者Cが、宅建業者Dの媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結した。Dが作成・交付した契約書面に業法37条違反があった場合、Dのみが監督処分・罰則の対象となる。 | ◯ |
17 | 08-38-3 | 売買で、売主・買主に対して交付。 | ◯ |
18 | 08-38-4 | 売買で、買主のみに交付。 | × |
19 | 04-42-2 | 35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。 | × |
(3).方法
★過去の出題例★
37条書面(作成)(宅建業法[12]1(3)②)
37条書面(記名・押印者)(宅建業法[12]1(3)③)
37条書面(交付者)(宅建業法[12]1(3)④)
37条書面(交付の省略?)(宅建業法[12]1(3)④)
37条書面(説明?)(宅建業法[12]1(3)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-34-2 | 37条書面の作成を宅建士でない従業員に行わせることができる。 | ◯ |
2 | 21-36-1 | 37条書面を宅建士に作成・記名押印させたが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
3 | 14-38-2 | 37条書面は、取引契約書とは別個のものであるので、必ず取引契約書とは別に作成・交付しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
2 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
3 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |
5 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
6 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
7 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。 | × |
8 | 30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
9 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
10 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
11 | 26-40-イ | 37条書面の交付に当たり、宅建士をして、書面に記名押印の上、内容を説明させなければならない。 | × |
12 | 26-42-イ | 宅地建物取引業者がその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
13 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
14 | 25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |
15 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
16 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
17 | 22-37-2 | 37条書面を公正証書で作成する場合、宅建士の記名押印は不要である。 | × |
18 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同一の者でなければならない。 | × |
19 | 21-35-1 | 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 | × |
20 | 21-36-1 | 宅建士が37条書面を作成、記名押印したが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
21 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
22 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
23 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
24 | 17-40-2 | 37条書面には、専任でない宅建士が記名押印してもよい。 | ◯ |
25 | 15-37-1 | 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる。 | × |
26 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
27 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
28 | 10-43-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならず、違反すると指示処分を受け、罰金に処せられることがある。 | ◯ |
29 | 08-38-3 | 37条書面に専任でない宅建士をして記名押印させた。 | ◯ |
30 | 05-37-3 | 37条書面には宅建士の記名押印が必要で、建物賃貸借の媒介でも省略できない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |
2 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
3 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
4 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
5 | 21-36-1 | 37条書面を宅建士に作成させたが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
6 | 10-43-1 | 宅建業者は、宅建士をして、37条書面を交付・説明させなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-30-3 | 宅建業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。 | × |
2 | 21-36-4 | 売買の媒介で、あらかじめ売主の承諾を得た場合、37条書面の交付を省略できる。 | × |
3 | 19-40-2 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面・37条書面の交付を省略できる。 | × |
4 | 19-40-3 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面の交付は省略可能、37条書面の交付は省略不可。 | × |
5 | 17-39-1 | 売買の媒介で、売主・買主の同意を得た場合、37条書面を交付しなくても宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 04-42-4 | 35条書面・37条書面とも事務所以外の場所で交付できるが、当事者の承諾があっても省略することはできない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
2 | R02-37-ア | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。 | × |
3 | 28-41-2 | 宅建業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、37条書面を交付するとともに、その内容について宅建士をして説明させなければならない。 | × |
4 | 26-40-イ | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
5 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
6 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
7 | 10-43-1 | 宅建業者は、宅建士をして、37条書面を交付・説明させなければならない。 | × |
8 | 04-42-3 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、交付前に、宅建士をして内容説明をさせなければならない。 | × |
(4).交付先が宅建業者である場合
37条書面(交付先が宅建業者である場合)(宅建業法[12]1(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-41-ウ | 宅地建物取引業者が売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02s-35-エ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
4 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
5 | R02-37-ウ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |
6 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
7 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
8 | 30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
9 | 30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |
10 | 30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
11 | 29-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
12 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
13 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
14 | 27-38-イ | 業者間取引であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
15 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
16 | 26-40-ウ | 業者間取引であっても、37条書面に宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
17 | 25-31-エ | 業者間取引であれば、37条書面を交付する必要はない。 | × |
18 | 25-36-4 | 業者間取引であれば、契約不適合担保責任に関する特約につき37条書面に記載しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
19 | 22-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う]B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |
