【宅建過去問】(平成02年問41)変更の届出
次の事項のうち、その事項について変更があった場合、法人である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは、どれか。
- 定款
- 資本金の額
- 宅地建物取引業以外に行っている事業の種類
- 非常勤役員の氏名
正解:4
1 届出の必要はない
法人の定款は、宅建業者名簿の登録事項ではない(宅地建物取引業法8条2項参照)。したがって、定款について変更があったとしても、変更の届出をする必要はない(宅地建物取引業法9条)。
■類似過去問
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変更の届出(届出の必要がないもの)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 02-41-1 | 定款の変更→変更の届出が必要 | × |
2 | 02-41-2 | 資本金の額の変更→変更の届出が必要 | × |
2 届出の必要はない
法人の資本金の額は、宅建業者名簿の登録事項ではない(宅地建物取引業法8条2項参照)。したがって、資本金の額について変更があったとしても、変更の届出をする必要はない(宅地建物取引業法9条)。
■類似過去問
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変更の届出(届出の必要がないもの)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 02-41-1 | 定款の変更→変更の届出が必要 | × |
2 | 02-41-2 | 資本金の額の変更→変更の届出が必要 | × |
3 届出の必要はない
「宅建業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類」は、宅建物業者名簿の記載事項に含まれているが(宅地建物取引業法8条2項8号、同法施行規則5条2号)、変更の際に届出が必要な事項の中には含まれていない(宅地建物取引業法9条参照)。
したがって、兼業の種類について変更があったとしても、変更の届出をする必要はない(宅地建物取引業法9条)。
■類似過去問
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変更の届出?(兼業の種類)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-36-3 | 宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 21-28-4 | 建設業を営むことになった場合→変更の届出が必要 | × |
3 | 07-37-4 | 宅建業以外の事業を併営する場合→変更の届出が必要 | × |
4 | 03-38-2 | 建設業を営むことになった場合→変更の届出が必要 | × |
5 | 02-41-3 | 宅建業以外の事業の種類の変更→変更の届出が必要 | × |
4 届出をしなければならない
役員の氏名は宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項3号)。
したがって、役員の氏名について変更があった場合には、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法9条)。
※非常勤役員であっても、役員であることに変わりはない。
■類似過去問
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変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
2 | 30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
3 | 21-28-1 | 役員の住所の変更→変更の届出が必要。 | × |
4 | 18-31-2 | 宅建士でない非常勤取締役の就任→変更の届出は不要。 | × |
5 | 16-32-2 | 政令で定める使用人の本籍地の変更→変更の届出は不要。 | ◯ |
6 | 16-32-4 | 監査役の氏名の変更→変更の届出が必要。 | ◯ |
7 | 10-33-2 | 非常勤役員の交代→変更の届出が必要。 | ◯ |
8 | 03-38-1 | 新たに政令で定める使用人を設置→変更の届出が必要。 | ◯ |
9 | 02-41-4 | 非常勤役員の氏名の変更→変更の届出が必要。 | ◯ |
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