■講義編■宅建業法[22]監督

宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。
また、宅建士に対しても、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分といった監督処分があります。

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(1).宅建業者に対する監督

(2).宅建士に対する監督

2.宅建業者に対する監督

(1).指示処分
①処分権者

免許権者
業務地の知事

②指示処分事由

★過去の出題例★
宅建業者に対する指示処分(宅建業法[22]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R03s-28-ウ宅地建物取引業者Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。×
2H30-32-1宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
3H29-29-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。×
4H29-35-3宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
5H27-43-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
6H26-44-イ宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第31条の3第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
7H22-44-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
8H21-32-2宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。
9H21-45-1国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。
10H20-45-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
11H19-30-3宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Bは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。×
12H19-36-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。
13H19-36-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。×
14H18-45-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。
15H16-45-1宅地建物取引業者A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。
16H14-39-2宅地建物取引業者は、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。
17H14-39-4宅地建物取引業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。×
18H12-43-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。
19H11-32-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。
20H11-32-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。
21H11-32-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。×
22H11-32-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、その指示の年月日及び内容が記載される。
23H10-39-4宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。重要事項説明書に記載された事項のうち、Aが調査及び記入を担当した事項の内容に誤りがあったとき、Aとともに、Bも指示処分を受けることがある。
24H10-42-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。
25H10-43-4宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。
26H08-50-3甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aが乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bの名義でマンションの分譲の広告をしたとき、甲県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。
27H08-50-4甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aがマンション建築のための建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。
28H07-50-3甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが支店において宅地の売買契約を締結する際、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店の専任の宅地建物取引士に対して、必要な指示をすることはできない。×
(2).業務停止処分
①処分権者

免許権者
業務地の知事

②業務停止処分事由

③期間

1年以内

④業務停止期間中の免許更新

可能
★過去の出題例★

宅建業者が指示処分に従わない場合(宅建業法[22]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1H28-26-3
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
×
2H19-36-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。
3H18-45-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
×
4H18-45-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
5H11-32-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。
6H11-32-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。
7H11-32-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。
×
8H10-42-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。
業務停止処分の期間(宅建業法[22]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
1H28-26-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
×
2H08-50-2甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aが宅地建物取引業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。
3H07-50-4甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが支店において宅地の売買契約を締結した場合で、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間を定めて、支店だけでなく、本店における業務の停止を命ずることができる。
4H01-49-3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。
業務停止処分(宅建業法[22]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-29-ア宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。×
2H29-29-3国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。×
3H28-26-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
4H28-26-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。×
5H28-26-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。×
6H28-37-ア宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。×
7H27-43-2甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。×
8H26-44-ア宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において宅地建物取引業法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。
9H24-44-4国土交通大臣は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、A社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
10H20-34-4宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
11H19-30-3宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Bは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。×
12H19-36-3宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。
13H19-40-4宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行おうとしている。Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。
14H18-42-2宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。×
15H16-31-3個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。
16H16-34-4宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に宅地建物取引士証の交付を受けた。その2週間の間にAに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者B社は業務停止処分を受けることがある。
17H16-36-4宅地建物取引業者Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。
18H16-39-1宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
19H14-39-1宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。×
20H13-33-3宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。
×
21H12-36-3宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約を締結した。Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。
22H10-31-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役かつ宅地建物取引士であるBが、宅地建物取引士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
23H10-32-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。×
24H10-34-1宅地建物取引業者は、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
25H10-38-4宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。×
26H08-50-12甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。×
27H08-50-2甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aが宅地建物取引業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。
28H07-49-3宅地建物取引業者(甲県知事免許)が保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
29H07-50-4甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが支店において宅地の売買契約を締結した場合で、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間を定めて、支店だけでなく、本店における業務の停止を命ずることができる。
30H05-47-2甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。
31H05-49-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。×
32H05-49-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を命ずることができるが、乙県知事は業務停止を命ずることができない、×
33H04-49-1宅地建物取引業者は、国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合、これに伴い、宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。
34H04-49-2宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。×
35H01-49-3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。
業務停止期間中の免許更新(宅建業法[22]2(2)④)
年-問-肢内容正誤
1H28-35-2
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許〉が、甲県知事から業務の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。
×
2H10-33-3宅地建物取引業者Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。
×
(1).指示処分・(2).業務停止処分に関する過去問
★過去の出題例★
宅建業法以外の違反に対する監督処分(宅建業法[22]2(1)②・(2)②)
年-問-肢内容正誤
1H29-29-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
×
2H23-44-3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
×
3H18-45-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。
4H14-39-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。
×
5H14-39-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。
×
6H04-49-1宅地建物取引業者は、国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合、これに伴い、宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。
7H02-44-イ宅地建物取引業者A社の取締役Bが、Bの所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し、所得税法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、A社は、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。
×
8H02-44-ウ宅地建物取引業者Aが、分譲マンションの建築確認を受けず、かつ、再三特定行政庁の工事施工停止命令に従わず、建築基準法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。
9H02-44-エ宅地建物取引業者Aが、団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため、賄賂を供与し、刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。
宅建士に対する監督処分を原因とした宅建業者に対する監督処分(宅建業法[22]2(1)②・(2)②)
年-問-肢内容正誤
1H30-32-1宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
2H20-45-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
3H12-43-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。
4H10-31-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役かつ宅地建物取引士であるBが、宅地建物取引士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
×
(3).免許取消処分
①処分権者