20 | 21-36-2 | 業者間取引で、37条書面の交付を省略しても、宅建業法に違反しない。 | × |
21 | 19-40-2 | 業者間取引で、売主の承諾がある場合、35条書面・37条書面の交付を省略できる。 | × |
22 | 19-40-3 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面の交付は省略可能、37条書面の交付は省略不可。 | × |
23 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
24 | 12-31-2 | 業者間取引であれば、37条書面に宅建士をして記名押印させる必要はない。 | × |
25 | 04-42-1 | 業者間取引では、35条書面の交付は省略できるが、37条書面の交付は省略できない。 | × |
26 | 01-44-2 | 業者間取引では、37条書面の記載事項のうち移転登記の申請時期を省略できる。 | × |
(5).複数の宅建業者が関与する場合
★過去の出題例★
37条書面(複数業者が関与する場合)(宅建業法[12]1(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
2 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
3 | 29-40-2 | 宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した、Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。 | × |
4 | 28-42-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
5 | 26-42-ア | 宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名押印を省略することができる。 | × |
6 | 17-40-1 | 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。 | ◯ |
7 | 17-40-3 | 居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅建業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅建業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。 | × |
8 | 17-40-4 | 貸主である宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Bが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Bのみが監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |
2.記載事項
(1).必要的記載事項
★過去の出題例★
必要的記載事項(当事者の氏名・名称、住所)(宅建業法[12]2(1)①)
必要的記載事項(宅地又は建物を特定するために必要な表示)(宅建業法[12]2(1)②)
必要的記載事項(代金の額・支払時期・支払方法)(宅建業法[12]2(1)③)
必要的記載事項(借賃の額・支払時期・支払方法)(宅建業法[12]2(1)③)
必要的記載事項(引渡しの時期)(宅建業法[12]2(1)④)
必要的記載事項(移転登記の申請の時期)(宅建業法[12]2(1)⑤)
必要的記載事項(当事者双方が確認した事項)(宅建業法[12]2(1)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-34-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 25-35-ア | 保証人の氏名・住所は、37条書面の必要的記載事項である。 | × |
3 | 21-35-3 | 法人における契約担当者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-36-ア | 宅地建物取引業者は、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。 | ◯ |
2 | 24-31-3 | 37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示につき、重要事項説明において使用した図書の交付により行った。 | ◯ |
3 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
2 | 28-42-2 | 宅建業者は、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。 | × |
3 | 21-36-3 | [宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う]Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 | × |
4 | 13-39-2 | 代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。 | × |
2 | R02-33-1 | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
3 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
4 | 28-30-1 | 建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | 28-39-3 | 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。 | × |
6 | 25-35-ウ | 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、契約書面の必要的記載事項である。 | ◯ |
7 | 12-34-1 | 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、契約書面の必要的記載事項ではない。 | × |
8 | 07-48-2 | 貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、37条書面に借賃の支払方法を記載しなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
4 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
5 | 30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に建物の引渡しの時期を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 29-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
7 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
8 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
9 | 26-40-ウ | 自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅建業者であっても、37条書面に引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | 25-35-イ | 建物の引渡しの時期は、建物貸借契約における37条書面の必要的記載事項である。 | ◯ |
11 | 24-31-4 | 貸借で記載義務なし。 | × |
12 | 22-37-3 | 業者間の売買で記載を省略。 | × |
13 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
14 | 18-41-4 | 未確定なため記載を省略。 | × |
15 | 13-39-3 | 引渡時期を定めなかったため、重要事項説明書にはその旨記載・説明したが、契約書面には記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
16 | 10-43-2 | 契約時に完成時期が未確定の場合で、買主の了解を得たときは、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
17 | 02-49-1 | 工事完了前の物件で、完成時期が未定の場合、買主の承諾を得て、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
4 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 13-39-4 | 移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
7 | 01-44-2 | 業者間取引で、37条記載事項のうち、移転登記の申請の時期を省略した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-2 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R02s-37-1 | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の売買の契約を成立させた場合、既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がないときは、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
3 | R01-34-2 | 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
5 | 30-34-エ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を必ず記載しなければならない | × |
(2).任意的記載事項
★過去の出題例★
任意的記載事項(代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期)(宅建業法[12]2(2)①)
任意的記載事項(契約解除に関する定め)(宅建業法[12]2(2)②)
任意的記載事項(損害賠償額の予定又は違約金に関する定め)(宅建業法[12]2(2)③)
任意的記載事項(金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置)(宅建業法[12]2(2)④)
任意的記載事項(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑤)
任意的記載事項(契約不適合担保責任に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑥)
任意的記載事項(契約不適合担保責任の履行確保措置に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑦)
