【宅建過去問】(平成01年問18)都市計画法(開発許可)
市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内で行う開発行為で、その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
正解:3
1 正しい
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として知事の許可を受けなければ、建築行為を行うことはできない(都市計画法43条1項)。
ただし、公民館は公益上必要な一定の建築物に該当するから、知事の許可を得なくても建築することができる(同項柱書、29条1項3号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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原則 | |||
1 | H22-17-2 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H08-21-1 | 市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
例外 | |||
1 | R05-16-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | R02-16-2 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。 | × |
3 | H27-15-4 | 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。 | ◯ |
4 | H19-19-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | H16-19-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
6 | H16-19-3 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。 | ◯ |
7 | H15-19-3 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 | × |
8 | H05-20-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
9 | H04-20-1 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
10 | H01-18-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
11 | H01-18-4 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
2 正しい
ゴルフコースは、規模に関係なく、第二種特定工作物にあたる(都市計画法4条11項)。
そして、市街化調整区域では、開発の規模にかかわらず、開発許可が必要である(同法29条1項1号参照)。
したがって、市街化調整区域内で、ゴルフコースを建設する場合には、開発許可が必要である。
※野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物については、1ヘクタール以上の場合に限り、「第二種特定工作物」に該当する(同法施行令1条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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▲ゴルフコース | |||
1 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 | H04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
4 | H01-18-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
▲ゴルフコース以外 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
4 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 誤り
「周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの」であることは、市街化調整区域において、開発許可を受けるための基準である(都市計画法34条1号)。
許可が不要となるわけではない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H09-18-3 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの | × |
2 | H01-18-3 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
4 正しい
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として知事の許可を受けなければ、建築行為を行うことはできない(都市計画法43条1項)。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築・改築・用途変更は、例外とされており、知事の許可を得る必要はない(同項2号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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原則 | |||
1 | H22-17-2 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H08-21-1 | 市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
例外 | |||
1 | R05-16-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | R02-16-2 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。 | × |
3 | H27-15-4 | 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。 | ◯ |
4 | H19-19-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | H16-19-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
6 | H16-19-3 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。 | ◯ |
7 | H15-19-3 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 | × |
8 | H05-20-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
9 | H04-20-1 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
10 | H01-18-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
11 | H01-18-4 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
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