免許権者のみ
★過去の出題例★

免許取消処分のできる者(宅建業法[22]2(3)①)
年-問-肢内容正誤
1H29-29-2国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び甲県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもAから申出がないときは、Aの免許を取り消すことができる。
×
2H26-44-エ宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Aが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。
×
3H18-45-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
4H18-45-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
5H12-43-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
×
6H12-43-2国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。
7H11-32-3甲県知事免許の宅地建物取引業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。
×
8H07-50-2 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する宅地建物取引業者Aが引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
×
9H06-50-2甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をしても、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができない。
②必要的取消事由

「取り消さなければならない」
★過去の出題例★

必要的取消事由(免許換えを怠ったとき)(宅建業法[22]2(3)②-2)
年-問-肢内容正誤
1H28-37-ア
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。
×
2H08-50-1
甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。
×
必要的取消事由(免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止)(宅建業法[22]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-36-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
2R02s-31-1宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。×
3R01-29-ウ甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
4H23-27-4宅地建物取引業者は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。
5H07-50-2甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。×
6H06-50-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、Aに相当の理由があるときは、甲県知事は、Aの免許を取り消すことができない。
×
7H05-49-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。
×
必要的取消事由(不正手段によって免許を受けたとき)(宅建業法[22]2(3)②-4)
年-問-肢内容正誤
1R03s-28-ア宅地建物取引業者Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。
2R03-27-1個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。×
3H06-50-4甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
必要的取消事由(業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき)(宅建業法[22]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1H27-43-3
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Aの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
2H20-34-4
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
3H16-31-3
個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。
4H13-33-3宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。
×
5H11-32-3甲県知事免許の宅地建物取引業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。
×
6H10-31-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役かつ宅地建物取引士であるBが、宅地建物取引士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
×
7H10-34-1宅地建物取引業者は、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
8H05-36-4A社は、その取締役Bが、C社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、C社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。A社は、免許を受けることができる。×
必要的取消事由(業務停止処分に違反したとき)(宅建業法[22]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1H26-44-エ宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Aが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。
×
2H18-45-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
3H12-43-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
×
4H10-32-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県の区域内における業務に関し宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
③任意的取消事由

「取り消すことができる」

(a).営業保証金を供託しない場合
★過去の出題例★

営業保証金を供託しない場合の措置(宅建業法[06]2(3)宅建業法[22]2(3)③
年-問-肢内容正誤
1R05-30-ア宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。×
2R02s-33-4免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
3H30-43-1宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
4H23-30-2甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、Aの免許を取り消すことができる。
5H15-33-4宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。
×
6H12-44-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。
×
7H10-37-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合は、甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。
×
8H09-34-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、Aは、実際に供託をしていても、免許の取消処分を受けることがある。
9H08-47-1国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
×
10H04-43-4宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において、その情状が重いときは、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、届出をすべき旨の催告をすることなく、その免許を取り消すことができる。
×