任意的記載事項(租税その他の公課の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑧)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-42-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
3 | R03-37-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | R03-41-イ | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
5 | 25-35-オ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受の方法を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
6 | 22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
7 | 13-35-1 | 宅地の売買を媒介した場合、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を、37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
8 | 07-48-4 | マンションの貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-42-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
3 | R01-36-エ | 宅地建物取引業者がその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 29-38-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
5 | 28-39-2 | 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 26-42-ウ | 自ら売主となる売買契約で記載必要。 | ◯ |
7 | 22-34-3 | 売買の媒介でローンあっせんがなくても記載必要。 | ◯ |
8 | 21-35-4 | 売買・貸借ともに記載必要。 | ◯ |
9 | 13-39-1 | 定めがないので記載せず。 | ◯ |
10 | 12-34-2 | 貸借の媒介では記載必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-3 | 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |
3 | 22-34-2 | 区分建物の貸借の媒介では記載不要、売買では必要。 | × |
4 | 18-37-イ | 貸借の媒介で記載必要。 | ◯ |
5 | 13-35-3 | 売買の媒介では記載必要。 | ◯ |
6 | 12-34-4 | 貸借の媒介で記載必要。 | ◯ |
7 | 01-47-4 | 損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、重要事項の説明を省略した。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-2 | 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R02-33-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。 | × |
3 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
4 | 11-35-1 | 貸借でも記載が必要。 | × |
5 | 02-49-4 | 宅建業者が自ら売主となる場合、金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-42-エ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
3 | 28-39-4 | 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
4 | 25-31-ウ | 建物の売買に関し、定めがあるときは、記載が必要。 | ◯ |
5 | 23-34-3 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
6 | 18-37-ウ | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
7 | 11-35-2 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
8 | 02-49-2 | 不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-40-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bを売主としCを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をB及びCに交付しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-34-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に契約不適合担保責任の内容を必ず記載しなければならない | × |
3 | 29-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
4 | 25-36-4 | 業者間取引であれば、契約不適合担保責任に関する特約につき37条書面に記載しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
5 | 18-37-ア | 貸借の媒介で記載必要。 | × |
6 | 11-35-3 | 貸借の媒介で記載必要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-38-ア | 売買の代理で中古マンションの売買契約を締結した場合、契約不適合担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、記載必要。 | ◯ |
2 | 26-40-ア | 自ら売主として新築分譲住宅の売買契約を締結した場合、契約不適合担保責任に関する措置について定めがあるときは、記載必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-4 | 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R01-34-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。 | × |
3 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主として売買契約を締結する場合でも、定めがあれば、記載が必要。 | ◯ |
4 | 26-40-エ | 売買の媒介で記載が必要。 | ◯ |
5 | 13-35-4 | 売買の媒介では記載不要。 | × |
6 | 11-35-4 | 貸借の媒介では必ず記載。 | × |
7 | 02-49-3 | 自ら売主となる場合で、固定資産税負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、記載を省略した。 | × |
3.35条書面と37条書面の比較
(1)両者に共通する事項
(2)両者の比較が必要な事項
①金銭の授受関係
②契約不適合担保責任に関する事項
(3)いずれかに特有の事項
①35条書面特有
②37条書面特有
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西畑様
令和2年(2020年)12月宅建本試験 解答と解説
にいただいた以下の質問について、最も深く関連するこの箇所で回答します。
質問は、以下の通りです。
もちろん、「契約不適合担保責任に関する定め」と「契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要」は、全く別のことを指しています。
これについて総合的に理解するには、民法・宅建業法の両方がからむので、なかなか面倒なところです。
(さらには、住宅瑕疵担保履行法も知っているほうが望ましい。)
一つずつ丁寧に說明していきましょう。
かなり長くなりますので、覚悟してください。
(1)契約不適合担保責任に関する定め
民法で勉強した「契約不適合担保責任に関する特約」の話です。
民法では、特約の内容を制限していません。
したがって、例えば、「契約不適合が発見されても、売主は、一切の担保責任を負わない。」というような特約を定めることができます。
■【講義編】民法[24]売買契約
3.売主の契約不適合担保責任
(5).担保責任に関する特約
売買契約について「契約不適合担保責任に関する特約」を定めた場合、その定めについて、37条書面に記載する必要があります(任意的記載事項。表の⑥)。

一方、35条については、「契約不適合担保責任に関する特約」は、重要事項とされていません。
そのため、35条書面への記載義務も説明義務もありません。
【発展】
「宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者以外の場合」であれば、宅建業法の規制を受け、買主に不利な特約は、原則として禁止されます。
例外は、「契約不適合担保責任に関する通知期間を引渡しから2年以上」とするものです。
■【講義編】宅建業法[16]契約不適合担保責任についての特約の制限
(2)契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要
これは、実際に契約不適合が発生した場合の対応方法に関する話です。
建物の売買の話だとしましょう。
引渡し後の建物に契約不適合が生じた場合、売主は、契約内容に適合するように修補するなどの義務を負います。
しかし、売主が、「金がないから、そんなことはできない。」と開き直ったり、中には、行方不明になる人もいます。
こんな場合でも、修補ができるような方法を用意すること、これを「履行確保措置」といいます。
具体例としては、保証保険契約があります。
売主が保険会社との間で保証保険契約という契約をしておけば、売主に資金がなくても、逃亡しても、保険金を使って修理をすることができます。
この点について一番丁寧に勉強するのは、住宅瑕疵担保履行法です。
「宅建業者が自ら売主となり、宅建業者以外の者に対して新築住宅を販売する場合」には、「供託」又は「保険」の方法で「履行確保措置」を講ずる義務があります。
この話を見ておくと、「履行確保措置」のイメージがつかめるでしょう。
■【講義編】宅建業法[23]住宅瑕疵担保履行法
さて、ようやく、ご質問への回答に戻ることができます。
一方、37条書面では、「契約不適合担保責任の履行確保措置に関する定め」が売買における任意的記載事項です(表の⑦)。

35条書面では、売買契約について、「契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要」が重要事項とされています(表の⑦)。
「講ずるか」も重要事項ですから、「講じない」場合は、「講じない」ことを記載・説明する必要があるわけです。
このような定めをした場合、その定めについて、37条書面に記載する必要があります。
定めがなければ、何も記載する必要がありません。
(3)まとめ
以上を一覧にしたのが、以下の表です。
これを使って整理すれば、35条だけでなく、37条まで含めて、総合的に理解することができます。