【宅建過去問】(平成01年問41)宅建士登録

登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 破産手続開始決定を受けた者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることができない。
  2. 執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
  3. 未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。
  4. 不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。

正解:4

1 誤り

宅建士の欠格要件とされているのは、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である(宅建業法18条1項2号)。逆にいえば、破産者となったとしても、復権を得れば新たに登録を受けることができる。
5年の経過を待つ必要はない。

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[05]4(1)①)
年-問-肢内容正誤
1H14-35-4宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受け、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。
×
2H04-46-1クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、宅地建物取引士資格試験を受けることができない。
×
3H01-41-1破産手続開始決定を受けた者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることができない。
×

2 誤り

懲役刑に処せられることは宅建士登録の欠格要件に該当する(宅建業法18条1項6号)。
しかし、執行猶予期間の満了により、刑の言渡し自体が、効力を失うから(刑法27条)、その後に免許を受けることには何ら問題がない。
執行猶予期間満了から5年の経過を待つ必要はない。

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[05]4(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-29-1宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
2H20-33-1禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。
×
3H15-33-3宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。×
4H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
×
5H01-37-3登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
6H01-41-2執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
×

3 誤り

宅建士として登録を受けることができないのは、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」である(宅建業法18条1項1号)。
逆にいえば、成年者と同一の行為能力を有していれば、成年に達する以前であっても、宅建士の登録が可能である。

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(未成年者)(宅建業法[05]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-33-ア宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。×
2R03s-37-4未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
×
3H23-28-2未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
×
4H22-30-1未成年者は、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても、成人に達しなければ登録を受けることができない。×
5H05-37-1宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。
×
6H04-36-1宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられているものは、宅建士登録を受けることができない。
7H01-41-3未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。×

4 正しい

以前に免許を取り消された宅建業者が、以下の3つの理由で免許を取り消されたときには、宅建士登録の欠格要件に該当し、取消の日から5年経過しない限り、登録を受けることができない(宅建業法18条1項3号、宅地建物取引業法66条1項8号・9号)。

  1. 不正の手段により免許を受けたとき
  2. 業務停止処分事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき
  3. 業務停止処分に違反したとき
■参照項目&類似過去問)
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宅建士の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[05]4(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-26-2宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
2R01-44-1業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
3H23-29-1不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
4H15-33-4宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。×
5H14-35-2宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。
6H09-32-3宅地建物取引業者A(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にAの役員であったBは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
7H08-42-1宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、当該処分の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。×
8H06-36-4宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、登録を受けている都道府県知事に対する届出の必要はない。×
9H05-38-1宅地建物取引士資格登録を受けているAが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。×
10H04-36-23年前にA社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、A社の政令で定める使用人であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
11H04-36-36月前にA社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、そのA社の取締役であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
12H04-36-43年前にA社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、A社の取締役を退任した者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。×
13H01-41-4不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
関連過去問
1H02-37-2宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、令和X年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。

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