【宅建過去問】(平成02年問25)宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。

  1. 本法にいう宅地には、工場用地が含まれる。
  2. 本法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。
  3. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該造成主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。
  4. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

正解:3

1 正しい

宅地造成等規制法でいう「宅地」とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」の意味である(宅地造成等規制法2条1号)。
したがって、「工場用地」であっても、宅造法上の「宅地」と扱われる。

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「宅地」とは(宅造法[01]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2H09-20-3宅地造成工事規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。×
3H05-27-1宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。×
4H05-27-2宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。×
5H05-27-3宅地造成工事規制区域内において、私立高校の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。×
6H05-27-4
宅地造成工事規制区域内において、果樹園の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。
7H04-25-1宅地造成等規制法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
8H02-25-1宅地造成等規制法にいう宅地には、工場用地が含まれる。

2 正しい

「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため又は(b)宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外にするためのものを除く)で、以下の規模のものをいう(宅地造成等規制法2条2号、同法施行令3条3条)。

  1. 切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの
  2. 盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの
  3. 切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの
  4. 切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

したがって、盛土をする面積が500㎡を超える場合は、「宅地造成」に該当する。

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盛土(宅造法[01]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
1H25-19-3宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
2H16-23-4宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。
3H09-20-2宅地造成工事規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。×
4H06-25-1宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
5H02-25-2宅地造成等規制法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。

3 誤り

都道府県知事が工事の施行の停止を命じようとする場合は、原則として、弁明の機会を与えなければならない。弁明の機会を与えることなく停止命令ができるのは、緊急の必要があり、かつ、違法工事であることが明らかな場合、に限られる(宅地造成等規制法14条4項)。
本肢は、この原則と例外とを区別することなく、「いつでも直ちに」とする点が誤り。

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監督処分(宅造法[02]2(4))
年-問-肢内容正誤
1R03s-19-4都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
2H26-19-2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3H23-20-2都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
4H15-24-4宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。×
5H02-25-3都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該造成主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。×

4 正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法16条2項)。

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勧告(宅造法[02]4(2)①)
年-問-肢内容正誤
1H27-19-1都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
2H25-19-4都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
3H18-23-4都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
4H06-25-4宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、宅地造成に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。
5H02-25-4都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

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