(b).所在を確知できない場合

★過去の出題例★

任意的取消事由(事務所所在地や宅建業者の所在を確知できない場合)(宅建業法[22]2(3)③(b))
年-問-肢内容正誤
1H29-29-2国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免詐を取り消すことができる。
×
2H26-44-ウ宅地建物取引業者(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事が確知できない旨を公告した場合、30日以内に申出がなければ、甲県知事は免許を取り消すことができる。
3H20-45-2甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
×

(c).免許の条件に違反したとき
★過去の出題例★

任意的取消事由(免許の条件に違反した場合)(宅建業法[22]2(3)③(c))
年-問-肢内容正誤
1R03s-28-イ宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。×
(4).手続き(処分決定まで)
①聴聞手続


★過去の出題例★

監督処分(聴聞手続)(宅建業法[22]2(4)①)
年-問-肢内容正誤
1R01-29-イ甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2H24-44-1国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
×
3H23-44-2国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
4H21-45-2甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。
5H14-39-3都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
×
6H10-32-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。
×
7H05-49-4甲県知事が宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の免許を取り消す場合、Aの出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、A又はAの代理人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、甲県知事は、聴聞を行わないで、取り消すことができる。
②内閣総理大臣との協議

国土交通大臣が
消費者保護のための規定違反を理由に処分する場合
(例:35条違反、37条違反)
→内閣総理大臣との協議が必要

×知事が監督処分をする場合
★過去の出題例★

内閣総理大臣との協議(宅建業法[22]2(4)②)
年-問-肢内容正誤
1R01-29-ア宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
×
2H29-29-3国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
×
3H24-44-4国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、Aに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(5).手続き(処分決定後)
①公告



★過去の出題例★

宅建業者に対する監督処分(公告)(宅建業法[22]2(5)①)
年-問-肢内容正誤
1H24-44-2甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
×
2H22-44-4甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
×
3H21-45-4甲県知事は、甲県の区域内における宅地建物取引業者A(乙県知事免許)の業務に関し、Aに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
×
4H20-45-4甲県知事は、宅地建物取引業者Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない。
×
5H06-50-4甲県知事は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)が不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
②免許権者への通知

業務地の知事が処分をした場合
★過去の出題例★

監督処分(免許権者への報告・通知)(宅建業法[22]2(5)②)
年-問-肢内容正誤
1H25-43-2宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
×
2H24-44-2甲県知事は、宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、Aに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
×
3H22-44-1国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
×
4H12-43-4乙県知事は、乙県の区域内における宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
5H10-32-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県の区域内における業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反している疑いがある場合、乙県知事は、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。
×
③業者名簿への記載(⇒[04]1(1)
★過去の出題例★
名簿の登載事項(監督処分)(宅建業法[04]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1H24-44-3甲県知事は、宅地建物取引業者A社(乙県知事免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して業務停止処分をした場合は、甲県に備えるA社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
×
2H22-44-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
3H11-32-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、その指示の年月日及び内容が記載される。
4H04-48-1国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載される。
(6).まとめ表

(7).指導等

指導・助言・勧告
→法的拘束力なし

★過去の出題例★
指導・助言・勧告(宅建業法[22]2(7))
年-問-肢内容正誤
1H30-32-3国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。×
2H27-43-4宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Aは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
3H23-44-1国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
4H22-44-1国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
×
5H21-45-3国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
6H12-43-2国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。

3.宅建士に対する監督

(1).指示処分
①処分権者

登録地の知事
業務地の知事

②指示処分事由

★過去の出題例★
宅建士に対する監督(指示処分) (宅建業法[22]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-41-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
2H25-42-1甲県知事登録の宅地建物取引士は、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、事務の禁止の処分を受けることはない。
×
3H25-42-4甲県知事登録の宅地建物取引士は、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
×
4H22-44-2甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、甲県の区域内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
×
5H17-32-1都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
6H12-43-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。
7H10-32-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。
×
8H07-50-3甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが支店において宅地の売買契約を締結する際、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店の専任の宅地建物取引士に対して、必要な指示をすることはできない。
×
(2).事務禁止処分
①処分権者

