【宅建過去問】(平成02年問41)変更の届出
次の事項のうち、その事項について変更があった場合、法人である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは、どれか。
- 定款
- 資本金の額
- 宅地建物取引業以外に行っている事業の種類
- 非常勤役員の氏名
Contents
正解:4
1 届出の必要はない
法人の定款は、宅建業者名簿の登録事項ではない(宅建業法8条2項参照)。したがって、定款について変更があったとしても、変更の届出をする必要はない(宅建業法9条)。
■参照項目&類似過去問
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変更の届出(届出の必要がないもの)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H02-41-1 | 法人である宅地建物取引業者の定款に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | × |
2 | H02-41-2 | 法人である宅地建物取引業者の資本金の額に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | × |
2 届出の必要はない
法人の資本金の額は、宅建業者名簿の登録事項ではない(宅建業法8条2項参照)。したがって、資本金の額について変更があったとしても、変更の届出をする必要はない(宅建業法9条)。
■参照項目&類似過去問
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変更の届出(届出の必要がないもの)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H02-41-1 | 法人である宅地建物取引業者の定款に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | × |
2 | H02-41-2 | 法人である宅地建物取引業者の資本金の額に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | × |
3 届出の必要はない
「宅建業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類」は、宅建物業者名簿の記載事項に含まれているが(宅建業法8条2項8号、規則5条2号)、変更の際に届出が必要な事項の中には含まれていない(宅建業法9条参照)。
したがって、兼業の種類について変更があったとしても、変更の届出をする必要はない(宅建業法9条)。
■参照項目&類似過去問
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変更の届出?(兼業の種類)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-36-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Aは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H21-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Aは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H07-37-4 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を併せて営もうとする場合は、その事業の種類について免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、当該事業を開始してはならない。 | × |
4 | H03-38-2 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者A社が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合、A社は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
5 | H02-41-3 | 法人である宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外に行っている事業の種類に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | × |
4 届出をしなければならない
役員の氏名は宅建業者名簿の登載事項である(宅建業法8条2項3号)。
したがって、役員の氏名について変更があった場合には、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅建業法9条)。
※非常勤役員であっても、役員であることに変わりはない。
■参照項目&類似過去問
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変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
2 | H30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないAとBが宅地建物取引業者C社の取締役に就任した。Aが常勤、Bが非常勤である場合、C社はAについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
3 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
4 | H18-31-2 | 宅地建物取引士ではないBが宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | × |
5 | H16-32-2 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の政令で定める使用人Bが本籍地を変更した場合、A社は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
6 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H10-33-2 | 宅地建物取引業者Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
8 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
9 | H02-41-4 | 法人である宅地建物取引業者の非常勤役員の氏名に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
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