【宅建過去問】(平成01年問40)宅建士証
宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅地建物取引士を廃棄しなければならない。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは、宅地建物取引士証の提示をもってこれに代えることができる。
- 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けた後、6月以内に行われる国土交通省令で定める講習を受けなければ、当該交付を受けた宅地建物取引士証は、その効力を失う。
- 宅地建物取引士が登録の移転をしたとき、当該登録移転前に交付を受けていた宅地建物取引士証は、その効力を失う。
正解:4
1 誤り
登録が消除されたときは、速やかに、宅建士証を返納しなければならない(宅建業法22条の2第6項)。
返納せずに廃棄してはならない。
■参照項目&類似過去問
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宅建士証の返納(宅建業法[05]6(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-42-3 | 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 | × |
2 | H19-31-4 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた甲県知事に返納しなければならない。 | × |
3 | H18-32-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。 | ◯ |
4 | H12-32-2 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。 | × |
5 | H04-38-3 | 宅地建物取引士が宅地建物取引業者である場合において、宅地建物取引業を廃止したときは、宅地建物取引士は、速やかに、その登録をしている都道府県知事に宅地建物取引士証を返納しなければならない。 | × |
6 | H03-40-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | ◯ |
7 | H03-40-3 | 宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | × |
8 | H01-40-1 | 宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅地建物取引士を廃棄しなければならない。 | × |
2 誤り
宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない(宅建業法48条2項)。
その従業者が宅建士であったとしても、宅建士証を提示することで、この義務を代替することはできない。
■参照項目&類似過去問
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従業者証明書(提示する義務)(宅建業法[08]4(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-37-3 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。 | ◯ |
2 | R04-35-1 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。 | × |
3 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
4 | H29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |
5 | H28-38-イ | 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 | × |
6 | H21-43-1 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。 | × |
7 | H19-45-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が宅地建物取引士である場合は、宅地建物取引士証の提示をもってこれに代えることができる。 | × |
8 | H15-40-2 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて宅地建物取引士証を提示すればよい。 | × |
9 | H08-36-2 | 宅地建物取引業者A(個人)は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたが、それに代えて宅地建物取引士証を提示した。 | × |
10 | H04-48-4 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。 | × |
11 | H01-40-2 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは、宅地建物取引士証の提示をもってこれに代えることができる。 | × |
3 誤り
宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習で交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない(宅建業法22条の2第2項)。
本肢は、「宅建士証交付の後に講習受講」という順序になっている点が誤り。
※宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要がない。
■参照項目&類似過去問
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法定講習の受講(宅建業法[05]6(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-29-3 | 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。 | × |
2 | R02s-43-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。 | × |
3 | R02-28-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。 | × |
4 | H29-30-3 | 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したA(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。 | ◯ |
5 | H25-44-イ | 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 | × |
6 | H23-28-4 | 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | ◯ |
7 | H19-31-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 | × |
8 | H18-32-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
9 | H14-31-3 | Aは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。 | × |
10 | H11-31-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
11 | H10-30-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 | × |
12 | H06-49-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引士証の有効期間満了前に都道府県知事の指定する講習を受けることができなくて、宅地建物取引士証の有効期間を更新することができなかった場合、Aは、その受講できなかったことに特別の事情があるとしても、当該有効期間満了後は、宅地建物取引士の業務を行うことはできない。 | ◯ |
13 | H04-38-1 | 宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | × |
14 | H02-39-1 | 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを、受講しなければならない。 | × |
15 | H01-40-3 | 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けた後、6月以内に行われる国土交通省令で定める講習を受けなければ、当該交付を受けた宅地建物取引士証は、その効力を失う。 | × |
4 正しい
登録の移転があったときは、移転前の宅建士証は、効力を失う(宅建業法22条の2第4項)。
※登録の移転の申請とともに新しい宅建士証の交付を申請した場合、従前の宅建士証と引換えに新しい宅建士証が交付される(規則14条の14)。新しい宅建士証の有効期間は、従前の宅建士証の有効期間までである(宅建業法22条の2第5項)。
■参照項目&類似過去問
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登録の移転(宅建士証の引換え交付)(宅建業法[05]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-32-4z | 宅地建物取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。 | × |
2 | H12-32-4 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付の申請をした場合における宅地建物取引士証の交付は、Aが現に有する宅地建物取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。 | × |
3 | H11-31-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県知事に対し宅地建物取引士資格登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の宅地建物取引士証を返納しなければならない。 | × |
4 | H03-40-3 | 宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | × |
5 | H02-39-3 | 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けなければ、宅地建物取引士の業務を行うことができない。 | ◯ |
6 | H02-39-4 | 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けたときは、2週間以内に、既に交付を受けていた宅地建物取引士証を移転後の都道府県知事に返納しなければならない。 | × |
7 | H01-40-4 | 宅地建物取引士が登録の移転をしたとき、当該登録移転前に交付を受けていた宅地建物取引士証は、その効力を失う。 | ◯ |
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