登録地の知事
業務地の知事

②事務禁止処分事由

③期間

1年以内

④宅建士証の提出・返還

交付を受けた知事
処分をした知事×

★過去の出題例★
宅建士に対する監督(事務禁止処分)(宅建業法[22]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R02s-29-3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
2H30-32-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。×
3H25-42-1宅地建物取引士(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、事務の禁止の処分を受けることはない。×
4H24-36-4宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士である(乙県知事登録)は、A社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
5H08-42-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
6H06-37-2宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅地建物取引士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。
7H06-37-3宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。
×
8H03-50-1甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで専任の宅地建物取引士として従事しているBがAに事務所a以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、Aがその旨の表示をしたときは、甲県知事は、Bに対し、2年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。×
9H01-49-2宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、1年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。
宅建士証の提出(宅建業法[05]6(4)②宅建業法[22]3(2)④
年-問-肢内容正誤
1R04-29-2宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
2R03-35-ア宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
3R02s-29-3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
4R02s-43-3宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。×
5H30-32-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。×
6H30-42-3宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。×
7H25-44-エ宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
8H14-35-3宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
×
9H13-32-3宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。
×
10H11-31-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
×
11H10-30-2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
×
12H03-35-3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
×
13H02-39-2宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。
×
(3).登録消除処分
①処分権者

登録地の知事のみ

②消除処分事由

「消除しなければならない」
(a).宅建士に対する処分

(b).宅建士証の交付を受けていない登録者に対する処分
③宅建士証の返納

★過去の出題例★
宅建士に対する監督(登録消除処分)(宅建業法[22]3(3))
年-問-肢内容正誤
欠格要件に該当したとき
1H20-33-1禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。×
不正手段により登録を受けたとき
1H30-32-2宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
×
2H18-32-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。
×
3H16-34-3Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Aは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
×
4H12-33-1宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。
5H06-49-2宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引士資格試験を受験したとして、その合格を取り消され、登録を消除されたときは、Aは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。
6H05-38-3Aが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Aがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Aは、その登録を消除されることがある。
7H03-50-4甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士が不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは、宅地建物取引業法に違反し、罰金の刑に処せられることがある。
×
不正手段により宅建士証の交付を受けたとき
1R05-41-3宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。×
2H25-42-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
事務禁止処分事由に該当し情状が特に重いとき
1H08-42-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
2H07-38-3宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。
×
3H06-37-3宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。
×
4H03-50-2甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで専任の宅地建物取引士として従事しているBがCにBの名義の使用を許し、CがBの名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合において、その情状が特に重いときは、甲県知事は、Bの登録を消除しなければならない。
事務禁止処分に違反したとき
1H25-42-3宅地建物取引士(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
×
2H03-50-3甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に宅地建物取引士として事務を行ったときは、甲県知事は、聴聞の手続きをとることなく、Aの登録を消除することができる。
×
宅建士証の返納(宅建業法[05]6(4)①)
年-問-肢内容正誤
1H30-42-3宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。×
2H19-31-4甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた甲県知事に返納しなければならない。
×
3H18-32-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
4H12-32-2甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
×
5H04-38-3宅地建物取引士が宅地建物取引業者である場合において、宅地建物取引業を廃止したときは、宅地建物取引士は、速やかに、その登録をしている都道府県知事に宅地建物取引士証を返納しなければならない。
×
6H03-40-2宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7H03-40-3宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
×
8H01-40-1宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅地建物取引士を廃棄しなければならない。
×
(4).手続き(処分決定まで)

(5).手続き(処分決定後)
①公告

なし

②登録地の知事への通知

業務地の知事が処分をした場合

③資格登録簿への記載

(6).まとめ表

4.報告・検査

(1).宅建業者に対する報告要求・立入検査

(2).宅建士に対する報告要求

★過去の出題例★
報告・検査(宅建業法[22]4)
年-問-肢内容正誤
宅建業者に対する報告要求・立入検査
1R01-29-エ
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、甲県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Aは50万円以下の罰金に処せられることがある。
2H29-29-4
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、法第72条第1項に基づく甲県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場含、Aは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
3H27-43-4
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Aは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
4H14-44-4宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業を営んでいる場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが、当該宅地建物取引業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。
×
宅建士に対する報告要求
1R05-41-1甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。×
2H25-42-4宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
×

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

解説動画を視聴する方法受講料
1eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講1,980円~
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