【宅建過去問】(平成02年問16)不動産登記法(仮登記)

不動産の仮登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 所有権移転の仮登記は、実体上すでに所有権が移転している場合には、することができない。
  2. 仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている仮登記の次の余白に記録される。
  3. 賃借権設定の仮登記は、権利部の甲区に記録される。
  4. 所有権に関する仮登記をした後、本登記を申請する場合においては、その仮登記後第三者に所有権移転の登記がされているときでも、申請情報と併せて、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することのできる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

正解:2

1 誤り

仮登記は、以下の2つの場合に利用することができる(不動産登記法105条)。

  1. 物権変動は生じているが、手続きの条件が具備しないとき(1号仮登記)、
  2. 物権変動は生じていないが、請求権を保全するとき(2号仮登記)

1号仮登記が存在するので、「実体上すでに所有権が移転している場合には、することができない」わけではない。

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仮登記とは(不動産登記法[05]1)
年-問-肢内容正誤
1H10-15-1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。×
2H04-15-2仮登記は、本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記である。
3H02-16-1所有権移転の仮登記は、実体上すでに所有権が移転している場合には、することができない。×

2 正しい

登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない(不動産登記規則179条1項)。
本登記は、この余白に記録される。

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仮登記に基づく本登記(不動産登記法[05]3)
年-問-肢内容正誤
1R02-14-2所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。×
2H25-14-4所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
3H20-16-1所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
4H10-15-3抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せてその者の承諾情報を提供しなければ、当該本登記を申請することができない。×
5H06-16-3A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転の仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Bは、Cの登記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。×
6H02-16-2仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている仮登記の次の余白に記録される。
7H02-16-4所有権に関する仮登記をした後、本登記を申請する場合においては、その仮登記後第三者に所有権移転の登記がされているときでも、申請情報と併せて、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することのできる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。×

3 誤り

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則4条4項)。
賃借権は所有権以外の権利であるから、権利部の乙区に記録される。

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甲区・乙区(不動産登記法[01]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H03-15-1所有権移転の登記の抹消は、権利部の甲区に記録される。
2H03-15-2抵当権の順位の変更の登記は、権利部の乙区に記録される。
3H03-15-3根抵当権の登記名義人の表示の変更の登記は、権利部の甲区に記録される。×
4H03-15-4買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。
5H02-16-3賃借権設定の仮登記は、権利部の甲区に記録される。×

4 誤り

登記上の利害関係を有する第三者がある場合、第三者の承諾がなければ、所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請することができない(不動産登記法109条1項)。

※この規定は、所有権に関する仮登記に関するものである。所有権以外、例えば、抵当権の仮登記などには、この規定は適用されない。

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仮登記に基づく本登記(不動産登記法[05]3)
年-問-肢内容正誤
1R02-14-2所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。×
2H25-14-4所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
3H20-16-1所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
4H10-15-3抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せてその者の承諾情報を提供しなければ、当該本登記を申請することができない。×
5H06-16-3A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転の仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Bは、Cの登記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。×
6H02-16-2仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている仮登記の次の余白に記録される。
7H02-16-4所有権に関する仮登記をした後、本登記を申請する場合においては、その仮登記後第三者に所有権移転の登記がされているときでも、申請情報と併せて、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することのできる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。×

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